私が調べた範囲内という主観的な条件内ではありますが、商標登録の完全返金保証サービスを業界で一番最初にファーイースト国際特許事務所が始めたと認識しています。
この完全返金保証制度には賛否両論があります。
いわく、「ファーイースト国際特許事務所では商標登録が確実な都合のよい案件しか受任しないのでは?」
そんな声も確かにありました。
けれどもそんな思惑をよそに私たちの事務所を支持して下さるクライアントさまは現在も増えつつあります。
私たちの目標は、私たちの事務所で商標登録の代理委任を行ってよかったといってくださるあなたに出会うことです。
一緒に仕事をして良かったといって下さるあなたの笑顔に出会うことです。
この目標の下、業界初・日本初に挑戦する商標登録の完全返金保証制度を提唱しました。
幸い私たちのファーイースト国際特許事務所を支持して下さるクライアントさまはどんどん増えつつあります。
日本一のレベルを100%としますと、2008年3月1日〜4月1日までの商標登録出願数レベルで私たちの事務所の実績は約90%です。
出願件数で日本一を目指すとする他の事務所と、ファーイースト国際特許事務所の出願件数はそれほど大きくは変わらない、ということです。
この結果に私自身が一番驚いています。
商標登録の出願件数はさほど重要ではない、とする私たちファーイースト国際特許事務所の商標登録出願件数と、出願件数日本一を目指すとする他の事務所の商標登録出願件数がそれほど大きく変わらないという事実について、です。
なお商標登録出願件数は脚色することが可能です。
ですから出願件数を競うこと自体はそもそもあまり意味のないことです。
例えば一つの商標登録出願で済むところを、最初からわざわざ4件、5件の出願に分けて商標登録出願を行う書面作成業者もあります。
何故一つの商標登録出願で済むのに4件、5件の出願にわざわざ分けて商標登録出願を行う業者がいるのか分かりますか?
タネ明しをしますと、一つの商標登録出願にまとめてしまうと、出願ごとに課金できる費用が1/4、1/5になって売り上げが減ってしまうからです(この辺の手口については後日詳細に解説します)。
例えば特許庁から拒絶理由通知を受けた場合、これに対応する費用は一つの出願にまとめておいた場合には一つの出願分の支払いで済みますが、4つとか5つに分けて出願された場合にはそれぞれの商標登録出願毎に意見書、補正書を作成する必要が生じますので、4倍、5倍の手数料を後から取ることができるからです。
もちろんファーイースト国際特許事務所ではこのような出願件数の底上げは一切行っていません。
けれどもファーイースト国際特許事務所の商標登録の出願件数は2008年3月1日〜4月1日の月間ベースで日本一に迫る勢いです。
この事実を見て私は「ああ、怖いな」、と正直に思いました。
お客さまはどの事務所が良くてどの業者が悪いかしっかり見ている、ということです。
口先の説明だけではお客さまにすぐに見抜かれてしまう、ということです。
先日も「他の事務所もいろいろ回ってみたが、結局ファーイースト国際特許事務所が一番良いというのが良く分かった。」といって下さる方がまた私たちファーイースト国際特許事務所に戻ってきてくださいました。
私たちファーイースト国際特許事務所に来て下さるお客さまはブランドのことをしっかり考え、将来のことをきちんと見据えている素晴らしい方ばかりです。
私はこの様な素晴らしい方々と巡り会うことができて幸せです。
本当に感謝しています。
これからもファーイースト国際特許事務所はその言葉通り、「一緒に仕事をしてよかった」といって下さるかけがえのないあなたの笑顔と出会うために、これからも精進して参ります。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03−6667−0247