商標法による保護が及ぶ商品には限界がある

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商標法による保護が及ぶ商品

商標登録は、ある商品やサービスに付けられた独自のマークを保護するために存在します。しかし、全ての商品が商標の保護を受けられるわけではありません。商標法は主に事業者間で商取引において使用される商品に対して適用されます。

例えば、社内でのみ使用される商品や装置に商標を表示しても、それらは商標法の保護対象外です。他社との取引がないため、法的に保護される「商品」の範囲には入らないからです。

社内用途でも注意が必要なケース

たとえば、ある企業が自社の本店と支店間で使用する郵送バッグに、パンダやクマのマークを付けていたとします。これらのバッグは社外には出ないため、通常は商標法の保護を受ける商品には含まれません。

しかし、これがメディアに取り上げられ人気を博した結果、外部からの販売要望が生じた場合、その商品の販売について商標法で保護される商品となり得ます。

第三者による無断使用の防止

商標登録を行い、パンダやクマのマークを郵送バッグに対する指定商品として登録しておけば、これらのバッグに対し第三者が無断で同じマークを使って販売することは禁止されます。

これにより、独自性の保護だけでなく、ビジネス上の価値も守ることができます。

内部使用であっても他人の権利侵害に注意

一方、自社内部での使用であっても、他人の著作権を侵害するキャラクターやマークを使用することは問題となります。例えば、有名なキャラクターを許可なく使用した場合、著作権侵害や不正競争防止法違反のリスクがあります。

以上の点から、商標登録の適用範囲とその限界を理解し、適切な対応策を講じることが重要です。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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