商標登録を行う際にパロディの商標が許されるかどうかは気になるところだと思います。
結論から言うと、パロディなら商標登録が許されるとか許されないとかについての商標法上の規定はありません。
ですので、商標登録の審査においては、先行する他人の登録商標のパロディであってもなくても、先行する他人の商標権に抵触するような内容の登録は認められないことになっています。
つまり、商標登録の審査において、パロディであるかどうかにより商標登録を認めるかどうかを判断するのではなくて、指定する商品との関連を考慮しつつ、商標同士が似ているか似ていないかに基づいて商標登録されるかどうかが決定される、ということです。
仮にパロディの商標について先行する他人の登録商標に類似するとして登録は認めない、と特許庁の審査官が判断したとします。
この場合、これはパロディの商標だから登録を認めるべき、とか、これは相手に対するリスペクトであるから登録を認めるべき、とか、これはオマージュだから問題はない、とか特許庁の審査官に対して反論しても、これらの反論が認められる可能性はほとんどないです。
審査官の指摘する争点は、他人の登録商標と似ているということですから、この争点が解消しない限り審査官は登録を認めないからです。
またパロディの商標の注意点としては、パロディの元になった本家本元の許可を得ている場合でも商標登録が認められない場合がある、という点です。
出願人の名義が先行する他人の登録商標と異なっている場合には、たとえ本家本元の許可をもらっている場合でも、後の出願は「他人」による出願ということになりますから、先行する他人の商標権に抵触する内容の商標登録は認められません。
先行する登録商標の商標権者と同じ方がパロディの商標を出願する場合には出願人の名義は問題になりません。
商標法には「他人の」商標権と抵触するような商標登録は認めない、との規定があります。この場合は本人の出願なので「他人」ではないことから、本人による出願の場合はこの規定が問題になることはありません。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
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