「ホログラム商標」を出願してみませんか?

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索引

(1)「ホログラム商標」について

(1−1)「ホログラム商標」の特徴とは?

ホログラフィーなどの方法で、文字や図形が変化する商標を「ホログラム商標」と呼びます。

ホログラフィーとは、光の干渉性を利用して、立体的な画像を平面状の媒体(フィルムなど)に記録し、再生する技術のことです。

例として、東レ株式会社の商品に使用されている「ホログラム商標」を見てみましょう(商標登録第5948330号)。


特許庁の商標公報・商標公開公報より引用

視点を変えることで、[1]から[2]のように映し出される図柄や光沢が変わることがわかります。
このように角度によって視覚情報が変化することが特徴です。

(1−2)新しいタイプの商標

「ホログラム商標」は商標法の改正によって新たに認められた商標の1つです。
新しいタイプの商標には、ほかに「色彩のみからなる商標」、「音商標」、「動き商標」、「位置商標」があります。

これらは「位置商標」を除き、継続的使用権が認められています。
そのため制度開始前から使用していた場合に限り、これまでの業務範囲内での使用に関しては、商標登録をしなくても問題ありません。

(2)登録されている商標を調べるには

2015年4月1日から「ホログラム商標」をはじめとする新しいタイプの商標の受付が開始されました。初日のみで481件の出願があり、関心の高さがうかがえる滑り出しとなりました。

現在、登録されている商標を知るには、独立行政法人工業所有権情報・研修館の運営する特許情報プラットフォームで検索をしてください。
手順は以下の通りです。

1)トップページから検索画面へ

まず、「商標」→「2. 商標出願・登録情報」をクリックします。

2)商標のタイプで検索

画面下部にある「商標のタイプ」欄で、調べたいものにチェックを入れ、「検索」ボタンを押すと、ヒット件数が表示されます。

新しいタイプの商標は、それぞれのタイプで調べることが可能です。

3)商標の詳細情報

その後、「一覧表示」ボタンを押すと、「検索結果一覧」が示されます。
そこで「出願/書換/登録番号 」をクリックすると、商標の詳細を知ることが可能です。

ここではJCBのカード(商標登録第5908592号)を見てみましょう。


特許庁の商標公報・商標公開公報より引用

権利者は、株式会社ジェーシービー。

区分と指定商品・役務は、

  • 「36 クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算、クレジットカード利用明細に関する情報の提供、プリペイドカードの発行、デビットカード利用者に代わってする支払代金の決済など」

であることがわかります。

4)商標見本

さらに商標見本では、図柄が変化する様子が示されています。

実際のカードでは照明の条件によってやや見え方が異なりますが、[1]正面から見た場合、[2]やや左から見た場合、[3]さらに左から見た場合の図柄となっています。


特許庁の商標公報・商標公開公報より引用

(3)「ホログラム商標」を出願するために

(3−1)願書の作成

新しいタイプの商標を出願する際は、通常の願書作成時より詳細な説明が必要な箇所があります。
「ホログラム商標」ではどのように記載すればよいのか、下記にまとめます。

〈1〉【特許印紙】

特許印紙を貼りつけ、金額をその下に記入します。

〈2〉【書類名】

「商標登録願」とします。

〈3〉【あて先】

「特許庁長官 殿 」とします。

〈4〉【商標登録を受けようとする商標】

商標の見本です。
ホログラフィーなどの方法で商標の文字や図形が変化・移動する状態を特定できるように、図や写真で記載します。
このとき、変化の様子を示す指示線や文字なども記入できます。

〈5〉【ホログラム商標】

新しいタイプの商標では、この欄に商標のタイプを記す必要があります。
「ホログラム商標」は立体的形状でも認められ、ホログラムが貼り付けられた物を登録することも可能です。
その場合は、【ホログラム商標】と記してください。
ここには商標のタイプを2つ記載することはできないため、【立体商標】を記載する必要はありません。

〈6〉【商標の詳細な説明】

その商標が特定できる説明を記します。
ホログラムは見る角度を変えることで、輝いて見えたり、立体的に見えたり、別の図柄が見えたりと、様々な視覚効果が得られます。
そのため、この欄では商標の説明(文字や図形など)のほかに、変化する状態の詳しい説明が必要です。

〈7〉【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】

商標の区分と指定商品(指定役務)の内容を記します。

〈8〉【商標登録出願人】

それぞれの項目に従って、個人の場合は住民票の住所と氏名、法人の場合は登記された住所と会社名、代表取締役名を記載します。

〈9〉【手数料の表示】

予納台帳の番号と納付金額を記します。納める金額は数字のみとなります(円やカンマ不要)。

(3−2)費用と更新について

出願時や登録時にかかる特許庁の印紙代は、「ホログラム商標」を含む新しいタイプの商標でも、通常の商標登録と変わりはありません。
それぞれの特許庁の印紙代料金は、以下のようになります。

商標出願印紙代 3,400円+区分数×8,600円
商標登録印紙代 一括納付 区分数×28,200円(10年分)
分割納付 区分数×16,400円(前期・後期5年ごと)
更新登録申請印紙代 一括納付 区分数×38,800円(10年分)
分割納付 区分数×22,600円(前期・後期5年ごと)

また、権利が続く期間は登録日から10年であり、何度も更新が可能な点も通常の商標登録と同様です。

(4)まとめ

「ホログラム商標」はほかの新しいタイプの商標と比べて、出願・登録件数が少なくなっています。

クレジットカードや商品券だけではなく、ホログラムを貼り付けた物も商標として認められるので、難しそうだと敬遠せず、ぜひ出願を検討してみてください。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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