新たに販売予定の商品や提供サービスに使用する商標が既に他者によって登録されている場合、その商標を使用すると商標権侵害となる恐れがあります。そのため、事前に商標調査を行い、使用予定の商標が他者の権利を侵害しないことを確認することが不可欠です。
たとえば、ある商品の商標を調査した結果、日本国内で登録されている商標と類似していないことがわかったとします。この場合、商標を安心して使用することができますが、これだけでは十分ではありません。
商標を使用し始めたものの、商標登録を行わなければ、いくらその商標を有名にしても、法的な商標権者にはなれません。日本の商標法では、商標登録を行った者が正式な商標権者とされるためです。
仮に他者が先に商標登録を行った場合、たとえあなたがその商標を使用していたとしても、新たに登録された商標権者から商標の使用停止やライセンス料の支払いを求められる事態になる可能性があります。
したがって、商標調査を行うだけでなく、問題がないことを確認したら速やかに特許庁へ商標登録を申請し、他者に先んじて商標権を確保することが極めて重要です。
商標を最初に使用した者が権利を持つわけではなく、商標登録を最初に行った者が商標権者となるという点を忘れないでください。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
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