索 引
- 1. ロゴがなくても「形」で止められるのか。BAO BAO風バッグ事件
- 2. 裁判所は何を命じ、何を認めなかったのか
- 3. そもそも何が争われたのか。「形が似ている」はどこまでアウトなのか
- 4. 勝敗を分けた争点の整理
- 5. 「形」でも商品等表示になり得るという学び
- 6. 裁判所が見た「その形」とは
- 7. なぜ「明らかに違う特徴がある」と言えたのか
- 8. いつの時点で「みんなが知っている形」になったのか
- 9. 規則性が違っても「全体印象が同じ」とされた理由
- 10. なぜ「製造の差止め」まで届かなかったのか
- 11. 7106万8000円の損害賠償の内訳と9割控除の理由
- 12. なぜ謝罪広告は認められなかったのか
- 13. なぜ「著作物性なし」になったのか
- 14. なぜデザイン事務所側の請求は全部棄却されたのか
- 15. 「本件形態1/2/1’」の読み方
- 16. この判決がブランド実務に突きつける方向性
- 17. まとめ
イッセイミヤケ側の商品の格子柄のバッグに似ているカバンを販売しているとして、ラルジュ側の格子柄のカバンの販売差止を争った裁判の判決が、令和元年にありました。