商標登録によって、ポケモンはどのように守られていますか?

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(1)ポケモンGoのリリースが日本で遅かった理由

ポケモンGoは2016年7月6日にオーストラリア、ニュージーランド、アメリカの3カ国で先行リリースされました。そして、アメリカ国内ではリリース開始からたった14時間で、iPhone向けアプリ(iOS)の売上げランキング(無料ゲーム部門)1位になりました。

これほどまでに人気のポケモンGoですが、ポケモン発祥の国である日本でのリリースは2016年7月21日と他国より2週間ほど遅くなりました。その理由はなんでしょうか。

その理由に関して、ネットではいくつかの説が出ていましたが、その1つに「ポケモンGo」のロゴ商標登録ができていないからという説がありました。どうして、商標登録が海外リリースまでに間に合っていなかったのでしょうか。

「ポケモンGo」のロゴは2015年9月8日に出願されています。商標として登録することで、そのロゴを守ろうとしました。そして2016年8月5日に登録され、登録商標となりました。

商標登録は出願してから登録となるまでに平均で5カ月前後かかります。しかし「ポケモンGo」のロゴ商標登録は1年近くかかっています。
その理由は「ポケモンGo」のロゴ商標が2016年1月22日に、「他人の先行登録(出願)商標と類似しているため、登録できない」(商標法4条1項11号と8条1項)と拒絶理由通知が発行されたからです。

拒絶理由通知とは、特許庁の審査において審査官が登録できないと考えた場合にその理由を示す書面のことをいいます。これを放置すると商標登録できません。そのため、発行されたときには次のような対応をします。

  • 補正による対応
  • 記載を補正すれば拒絶理由が解消します。

  • 商品・役務の説明による対応
  • 商品・役務の適切な類似範囲と区分を判断するための材料として商品・役務の説明を求められるので、できる限り、パンフレットやチラシなど、写真や図を添えて分かり易く説明し、拒絶理由を解消します。

  • 意見書による対応
  • 審査官が指摘した趣旨に対する正当な反論理由を考え、過去の登録例などを挙げて、説明し、拒絶理由を解消します。

「ポケモンGo」のロゴ商標登録では、意見書による対応がとられました。また、出願人の名義変更も行い、2016年8月5日には登録されています。

日本でのポケモンGoのリリースは2016年7月21日でした。一部では商標登録されていないために発売が遅れているという説がありましたが、日本で商標登録されるのを待たずにリリースされたことになります。

もし、このような経緯を知り、「ポケモンGo」に関する商標情報をもっと詳しく知りたくなった方は、特許情報プラットホーム(J-PlatPat)で「商標を探す」を選択し「ポケモンゴー(カタカナ入力)」と検索すればわかります。

特許情報プラットホーム(J-PlatPat)には、特許庁のホームページのトップ画面から無料でアクセスできます。

(2)商標出願により発売前に新作名が…

新作商品の名前が何になるのか、早く知りたいと思いますよね。新しい商品や役務の名前は、それが他者にまねされないよう、世に出る前に商標出願を行っていることが多くなります。

今回のポケットモンスター第7世代の新作の場合も発売前に商品名を商標登録することで守ろうとしました。
そして、発売前に、任天堂株式会社が「マーク/ポケットモンスター サン」と「マーク/ポケットモンスター ムーン」の商標を出願したため、新作の名前はそれではないかという期待がファンの間で膨らんでいました。

その後、任天堂株式会社が「マーク/ポケットモンスター サン」と「マーク/ポケットモンスター ムーン」の発売を発表しました。

これらの商標は「マーク/PoK’eMoN SUN」、「マーク/PoK’eMoN MOON」としてヨーロッパでも登録されています。

「マーク/ポケットモンスター サン」に関する商標情報を詳しく知りたい方は特許情報プラットホーム(J-PlatPat)で「商標を探す」を選択し「ポケットモンスター サン(カタカナ入力)」と入力すればわかります。

「ポケットモンスター ムーン」について知りたい方は「ポケットモンスター ムーン(カタカナ入力)」と入力すればわかります。

(3)「ポケットモンスター」を含む商標について

現在、ポケットモンスターは世界的なコンテンツになっています。「ポケットモンスター」についての商標はどのくらいあり、どのような区分で登録されているのでしょうか。
ここでは「ポケットモンスター」という読み方(称呼)を含む商標の数と指定されている商品・役務を紹介します。

(3-1)「ポケットモンスター」の称呼を含む商標

「ポケットモンスター」の称呼を含む登録商標は66件あります。
1番はじめに登録された商標は1996年8月9日に出願され、1997年12月26日に登録された「ポケットモンスター/ポケモン」という文字商標です。



特許庁の商標公報・商標公開公報より引用

商品区分は、
第14類「貴金属製食器類、貴金属製の花瓶・水盤・針箱・宝石箱、貴金属製靴飾り、貴金属製コンパクト、貴金属製喫煙用具、身飾品」などです。

最近、登録された商標は2016年4月27日に出願され、2017年3月24日に登録された「ポケットモンスター サン&ムーン」という文字商標です。



特許庁の商標公報・商標公開公報より引用

商品区分は、

  • 第9類「保安用ヘルメット、反射安全ベスト、防火被服、防災頭巾」など
  • 第11類「電球類及び照明用器具、ランプ、照明用トーチ、ガスランプ、石油ランプ、ほや」など
  • 第16類「あて名印刷機、印字用インクリボン、自動印紙はり付け機、事務用電動式ステープラ」など
  • 第20類「うちわ、扇子、つい立て、びょうぶ、買物かご、タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く)」など
  • 第21類「アイロン台、霧吹き、こて台、へら台、湯かき棒、浴室用腰掛け、浴室用手おけ」など
  • 第30類「アイスクリームのもと、シャーベットのもと、コーヒー豆、ぎょうざ、しゅうまい」など
  • 第39類「引越の代行、ガスの供給、電気の供給、水の供給、熱の供給、信書便に関する情報の提供」など
  • 第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営、映画の上映・制作又は配給」などです。

そのほかの「ポケットモンスター」を含む商標について詳しく知りたい方は特許情報プラットホーム(J-PlatPat)で「商標を探す」を選択し「ポケットモンスター(カタカナ入力)」と入力すればわかります。

(3-2)「ポケットモンスター」の称呼を含む商標で指定されている商品・役務

商標の区分は45区分あります。そのなかで「ポケットモンスター」の称呼を含む商標で指定されている商品・役務は33区分にもおよびます。これは全体の3分の2を超える区分で登録していることになります。

実際にどのような商品・役務か、みていきましょう。

  • 第2類「染料、顔料、塗料、印刷インキ、絵の具」など
  • 第3類「化粧品、せっけん類、歯磨き、香料、つけづめ、つけまつ毛」など
  • 第5類「薬剤、衛生マスク、ばんそうこう、歯科用材料、おむつ、サプリメント、乳児用食品」など
  • 第6類「建築用金属製専用材料、金属製金具、ワイヤロープ、金属製包装用容器、金属製工具箱」など
  • 第7類「土木機械器具、食料加工用機械器具、動力機械器具、電気洗濯機、食器洗浄機、3Dプリンター」など
  • 第8類「はさみ類、刀剣、手動工具、スプーン、フォーク、ひげそり用具入れ」など
  • 第9類「太陽電池、携帯電話機、電子計算機用プログラム、眼鏡、ダウンロード可能な音楽ファイル、電子書籍」など
  • 第10類「医療用機械器具、業務用美容マッサージ器、家庭用電気マッサージ」など
  • 第11類「暖冷房装置、家庭用電熱用品類、家庭用浄水器、洗浄機機能付き便座、ストーブ類」など
  • 第12類「船舶、航空機、鉄道車両、乗物、自動車、二輪自動車、自転車、車倚子」など
  • 第14類「貴金属、宝玉、キーホルダー、身飾り品、時計」など
  • 第16類「事務用接着剤、紙類、文房具類、印刷物、写真」など
  • 第18類「かばん類、袋物、携帯用化粧道具入れ、傘、毛皮」など
  • 第20類「クッション、まくら、木製・竹製・プラスチック製包装容器、家具、食品見本模型、懐中鏡」など
  • 第21類「化粧用具、ガラス製包装容器、台所用品、清掃用具、お守り、おみくじ」など
  • 第22類「原料繊維、布製包装容器、登山用又はキャンプ用のテント」など
  • 第24類「織物、布製身の回り品、布団、まくらカバー、織物製壁掛け」など
  • 第25類「被服、履物、ベルト、仮装用衣服、運動用特殊衣服、運動用特殊靴」など
  • 第26類「リボン、衣服用ブローチ、頭飾品、ボタン類、造花、靴飾り」など
  • 第27類「畳類、敷物、壁掛け、人口芝、体操用マット」など
  • 第28類「おもちゃ、人形、トランプ、ぱちんこ器具、スロットマシン、運動用具、釣具」など
  • 第29類「乳製品、食肉、食用魚介類、冷凍野菜、冷凍果実、肉製品、加工水産物、加工野菜」など
  • 第30類「茶、コーヒー、菓子、パン、ピザ、調味料、ぎょうざ、すし、弁当、米」など
  • 第31類「生きている食料魚介類、海藻類、野菜、果実、飼料、種子類、盆栽」など
  • 第32類「ビール、清涼飲料、果実飲料、飲料用野菜ジュース、乳清飲料」など
  • 第35類 「広告業、経営の診断、市場調査、各種小売等の業務において行われる顧客に対する便益の提供」など
  • 第36類 「資金の貸付け、有価証券の売買、生命保険契約締結の媒介、建物の売買、税務相談」など
  • 第38類 「電気通信、放送、報道をする者に対するニュースの供給、電話機の貸与」など
  • 第39類 「鉄道輸送、車輌輸送、自動車運転代行、引越代行、電気の供給、自動車の貸与、企画旅行の実施」など
  • 第41類 「知識の教授、セミナーの企画、電子出版物の提供、書籍の制作、イベントの企画、写真の撮影」など
  • 第42類 「デザインの考案、電子計算機用プログラムの設計、電子計算機用プログラムの貸与」など
  • 第43類 「宿泊施設の提供、飲食物の提供、動物の宿泊施設の提供、会議室の貸与」など
  • 第45類 「ファッション情報の提供、婚礼のための施設の提供、葬儀の執行、施設の警備、占い、愛玩動物の世話」など

以上のように「ポケットモンスター」の商標は多くの区分で登録されています。

もっと詳しく「ポケットモンスター」の区分に関する商標情報を詳しく知りたい方は、特許情報プラットホーム(J-PlatPat)で「商標を探す」を選択し「ポケットモンスター(カタカナ入力)」と入力すればわかります。

このようにして「ポケットモンスター」の商標は守られているのです。世界中で人気のため多くの区分で守ることが大切なのですね。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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