索 引
1. 商標が似ているか、意見が分かれる理由
同じ商標を見比べても、「似ている」と考える人と「違う」と考える人がいます。自分が考えた商品名なら違いに目が向きますし、長く使ってきた名前をまねされたと感じる側は、共通点が気になるでしょう。
当事者間でも判断が異なります。商標権者は自分の権利範囲を広く判断し、逆に商標権が関係ないと考える第三者は商標権の範囲を狭く考える場合が多くなります。
それでも、登録の可否が担当者の好みだけで決まるわけではありません。商標の類似を判断することを「類否判断」といいます。特許庁は審査基準に従い、見た目、読み方、意味などを踏まえて判断します。自分の感覚とは別に、どの部分が問題になりそうかを確かめる必要があります。
2. 外観・称呼・観念と、商品・サービスを確認する
外観は見た目、称呼は呼び方、観念はその言葉や図形から受ける意味合いです。例えば文字の一部を変えれば見た目は変わりますが、読み方が同じままなら、それだけで非類似とは言えません。読みが違っていても、見た目や意味の近さが問題になる場合があります。
三つの要素に機械的な点数を付け、合計で登録の可否を決めるものでもありません。商標全体から受ける印象や、商品を買う人がどのように商標に接するかを考えます。特許庁の商標制度の概要は、これらの要素を総合して判断すると説明しています。
商標の文字や図形と併せて、指定商品・指定役務も確認します。同じ名前の登録が見つかっても、商品・サービスとの関係を見なければ、自分の出願の障害になるかは分かりません。区分番号が違えば安心ということでもなく、別の区分でも商品・サービスが類似する場合があります。
また、出願の審査で登録できるかを調べることと、実際の使い方が他人の権利を侵害するかを調べることは、確認する場面が異なります。既に販売している商品の相談なら、登録情報に加え、包装や販売ページなど実際の表示も確認します。侵害の判断については、特許庁の権利侵害の説明をご参照ください。
3. J-PlatPatの検索で分かることと情報反映の時間差
特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)では、出願された商標や登録された商標を調べられます。名前、読み方、出願・登録番号などから、比較したい商標を探すための道具です。検索結果が出たこと自体は、特許庁がその商標を自分の候補と類似と判断したという意味ではありません。
文字で探す「商標(検索用)」と、読み方で探す「称呼(類似検索)」などを組み合わせます。複数の読み方がある名前なら、それぞれ調べてください。文字だけの検索でロゴの図形まで調べ尽くしたとは言えません。操作は特許庁の商標検索の案内が参考になります。
出願書類を提出しても、すぐにすべての検索で見つかるわけではありません。データの種類や反映作業により時間差があります。旧本文では「出願から1ヶ月前後」と説明していましたが、一律の期間で検索できるとは扱わないでください。
J-PlatPatの商標検索画面には、出願・登録情報の蓄積までの期間や、それまでの公報検索の利用について案内があります。出願番号が分かる場合の照会と、名前から広く探す検索でも確認方法は異なります。最新の状況はデータ更新予定と文献蓄積情報で確かめてください。
気になる商標が見つかったら、番号、指定商品・指定役務、現在の状態、検索日を記録します。情報反映前の出願や検索条件から漏れた商標もあるため、ゼロ件という結果だけで登録や使用を決めないことが大切です。
4. 夕暮れの例で考える境界と、検索・AIの使い方
例えば、昼と夜を判断するのは簡単です。しかし、夕暮れ時については、主観的な意見が分かれるでしょう。元の記事では、境界付近で判断が分かれることをこの例で説明しました。商標でも、明らかに異なるものより、微妙な違いがあるものの方が検討に時間がかかります。
ただし、夕暮れのたとえは、商標の判断も感覚任せだという意味ではありません。一文字の違いなら、その文字が先頭にあるのか末尾にあるのか、全体が短い名前なのか、意味を持つ言葉なのかによって、受ける印象が変わります。違いの数だけを数えるのではなく、どのような違いかを説明する必要があります。
データベースは比較対象を探す助けになり、AIも候補の抽出や比較点を洗い出す補助に使えます。しかし、検索順位やAIの類似度の数字を、そのまま特許庁の判断に置き換えることはできません。使ったデータの範囲、反映時期、比較の条件を確かめてください。
AIが「登録できる」と答えても、その説明に出てくる登録や判断例が実在するか、対象の商品が同じかを元の資料で確認します。理由が分からない結論だけでは、出願を決めるときも、拒絶理由へ反論するときも十分な検討材料になりません。
5. 専門家に相談するときの資料と審査官の役割
判断に迷うときは、自分の商標と気になる商標を並べ、同じ点と違う点を具体的にして相談してください。候補の名前・ロゴ、使う商品・サービス、検索結果の番号、販売開始の予定があると、調査と出願の方針を検討できます。既に使っている場合は写真や販売ページも役立ちます。
弁理士は、検索結果を読むだけでなく、審査基準や過去の判断例に照らして、どこが争点になりそうかを検討します。専門家へ依頼すれば必ず登録されるということではありませんが、似た商標の存在を見落としたまま名前を決めることや、違いを説明できないまま出願することを避けやすくなります。
審査官は、提出された出願を審査して登録の可否を判断します。出願前に問い合わせれば登録を保証してもらえる窓口、という位置付けではありません。出願後に拒絶理由が通知された場合は、通知の内容と引用された商標を確認し、期限内の対応を検討します。
当事務所への調査依頼は商標の調査・相談フォームをご利用ください。出願費用は料金案内に掲載しています。相手から警告を受けている場合は、その書面と回答期限も最初にお伝えください。
6. 商標の類似性についてよくある質問
Q1. 一文字変えれば、似ていない商標になりますか?
一文字の違いだけでは決まりません。文字数、異なる音の位置、見た目や意味、商品・サービスとの関係を併せて検討します。
Q2. J-PlatPatはどのように使えばよいですか?
文字と読み方の検索を組み合わせ、見つかった商標の指定商品・指定役務や現在の状態を確認します。検索条件と番号を記録すると、後で同じ情報を確かめられます。
Q3. 出願はどれくらいで検索結果に反映されますか?
データの種類や反映作業によって異なります。出願から一律に1ヶ月と考えず、検索画面の案内や文献蓄積情報を確認してください。
Q4. 微妙な違いについて意見が分かれたらどうしますか?
どの部分が似ている、または違うと考えたかを、商品・サービスと併せて示して相談してください。検索結果の件数やAIの結論だけで判断しないようにします。
Q5. 審査官はどのような基準で判断しますか?
外観・称呼・観念などから受ける印象を総合し、商品・サービスや取引の実情も踏まえて判断します。担当者個人の好みで決める仕組みではありません。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
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