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共同研究開発契約を締結する際の留意点


1. 一社開発の限界と共同研究開発の広がり

付加価値の高い製品やサービスを世に出し続けなければ、市場での競争優位は保てません。ところが、技術の高度化と複雑化が進んだ今、自社のリソースだけで研究開発を完結させるのは難しくなってきました。

異分野の技術を組み合わせて新しい製品や工程を生み出したいなら、複数の専門組織が手を組むほうが結果的に早いことが多いでしょう。こうした現実を背景に、企業間、そして企業と大学などの研究機関との共同研究開発が広がってきました。

共同研究開発のメリットは、開発コストの分散、リスクの軽減、開発期間の短縮といった点に集約されます。異なる専門分野の知見を持ち寄れば、一社では突破できなかった技術的な壁を越えられる場面も出てきます。

限られた経営資源をうまく活かしながら、競争力のある技術を手に入れる手段として、共同研究開発は有力な選択肢です。ただし、その成功のカギは契約の締結と管理を丁寧に進められるかどうかにかかっています。

2. 契約締結までのプロセスと基本的な考え方

パートナー選びと初期協議

共同研究開発をスタートさせる局面で、パートナー選定は大きな意思決定になります。技術的な相補性、研究開発能力、財務的安定性、企業文化の適合性といった角度から、候補を多面的に評価していきます。

候補との初期協議では、研究開発の方向性や可能性について情報を交換します。この段階で機密情報の扱いが問題になるため、本格的な協議に入る前に秘密保持契約(NDA)を結んでおきます。NDAを先行させることで、両者は腰を据えて技術情報や事業戦略を共有できるようになります。

初期検討の結果、実施について両者の意向が一致したら、具体的な契約条件の協議へ進みます。研究開発の目的、範囲、スケジュール、費用負担、成果の取り扱いなど、広範な事項を詳細に詰めていく段階です。

研究開発の目的と対象をはっきりさせる

契約で、研究開発の目的と対象を明確に定義しておくことは、契約全体の土台になります。目的が曖昧なまま走り出すと、プロジェクトの進行中に各当事者の認識がずれ、紛争の火種となりかねません。

研究開発の対象となる技術は、契約締結時点では存在しない将来の成果物です。既存の特許ライセンス契約のように、特許番号でピンポイントに特定することはできません。

そのため、研究開発の技術分野、達成すべき性能目標、解決すべき技術的課題などを具体的に書き込み、研究開発の範囲を輪郭のはっきりした形で示しておきます。

一方、研究開発の過程で当初の想定と異なる方向への展開が生じることもあります。契約には、研究開発の範囲を変更する際の手続きや条件についても規定しておきたいところです。こうした規定があれば、プロジェクトの柔軟性を確保しつつ、変更に関する当事者間の合意形成を滞りなく進められます。

役割分担と費用負担

共同研究開発では、参加する各組織がそれぞれの強みを活かした役割を担うことで、研究開発が前に進みます。契約では、各当事者が担当する研究開発の内容、配置する人員、使用する設備や施設などを具体的に規定します。

役割分担をはっきりさせておくと、責任の所在が明らかになるだけでなく、費用負担の基準にもなります。各当事者が負担する研究開発費、設備投資、人件費などの範囲と金額を契約で定めておけば、後々の紛争を防げます。予算超過が生じた場合の対応方法も、あらかじめ協議しておきたいポイントです。

研究開発の進捗管理についても、定期的な報告会の開催、進捗レポートの提出、マイルストーンの設定など、具体的な管理方法を契約に盛り込むことで、プロジェクトの透明性と説明責任を確保できます。

情報の共有と秘密保持の仕組み

共同研究開発では、各当事者が持つ技術情報やノウハウを相互に開示し、活用することが前提になります。契約締結後は、研究開発に必要な背景技術情報を速やかに共有するとともに、過程で得られた新たな知見も、タイミングを逃さず他の当事者へ伝える体制を整えておきます。

情報の扱いに関しては、秘密情報の定義、秘密保持義務の内容、情報の利用範囲、秘密保持期間などを詳細に規定しておきます。第三者への開示が必要になる場面の手続きや、研究開発終了後の情報の扱いについても、契約書に盛り込んでおきたい論点です。

情報管理の実務面では、秘密情報の表示方法、アクセス権限の設定、情報の保管方法など、具体的な管理手順を運用ルールとして定め、関係者に周知徹底します。この手当てにより、意図しない情報漏洩や目的外使用を防げます。

3. 研究開発成果の取り扱い

成果の帰属をどう決めるか

共同研究開発で生まれた成果の帰属は、契約で最も大きな論点です。帰属を決める際には、各当事者の貢献度、投入した資源の量、技術的な寄与の程度などを総合的に見ていきます。

成果を共有とする場合、各当事者の持分比率を明確に定めておかなければなりません。持分比率は、特許出願の費用負担、ライセンス収入の配分、第三者へのライセンス許諾の決定権など、あらゆる場面で基準となります。

成果が生じた後に持分を協議で決めようとすると、各当事者の利害が対立し、合意形成が難しくなります。契約締結の時点で持分比率を定めておくことをおすすめします。

加えて、各当事者が単独で創出した成果と、共同で創出した成果を区別する基準も決めておきたいところです。研究開発の過程では、当初の役割分担を超えて協力が及ぶこともあるため、帰属判断の基準を契約書に書いておくと後で困りません。

知的財産権の取得と運用

特許を受ける権利が共有となった場合、特許法の規定により、共有者全員で出願することになります(特許法第38条)。そのため、特許出願のタイミング、出願国の選定、出願費用の負担方法などを、契約で具体的に決めておきます。

特許権が共有となった場合、各共有者は他の共有者の同意なく特許発明を実施できます(特許法第74条第2項)。

一方で、第三者へのライセンス許諾や特許権の譲渡には、他の共有者の同意を要します(特許法第73条)。これらの手続きについて、契約で運用方法を詳細に定めておけば、権利活用を進めやすくなります。

外国出願を行う場面では、出願国の選定基準、費用負担の方法、現地代理人の選定など、検討すべき事項が追加されます。費用が大きく膨らみやすいため、出願国数の上限や費用負担の上限を設定しておくことも選択肢です。

産学連携で浮かぶ固有の課題

企業と大学などの研究機関との共同研究開発では、両者の立場の違いから固有の論点が出てきます。大学は基本的に製品の製造販売を行わないため、特許発明を自ら実施できません。そこで、大学側から不実施補償の要求がなされることがあります。

不実施補償とは、企業が特許発明を実施して収益を得る一方、大学が実施による直接的な収益を得られない状況に対する経済的な補償です。金額や支払い方法については、研究開発への貢献度、特許の価値、企業の事業計画などを踏まえ、両者で十分に協議します。

大学の研究成果は、学術的な公表が前提となる場面が多く、論文発表のタイミングと特許出願のタイミングの調整も見過ごせない課題です。企業の事業戦略と大学の学術的要請のバランスを取りながら、両者が納得できる公表ルールを定めておきます。

4. 契約履行で気をつけたい実務ポイント

プロジェクト管理と意思決定の設計

共同研究開発を前に進めるには、プロジェクト管理体制の組み立てが欠かせません。プロジェクトの推進体制、意思決定プロセス、会議体の設置と運営方法を契約で決めておくと、プロジェクト運営が安定します。

定期的な進捗報告会議を開けば、各当事者の研究開発状況を共有し、課題の早期発見と対応策の検討ができます。重大な意思決定を迫られた場面の決定プロセスや、意見が対立した場面の調整方法についても、あらかじめ決めておきたいところです。

研究開発の過程で、当初の計画から大きな変更が生じた場合の対応方法も見落とせません。変更の承認プロセス、追加費用の負担方法、スケジュールの見直し方法などを契約に規定しておけば、柔軟かつ素早く対応できます。

リスク管理と紛争解決の道筋

共同研究開発にはリスクが伴います。技術的な困難で目標が達成できないリスク、市場環境の変化で開発技術の価値が落ちるリスク、パートナーの経営状況の悪化でプロジェクトの継続が難しくなるリスクなど、想定されるリスクを事前に洗い出し、対応策を検討しておきます。

契約では、リスクが顕在化した場合の対応方法、損害の負担方法、契約解除の条件などを定めておきます。研究開発が失敗に終わった場合の費用負担や、第三者の知的財産権を侵害した場合の責任分担については、詳細に規定しておくことをおすすめします。

紛争が生じた場合の解決方法についても、協議による解決を基本としつつ、調停や仲裁などの代替的紛争解決手段の利用、裁判管轄の合意など、段階的な解決プロセスを定めておくと、紛争の長期化を防げます。

5. これからの共同研究開発に向けて

技術革新のスピードが速まり、事業環境が急速に変わる中で、共同研究開発の存在感は増しています。社外との連携を前提にした研究開発が定着し、企業間、産学間、国際的な共同研究開発も広がってきました。

共同研究開発を成功させるうえで、契約の締結は土台となります。契約交渉の場では、短期的な利益だけでなく、長期的な関係構築の視点も持ちたいところです。相互の信頼関係を築きながら、各当事者が納得できる契約条件を見出すことが、プロジェクトの成功につながります。

契約締結後も、環境変化に応じて柔軟に対応できる体制を維持しておきたいものです。定期的な対話を通じて課題を早く見つけて解決を図り、契約条件の見直しも検討することで、共同研究開発の成果を伸ばせます。

共同研究開発契約は、単なる法的文書ではなく、新しい技術を生み出すための土台です。各組織の強みを持ち寄り、契約の枠組みをうまく使えば、技術開発から事業化まで一気通貫で進められます。

契約のひな形作成、パートナーとの条件交渉、特許出願や権利活用のご相談まで、共同研究開発に関わる知財実務は、実務10年以上の現役ベテラン弁理士・弁護士がお客さま直担当でお受けしています。お気軽にご相談ください。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
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