(1)最初に商標を使用した場合に発生する権利とは?
誰も使っていない商標を一番先に使い始めても、日本の商標法では特別な権利は生まれません。最初に使い始めたという事実だけでは、その人が商標権者を名乗ることはできず、「先使用権」と呼ばれる権利も手にできないのです。
商標権者になるためには?
日本の制度では、商標権を手に入れるために特許庁へ商標登録の出願を行い、審査を通過しなくてはなりません。審査を経て特許庁で正式に登録された時点で、はじめて商標権が生まれ、その人が商標権者となります(商標法第18条)。
手続きの流れ
ほかの行政手続きと違い、商標登録は書類を出せば済むわけではなく、審査を通過しなくてはなりません。
不備が見つかった場合は、その場で直すのではなく、書類をあらためて出し直すことになります。商標を一番先に使っていたとしても、こうした正式な手続きを踏まなければ商標権は得られません。
このように、商標を最初に使ったからといって自動的に権利が生まれるわけではなく、特許庁での正式な手続きを踏むことになります。
(2)先使用権はどうなっているの?
第三十二条 他人の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていた結果、その商標登録出願の際(第九条の四の規定により、又は第十七条の二第一項若しくは第五十五条の二第三項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の三第一項の規定により、その商標登録出願が手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは、もとの商標登録出願の際又は手続補正書を提出した際)現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。
商標法第32条より引用
商標を最初に使ったからといって、自動的に先使用権が生まれるわけではありません。
商標法は、先使用権が認められる条件として、その商標が「自己の業務に係る商品または役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている」ことを挙げています。つまり、世間に広く知られているほど有名でなければならないのです。
先使用権の発生条件
先使用権が認められるのは、他人が商標登録をする前からその商標を使い続けており、しかも広く知られている場合に限られます。
商標が有名になる前に他の人が登録を済ませてしまうと、その商標権者のほうが優先されます。先に使っていた人は、商標を使い続けるために商標権者から許可をもらわなくてはなりません。
先使用権の効力
先使用権は、他人の商標権に対抗するための「抗弁権」であって、商標権そのものではありません。
抗弁権とは、商標権者から使用の差止めや損害賠償を求められたときに、それをはねのけるための防御の手段です。独占的に使える権利を与えるものではありません。先使用権を持っていても、逆に商標権者へ差止めや損害賠償を請求することはできません。
先使用権の判断
先使用権が認められるかどうかは、商標権の侵害訴訟などの場で裁判所が判断します。
裏を返せば、訴訟にならなければ先使用権が正式に認められる場面もありません。ただ商標を使っているだけでは何の権利も生まれず、他人に使用の停止を求めることもできません。
このとおり、商標を最初に使ったという事実だけでは権利は生まれない点に注意してください。
(3)登録をしていなくても不正競争防止法で守られるのでは?
商標を特許庁に正式登録していなくても、その商標が有名であれば、不正競争防止法によって守られる場合があります。
ただし、この保護を受けるには、商標が「有名である」ことを裁判所で証明しなくてはなりません。立証するのは不正競争防止法の適用を主張する側で、裁判官にその商標の知名度を納得してもらわなくてはなりません。
保護の目安となる「有名さ」とは、需要者のほとんどがその商標を知っている状態を指します。その商標を耳にしても大半の人がピンとこないようなら、不正競争防止法による保護を受けるのは難しくなります。
また、ある地域だけで有名な場合は、その地域のなかでだけ不正競争防止法が適用されることもあります。全国的な知名度がなければ、全国規模での保護までは受けられないこともあります。
(4)まとめ
先使用権や不正競争防止法は、商標が有名な場合に限って例外的に保護を受けられる仕組みです。
とはいえ、これらに頼るのは大きなリスクを伴います。商標登録は、その商標が有名であることを条件としていません。よく似た商標がすでに登録されているといった事情がなければ、審査を通って商標権を得られます。
商標を使うときは、登録を済ませて法的な保護を固めておきましょう。登録しておけば、自分の商標を他人に勝手に登録される事態も防げます。
(5)よくある質問
Q1.商標を一番早く使い始めれば、それだけで商標権者になれますか?
いいえ。日本では特許庁へ出願し、審査を通って正式に登録された時点ではじめて商標権が生まれます(商標法第18条)。最初に使ったという事実だけでは商標権者にはなれません。
Q2.先使用権が認められる条件は何ですか?
他人の商標登録出願より前から、不正競争の目的なくその商標を使い続けていること、そして出願の時点でその商標が需要者の間に広く知られていることが条件です(商標法第32条)。単に先に使っていただけでは足りません。
Q3.先使用権があれば、後から登録した商標権者の使用をやめさせられますか?
できません。先使用権は、商標権者からの差止めや損害賠償をはねのける「抗弁権」にとどまります。こちらから相手の使用を止めさせたり、損害賠償を求めたりする力はありません。
Q4.商標登録をしていなくても、不正競争防止法で守ってもらえますか?
商標が広く知られていれば守られる場合があります。ただし、その有名さを裁判所で立証しなければならず、地域限定の知名度なら保護もその地域内にとどまることがあります。証明のハードルは高めです。
Q5.結局、商標はどうやって守るのが確実ですか?
商標登録を済ませておくのが最も確実です。登録は有名かどうかを問われず、先行する類似登録などがなければ審査を通ります。早めに登録しておけば、他人に勝手に出願・登録されるリスクも避けられます。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
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