2020.2.13 改訂
ファーイースト国際特許事務所でワンランク上のサービスを
あなたの商標が登録可能かどうか、まず商標の無料調査を行います。
実際に特許庁に商標登録出願を行うまでは費用は発生しません。
商標の調査から特許庁への出願まで無料でお付き合いします。
1)無料の商標調査お申し込み
このページの右上に、「無料商標調査フォーム」の赤いバナーがあります。下記事項を一読の上、まずはこの赤いバナーの「無料商標調査フォーム」からご連絡ください。こちらから折り返しご案内いたします。
STEP1 無料の商標調査お申し込み
最初に商標と業務分野をお知らせください
商標を特許庁に登録する際には、商標のみを登録するのではなくてその商標を「何に使用するか」を指定して登録します。
例えば商標が「コカコーラ」であれば、使用する商品は「炭酸飲料」です。
炭酸飲料を指定して商標「コカコーラ」を出願します。
審査に合格できると、商品「炭酸飲料」について商標権が発生します。
ただし炭酸飲料以外の指定しなかった商品については商標権は発生しません。
多くの商品や役務(えきむ、サービスのこと)を指定すると権利範囲が広くなります。
商品や役務は商標法上、45個の区分に分かれていて、それぞれが課金単位になっています。
このため多くの商品や役務を指定すると権利範囲は広くなりますが、費用が高くなります。
特許庁に商標登録する際には、商標(文字、図形、記号、ロゴマーク等)のみを登録するのではなく、その商標をどの業務分野に使用するかを指定して行います。どの業務分野かがわからない場合は、お話をうかがい、適切な範囲をご提案いたします。
【注意事項 その1】 商標の選び方について
商標を選ぶ際によく起きる間違いが、弱い商標を選ぶことです。弱い商標とはなにか、弱い商標をなぜ選んではいけないのか、なぜ強い商標を選ぶのかについて解説しましたので参考にしてください。
【注意事項 その2】 商標区分の選び方について
商標登録の際には商標だけでなく、その商標を使用する商品・役務を指定するための区分を選ぶ必要があります。この区分選択で特に生じ易い間違いの事例を紹介しました。参考にしてください。
2)事前の無料調査
STEP2 調査
事前に無料の商標調査を実施
特許庁に商標登録出願を行っても、先に似たような商標が登録されていると商標登録を受けることができません。そこでまず無料で調査を行い、登録できるかどうかを確認します。なお、登録の見込みがないことが判明した場合には商標の再考をお願いします。
商標の無料調査には
1営業日か2営業日をいただきます
申込が集中した場合には
さらにお待ち頂く場合があります
(以下、同じ)
注)申込頂いた方に電話で詳細を確認後、調査に順番に着手します。申込多数の場合にはさらにお待ち頂く場合がありますが、電話の際に報告予定状況をお知らせします。
これまで多額の商標調査費用を業者に支払ったにも関わらず、何万円ものお金を取られただけで特許庁に出願すらできなかった方は、ぜひご検討ください。
3)提出書類の作成と提出
STEP3 書類作成・出願
提出書類の作成と提出
出願するご指示をいただければ
その日のうちに願書案をお送りします
お客さまによる確認後、ゴーサインを頂ければ
その日のうちに特許庁への出願が可能です
お客さまからの情報をもとに特許庁に提出する書類を作成します。最終チェックをいただいたうえで特許庁に願書を提出し、その後、関係書類をお客さまにお送りします。
願書に貼る印紙代はファーイースト国際特許事務所が立て替えます。事前にお支払い頂く必要はありません。
出願後、お送りする関係書類の中に請求書が入っていますので、出願に要した費用を後日お振り込みください。
4)特許庁の審査
STEP4 審査
特許庁における審査
特許庁における審査は半年から1年程度かかります。
審査の結果、問題ないと判断された場合には登録査定となります。逆に問題があると判断された場合には意見を述べる機会が与えられます。審査官との面接や意見書の提出などにより、審査官の心証が覆ったときは登録査定となりますが、心証が変わらないときは拒絶査定になります。
拒絶査定に不服がある場合には特許庁に対して拒絶査定不服審判を請求することができます。
5)審査合格の手続
STEP5 手続き
商標登録の手続き
審査に合格できなければ
例外なく事務所の取り分はゼロ
登録査定を知らせる書類が到着したら、指定された期間内に登録料を納めます。
登録料は5年分または10年分の一括支払いとなります。お客さまの意思を確認した後、こちらで登録料を納付します。請求書を送付しますので、登録に要した費用を後日お振り込みください。
6)登録商標の発行
STEP6 登録証発行・終了
登録証の発行
登録料の納付から1ヶ月前後で登録証が送付されてきます。これで一連の登録手続きは終了します。
7)商標権の更新
STEP7 更新
商標権は10年ごとに更新
商標権の存続期間は10年ですが、10年毎の更新手続きを繰り返すことにより半永久的に商標権を保有することができます。
商標権の更新は、自動車の運転免許の場合と同じとお考えください。
最初の一回は試験を受けるのですが、次回以降は権利失効前に更新手続きを行うことにより、更新することができます。
ファーイースト国際特許事務所で手続きをしたものについては、次回以降の更新時期をお知らせします。
8)手続の注意点
注意点
権利者を公示するために、特許庁が発行する商標公報には出願人の住所と氏名が例外なく掲載されます。
この点は個人、法人も同じで、例外はありません。また商標登録の際には偽名では商標権を取得することができないことになっています。
また権利名義を会社名にしたとしても、履歴事項全部証明書には代表者の住所と氏名が記載される上、法務局で誰でも履歴事項全部証明書を簡単に入手することができます。日本の現在の法律によれば、氏名と住所を隠したままで会社の代表者になったり、権利を取得したりすることはできないのです。
住所や氏名が公開されては困る事情をお持ちの方は、必ず事前に相談下さるようお願いいたします。
ファーイースト国際特許事務所