所さんのそこんトコロでテレビ東京に出演したときのこと

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1. 所ジョージさんの発明品、本当に特許が取れるのか?

テレビ東京の人気番組「所さんの学校では教えてくれないそこんトコロ!」2時間スペシャルに、ファーイースト国際特許事務所が出演する機会をいただいたことがあります。企画の内容は、所ジョージさんが考案した靴の発明品について、実際に特許を取得できるかどうかを検証するというものです。

所さんが考えた発明品は、かかとの靴底を簡単に着脱できる構造になっている靴です。左右のかかと部分を靴から取り外して交換できるため、片方だけがすり減るのを防げます。かかと全体がすり減った場合も、新しいかかと部分に交換できるという実用的なアイデアでした。

番組では、アンジャッシュの児島さんがこの発明品について街頭インタビューを実施。その後、工房で試作に挑戦しますが、市販の靴を加工する程度では実現が難しいと判断し、プロの靴職人に試作を依頼しました。完成した試作品は、所さんの発案にかなり近いものになっていました。

そして児島さんは、この試作品が特許を取得できるかどうかを確認するため、直接ファーイースト国際特許事務所を訪ねてくださいました。

2. 特許調査で判明した厳しい現実

所さんの靴の発明は着眼点が良いと感じました。しかし、いくら優れた発明でも、似たものが先に発表されている場合は特許を取得できません。

そこでまず、特許取得が可能かどうかを調査することにしました。特許庁が提供する「J-PlatPat」というシステムを使えば、インターネット上で無料で発明情報を検索できます。靴やかかと関連のキーワードで調べた結果、残念ながら所さんの発明内容とほぼ同じ先行発明が見つかってしまいました。

番組では放送時間の都合上、検索結果の詳細はカットされていましたが、児島さんとの相談では「現在の発明にプラスアルファの要素を加えれば、チャレンジできる余地があるかもしれない」という結論になりました。

3. 特許取得のために超えるべき二つのハードル

特許を取得するには、二つの重要な要件を満たす必要があります。

新規性:発明が未だ公開されていないこと

第一のハードルは、発明の内容が秘密の状態にあることです。発明内容をホームページやツイッター、フェイスブックなどのSNSで公開してしまうと、もはや秘密ではなくなり、特許を取得できなくなります。

自分の発明なら公開しても後で特許を取れると誤解している方が多いのですが、これは間違いです。特許法には救済措置として、自分で公開した場合に審査で不利に扱われないようにする手続が用意されています。ただし、この手続は例外的なもので、特許庁への出願が遅れると救済を受けられない場合があります。また、この救済措置は審査で不利に扱われないというだけで、出願が優先されるわけではありません。第三者の出願に遅れた場合は特許を取得できないこともあります。

進歩性:既にある技術から簡単に思いつけないこと

第二のハードルは、既存の技術から簡単に思いつけるものではダメだということです。誰でも簡単に思いつくものに次々と特許が与えられると、他の人が困ります。これを防ぐため、特許法では優れた発明にのみ特許を与える仕組みになっています。

4. 番組のオチと児島さんの反応

今回のケースでは、すでに所さんの発明内容を番組で公開してしまっているため、原則として特許を取得できないというのが結論でした。

児島さんは「だったら、そもそも発明についてテレビ番組の取材をしたらダメになるじゃないですか」と驚かれていました。

私からは「その通りですね」とお答えしました。

児島さんは「あちゃ〜」という反応でした。

もし発明をしたら、外部に公開する前に専門家に相談し、特許化が可能かどうかを先に検討しましょう。

発明の新規性喪失の例外手続の救済措置は存在するが…

なお、自らの発明を公開しても、公開の事実を特許庁の審査で不利に扱われない「新規性喪失の例外」の手続きも存在します。ただし、あくまで発明を公開された事実により審査で不利にならないだけで、先に出願された同様の発明が存在すると審査に合格できない場合があります。

油断は禁物です。公開する前に、特許出願を完了させるのが原則です。

5. 発明品を守る別の方法:商標登録という選択肢

自ら発明品を公開して特許を取得できなくなった場合や、既に同様の発明品が公開されていて特許を取得できない状態でも、別の知的財産権で発明品を間接的に保護できます。

その一つが商標登録です。所ジョージさんの発明品であるかかと部分が交換可能な靴にネーミングをつけて、そのネーミングを商標登録する方法があります。

靴のネーミングを商標登録すれば、関係のない業者は無断でそのネーミングを使えなくなります。また、そのネーミングから、一般の消費者はその靴が所ジョージさんの発明品であると分かるというメリットもあります。

発明の場合、世の中に知られてしまうと特許を受けられないのが原則ですが、商標の場合は世の中に知られていても登録を受けられる点が大きく異なります。

この違いを活用できないか、検討してみてください。

「所さんのそこんトコロ」の収録内容は、2016年8月26日の2時間スペシャルで放送されました。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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