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商標権の管理:登録料納付から権利の更新維持まで

商標権の管理:登録料納付から権利の更新維持まで

1. 最初の登録料を納付してから商標権の管理が始まります

商標権は、特許庁への出願手続を経て、審査合格後に登録手続を行うことにより発生します。

原則として10年登録分をまとめて特許庁に納付します。例外として10年の登録料を5年分に分割して納付することができます。ただし割高になりますので、事業との兼ねあいで一回当たりの支払い総額を減らすなら5年登録を選択し、1年当たりの支払い額を減らすなら10年登録を選択します。

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