小売等役務商標制度:店舗やネットショップで商標を保護するために

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(1)小売等役務商標制度とは?

小売業や卸売業の方(以下、小売業者等)を対象に、使用する商標をサービスマーク(役務商標)として保護する制度を小売等役務商標制度といいます。

これはすでに多くの国で取り入れられている制度で、日本では2007年の商標法改正(「意匠法等の一部を改正する法律」)によって始まりました。

対象となる業種は、以下の通りです。

  • スーパーやコンビニエンスストアのほか、青果店や酒販店、精肉店、書店といった個人商店
  • 百貨店、ホームセンター、家電量販店といった大型店を含む、あらゆる小売業、卸売業
  • ネットショップや、カタログ、テレビを通した通信販売

(2)制度によって商標登録が身近に

(2−1)施行前の状況は?

上記(1)で挙げた店舗などでは、商品を販売するだけでなく、それに関連するサービスも提供しています。

例えば百貨店では、様々な商品がいつも豊富に揃えられています。そして訪れた人は、明るく清潔な店内でていねいな接客を受けながら、気に入ったものを選べるでしょう。

しかしこういったサービスは販売に伴うものであり、その対価は直接支払われません。
このことから商標法での「役務」には該当しないと見なされ、関係する商標は保護の対象外でした。

そのため、役務(サービス)ではなく、扱う商品自体を商標登録することで権利を守ってきました。
しかし、商品の種類や区分が多い場合は費用が高額になるため、必要とされるものをすべて商標登録することは、現実的には難しい状況でした。

(2−2)改善されたことは?

しかし商標法が改正され、小売等役務商標制度が取り入れられたことで、販売に伴って提供される顧客へのサービスそのものが役務に含まれることになりました。

このため商標の登録が可能となり、それまで保護の対象外だったショッピングカートや店員の制服などの商標も保護できます。

総合的なサービスが一括で認められるため、幅広い商品や役務(サービス)を取り扱っている場合でも、高額な費用は必要ありません。

小売等役務商標は、どのように使用されていますか?

小売業者等は、以下のものに商標を表示したり、サービスとして提供しています。

1)周知するもの

店舗の看板、折込みチラシ、カタログ・ウェブサイトの作成、テレビ・インターネット広告 など

2)店舗に付随するもの
〈店舗の内装・備品など〉

売場の名称・案内板、陳列棚、レジスター、ショッピングカート、買い物かご、値札 など
*商品の品揃えや陳列の工夫なども含まれます。

〈顧客への提供〉

レシート、レジ袋、包装紙 など

3)接客に付随するもの

店員の制服・名札、商品の説明・試用 など

(3)小売等役務商標はどの区分に?

(3−1)区分と指定役務は?

商標は内容によって区分に分けられています。
その数は全体で45となり、第1〜34類が商品、第35〜45類が役務(サービス)を指します。
役務(サービス)区分の商標で使用されるものは、サービスマークと呼ばれています。

小売等役務商標制度はサービスマークとして商標を保護するものであり、その区分と指定役務は、

第35類「小売または卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」

となります。

小売業および卸売業の商品がすべて対象となり、ネットショップも認められています。さらに「小売サービス」としてひと括りで登録できるため、手続きの負担を減らし、費用を抑えられます。

(3−2)「小売商標」と「商品商標」の混同に注意

ただ、第35類はあくまでも小売関係を保護する区分であり、ブランド自体を守るものではないため、注意が必要です。

つまり、商品に付随するものを保護するのが「小売商標」であり、商品と直接関係するものは「商品商標」と呼ばれています。これらを混同しないよう気をつけなければなりません。

具体的には、店舗の看板などは「小売商標」となり、ブランド名が印字された商品は「商品商標」となります。

もしも自社ブランドを立ち上げて販売する際は、「商品商標」として、その商品に適した区分での登録が必要となります。

また、第35類にはほかに、

「広告、事業の管理または運営および事務処理、市場調査、産業・企業動向に関する調査および分析、職業のあっせん、フランチャイズ事業の運営」

などが含まれています。

(3−3)小売役務商標のメリットとデメリットは?

メリット

小売役務商標の最大のメリットは、小売役務商標で特定の商品を小売役務商標として登録すると、商品区分で商標権者以外の第三者が商標登録するのをブロックできます。

例えば、第35類の区分で「化粧品およびせっけん類の小売または卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」との役務を指定して商標登録すると、
同一・類似の商標に対して、他人は第3類の「化粧品,せっけん類」の商品で商標登録ができなくなります。

デメリット

第35類の区分を指定すれば、自動的に全ての商品の権利が取れるわけではありません。必ず具体的な内容の小売または卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供を記載する必要があります。

うっかり見落として具体的に願書に書いていない役務については後から追記できません。願書に具体的な内容が書いてあるが、目をさらのようにしてチェックしましょう。

(3−4)実際に登録されている商標は?

では、実際にどのような商標が登録されているか、みてみましょう。

商標登録 第5156701号 「田舎風煮物庵 炊きた亭」

権利者は関東を中心に展開するスーパーマーケットです。


特許庁の商標公報・商標公開公報より引用

区分と指定役務は以下のようになります。

第35類「加工食料品の小売または卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、肉を主材とする惣菜の小売または卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、魚介を主材とする惣菜の小売または卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、野菜を主材とする惣菜の小売または卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、海藻類を主材とする惣菜の小売または卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、豆腐を主材とする惣菜の小売または卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」

指定役務として、どのような商品を取り扱うのかを具体的に記していることがわかります。

商標登録 第5269206号 「cocotorico」

権利者はインターネットでの販売を行っているカー用品などの会社です。


特許庁の商標公報・商標公開公報より引用

区分と指定役務は以下のようになります。

  • 第1類「化学品」
  • 第3類「つや出し剤、せっけん類、薫料、化粧品、研磨紙」など
  • 第5類「室内用および車内用消臭剤、防臭剤(工業用のものおよび身体用のものを除く)」
  • 第8類「携帯電話機用ホルダーおよびストラップ」
  • 第12類「自動車並びにその部品および附属品、二輪自動車・自転車並びにそれらの部品および附属品」
  • 第14類「宝飾品、キーホルダー」
  • 第16類「紙製包装用容器、家庭用プラスチック製小物入れ袋、紙製タオル、紙製手ふき」
  • 第18類「かばん類、袋物、携帯用化粧道具入れ、トートバッグ、皮革製包装用容器」
  • 第20類「クッション、座布団、マットレス」
  • 第21類「清掃用具および洗濯用具、携帯用アイスボックス、水筒、魔法瓶、タンブラー(貴金属製のものを除く)」
  • 第24類「毛布、膝掛け、敷布、布団、織物製いすカバー」など
  • 第25類「履物、被服」
  • 第28類「おもちゃ、人形」
  • 第35類「インターネットウェブサイトを介して行う履物の小売または卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、インターネットウェブサイトを介して行うかばん類および袋物の小売または卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、インターネットウェブサイトを介して行う身の回り品の小売または卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、インターネットウェブサイトを介して行う清掃用具の小売または卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、インターネットウェブサイトを介して行う化粧品およびせっけん類の小売または卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」

区分数が多く、「小売商標」と「商品商標」の両方を登録してあります。
このようにして、商標を手厚く保護しようとしていることがわかります。

(4)小売等役務商標を登録するには 〜出願から更新まで

では、小売等役務商標を登録するためには、どのような手続きが必要なのでしょうか?
順を追って、ご説明していきます。

(4−1)出願について

小売等役務商標の出願手続きは、通常の商標登録と変わりありません。
願書の様式に従って必要事項や商標見本を記載した上で、特許庁に提出します。
商標出願料も同じ金額となり、特許印紙か現金で納付します。

また、小売等役務商標も先に出願した人が有利となる先願主義によるため、早めに手続きをすることが重要です。

《特許庁に納入する商標出願印紙代》

  • 3,400円+8,600円×(区分数) 

(4−2)登録について

出願後の審査についても、通常通りに特許庁で行われます。
そして無事に審査を通過した後、商標登録料を納入すると小売等役務商標の登録が認められます。

《特許庁に納入する商標登録印紙代》

  • 一括納付 区分数×28,200円(10年分) 
  • 分割納付 区分数×16,400円(前期・後期5年ごと) 

(4−3)更新について

登録した小売等役務商標の権利は登録日から10年にわたって続きます。
その後、更新手続きを行うことで権利を存続できることも、通常の登録商標と同様です。

《特許庁に納入する更新登録申請印紙代》

  • 一括納付 区分数×38,800円(10年分)
  • 分割納付 区分数×22,600円(前期・後期5年ごと)

(5)まとめ

小売等役務商標制度によって、それまで費用の問題などから躊躇していた中小企業や個人商店の方も、大きな負担を感じることなく、商標を登録をできるようになりました。

最近では、個人でネットショップを開業する方も多く、小売等役務商標の重要性はますます高まっています。

また、関係する業種以外の方も、商店街やスーパーで目に入るものの多くが商標によって保護されていることを実感すると、びっくりするかもしれません。

商標登録は決して難しいものではなく、普段の生活と密接に結びついているものです。
ぜひこの機会に様々なものに目を向けて、商標登録を身近に感じてみてください。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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