申請

無料商標調査 商標登録革命

商標登録で権利範囲をあいまいにすると損をする7つの理由


1. はじめに:商標登録の「指定商品・役務」を曖昧にする代償

商標登録を申請するときには、商標そのものに加えて、その商標を使う商品や役務(サービス)を申請書に記載します。この「指定商品・役務」の記載が曖昧だと、登録できなかったり、登録できても権利範囲がスカスカで競合に隙を突かれたりと、後悔する場面が次々と出てきます。

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商標権の管理:登録料納付から権利の更新維持まで

商標権の管理:登録料納付から権利の更新維持まで

1. 最初の登録料を納付してから商標権の管理が始まります

商標権は、特許庁への出願手続を経て、審査合格後に登録手続を行うことにより発生します。

原則として10年登録分をまとめて特許庁に納付します。例外として10年の登録料を5年分に分割して納付することができます。ただし割高になりますので、事業との兼ねあいで一回当たりの支払い総額を減らすなら5年登録を選択し、1年当たりの支払い額を減らすなら10年登録を選択します。

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