索 引
商標登録の申請書類には、商標そのものに加えて、その商標を使う商品や役務(サービス)を書きます。この商品・役務の記載があいまいだと、書かれていない内容は権利範囲から漏れてしまいます。「なんとなく」の記載が、後から大きな損失につながるケースを現場で数多く見てきました。
1. 「生活用品」「日用雑貨」では審査を通らない
「生活用品」「日用雑貨」といったざっくりした表現で申請すると、特許庁の審査で拒絶されます。商標法は、申請書に具体的な商品・役務を明確に書くよう定めているからです。
審査を通すには、どんな表記が認められるかを事前に調べておいてください。当事務所では「特許庁商標課編 類似商品・役務審査基準(発明推進協会)」を活用しています。電話帳ほどの厚みで、大きな書店の商標コーナーに置いてあります。
商品・役務の法律表記は毎年見直されます。今年の1月1日から表記が変わった項目もあるため、古い情報のまま申請しないよう気をつけてください。
権利範囲を明確にし、正確な表記で申請する——商標権を確実に取得するための第一歩です。
2. あいまいな依頼は業者の思う壺
「生活雑貨」「日用小物」のような大ざっぱな指定で業者に依頼するのは危険です。
そのまま申請して、審査を通ったのが「たわし」と「バケツ」だけだったケースを考えてみてください。業者からは高額な請求書が届きますが、「たわし」と「バケツ」の商標権に、お金を払う価値はあるでしょうか。
本当に守りたかった商品を取得できなければ、商標登録した意味がなくなります。商標権を取得したい商品があるなら、具体的なアイテム名を最初に業者へ伝えてください。「生活雑貨」で一括りにせず、一つひとつ指定すれば、守りたい権利を確実に押さえられます。
3. いい加減な申請内容は大きなリスクを伴う
「カメラ」に関する商標権を取るつもりが、実際に扱う商品は「デジタルカメラ」だったケースを考えてみましょう。
申請内容を「カメラ」とだけ書くと、問題が起きます。商標法上、フィルムカメラは第9類の「写真機械器具」に分類されますが、「デジタルカメラ」は同じ第9類でも「電子通信機械器具」に分類されます。「写真機械器具」として申請しても「デジタルカメラ」はカバーされません。
こうした分類のズレは商標法のあちこちに潜んでいます。知らずに申請すると、守りたい権利を取り逃します。正確な分類と具体的な商品名を事前に詰めてから申請すれば、無駄なトラブルや追加費用を防げます。「カメラ」ではなく「デジタルカメラ」と書く。この一手間が、権利の抜け漏れを防ぎます。
4. あいまいな権利申請はライバルの侵入を招く
「デジタルカメラ」が「写真機械器具」の権利範囲に含まれないと聞くと、驚かれるかもしれません。日常の感覚では「カメラはカメラ」ですが、商標法では「デジタルカメラ」と「写真機械器具」を別の分類として扱います。
なお「写真機械器具」と「デジタルカメラ」は「備考類似」として特別に類似扱いされる場面もあります。特許庁の審査基準の備考に書かれている関係ですが、油断はできません。
「デジタルカメラ」の権利がほしいのに「写真機械器具」だけを指定して申請すると、ライバルが「電子通信機械器具」を指定して同じ商標を出願し、そちらが通ってしまう事態が起こり得ます。結果として、自分の商標権に穴が空いた状態になります。
穴を埋める手段として異議申立や無効審判はありますが、追加の費用と手間がかかります。最初の申請で正確に指定しておけば、こうした出費は生じません。
5. ぼかした権利申請は誤解を招く
日常生活では、立場をはっきりさせないほうが将来の選択肢を残せる場面もあります。ただ、この感覚を商標登録に持ち込むと失敗します。あいまいな申請は、特許庁の審査でも裁判所の判断でも不利に働きます。
商標法の規定上、申請書に書かれていない商品は権利範囲外として扱われます。特許庁の審査でも裁判所でも同じです。
権利範囲を守るには、あいまいな記載ではなく、具体的な記載を選んでください。「電子製品」とだけ書くのではなく、「スマートフォン」「タブレット」など、実際に使う商品を列挙します。
書いたものが権利になり、書かなかったものは権利にならない。商標登録ではこの原則を常に意識してください。
6. 権利範囲が決められない背景
商標登録の申請内容があいまいになる背景には、申請する方の考え方の違いがあります。
- 「自分が使うので、他人に邪魔をされないよう権利関係を明確にしたい」
- 「とにかく他人にこちらの商標を使わせたくない」
本来、商標権は自分が使用する商品・サービスについて取得するものです。「他人に使わせたくない」という発想が先に立つと、あらゆる分野で商標権を取ろうとしますが、落とし穴があります。
権利範囲を広く設定すれば、取得費用も膨らみます。実際に使わない商標権にお金をかけるのは無駄ですし、使っていない登録商標は不使用取消審判で取り消されるリスクも抱えます。
闇雲に範囲を広げると、他人の既存権利と衝突しやすくなる点も見落とせません。一部でも他人の権利と抵触していれば、その部分を除去しない限り審査には合格しません。費用をかけて広く申請しても、結局は通らない——本末転倒です。
7. ではどうすればよいのか
あいまいな申請が招く問題を防ぐ方法はシンプルです。実際に行う予定の商品や業務内容を、箇条書きで具体的に書き出してください。
同じ区分内であれば、権利申請の項目が多くても少なくても、特許庁に支払う費用は変わりません。
項目が多いと、審査官から「本当にこれだけの範囲で商標を使うのですか」と確認されることはあります。ただし、項目数が多いだけで審査に落ちることはなく、審査官の指導に従えば合格します。
将来使うアイテムを、漏れなく箇条書きで書き出してください。権利の抜け漏れを防ぎ、後々のトラブルを避ける最も確実な方法です。
商標登録の申請は「あいまいに広く」ではなく「具体的に漏れなく」が鉄則です。自社の商品・サービスを一つひとつ洗い出し、正確な表記で記載する。この手間をかけるかどうかが、商標権の実効性を左右します。
自社だけで判断に迷うときは、実務経験10年以上の弁理士にご相談ください。指定商品・役務の設計段階から、業種や事業計画に合わせて権利範囲を一緒に詰めていきます。無料調査はこちらの無料の商標お問合せフォームからどうぞ。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
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