弁理士法

無料商標調査 次回定休日:4/30-5/2

弁理士は特許、実用新案、意匠、商標等の産業財産権を中心に、産業財産権、知的財産権の登録を行うプロフェッショナル集団です。
この弁理士について定める法律が弁理士法です。

弁理士は国家から与えられる資格であり、弁理士試験に最終合格しなければ弁理士になることはできません。
また特許庁に特許、商標等の登録手続ができるのは弁理士だけであり、弁理士以外が他人のために手続を行うと弁理士法違反になります。

規制緩和により、21世紀からは弁理士の資格試験が大幅に緩和され、20世紀の時代に比べて比較的簡単に弁理士になることができるようになっています。

弁護士、会計士、司法書士、税理士等の資格を有する方は通常は学生時代から資格試験にチャレンジし、合格すればそれぞれの専門の道に進まれる方が多いです。

これに対して弁理士は社会人になってから技術的な実務を十分に積んでから弁理士の資格を取る方が多く、社会経験、実務経験が豊富な方が多いという傾向があります。

特許、商標の専門家、それが弁理士です。

コメントする