ハンカチを権利範囲として商標登録する際には、例えば被服やベルト等とは別の商品として扱われます。
洋服の商標登録でベルトを取り忘れているのではと調べてみるとその通りの結果に
索引
- 初めに
- (1)なぜ洋服の商標登録出願の際に、無料で追加できるベルトの権利を含めない?
- (2)お客さまを情報弱者の養分程度にしか考えていないのではないか
- (3)相場の1/4の価格で仮に相場の1/4の権利範囲を提供されてもお客さまにはわからない
- (4)まとめ
初めに
商標登録の手続きにはポイントがあって、もし手続きをよく知らないで特許庁に権利申請したらやらかすと予想できる範囲があります。先日来、商標登録出願の際の権利申請漏れ問題を特集しています。昨日は洋服の権利申請の際に下着を権利に含めるのを忘れている事例を紹介しました。下着を忘れるならベルトも忘れているだろうと予想して調べてみると、果たしてその通りの結果になっています。