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ファーイースト国際特許事務所のマスコットキャラクターを紹介します

ファーイースト国際特許事務所に新たなマスコットキャラクターが登場しました

今回、ファーイースト国際特許事務所のキャラクターを紹介します。「商標とうろくん」と「商標けんさくん」です。元気のよい双子のキャラクターです。

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セーラーズのブランドが5月3日から復活します

セーラーズのブランド、ご存知ですか?

80年代におニャン子クラブが水兵さんのキャラクターをあしらったセーラーズのトレーナーを着てブームに火がつきました。このセーラーズブランドのブランドが明日5月3日から東京・ラフォーレ原宿で販売されることになりました。

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他人に使われたくない商標を守るためには?

ご自身が使用されている商標を他人に使わせないようにするためには、商標登録をするのが一番です。
こちらが最初に考案したネーミングやマークであったとしても、特許庁に商標登録をしていなければ商標権者になることはできません。
それどころか、こちらの商標を他の誰かが先に特許庁に商標登録したなら、その他人が法律上は商標権者になってしまいます。
商標登録の特許庁の課金単位は、区分とよばれる商品、役務(サービス)の単位ごとになります。この区分は商品、役務ごとに細かく規定されていて、第1類から第45類まであります。
一つの区分ですと一つの単位の料金で済みますが、45個の区分の商標権を取ろうとすると、45単位の料金が必要になります。しかしこれは現時的ではありません。
他人に商標権を取られたくない、との観点から商品や役務を選択すると、あれもこれも、という形になり歯止めが効かなくなります。

美容エステの商標登録

美容やエステ関係の商標登録を行う際には、具体的にどのようなものをお客さまに提供するのかによって、カバーしなければならない権利範囲が異なる点に注意が必要です。例えば、お客さまに店舗に来てもらい、マッサージやメイク等を行う場合には美容のサービスを指定役務として商標登録をする必要があります。