ハンカチを権利範囲として商標登録する際には、例えば被服やベルト等とは別の商品として扱われます。
ハンカチはシャツや服と同じ売り場に並んでいることが多いですが、商標法上はこれらと同じ分類には入りません。
例えば、ベルトやシャツ、服は商品・役務の区分として第25類に入りますが、ハンカチは第24類に分類されます。ベルトやシャツ、服を指定して商標登録を行うだけでは、ハンカチは商標権の範囲外となってしまいます。
ハンカチについても商標権を確保する必要がある場合は、服等の第25類だけでなく、ハンカチが含まれる第24類の区分を指定することを忘れないでください。さらにベルトとシャツについても注意が必要です。
ベルトとシャツは同じ第25類に属しますが、互いに類似商品として扱われないため、シャツだけを指定して商標登録を行った場合、ベルトは商標権の範囲外となります。これを防ぐためには、ベルトとシャツの両方を商標登録出願時に指定する必要があります。
権利のうっかり抜けに注意
商標権を取得する際には、必要な商品が出願内容に含まれているかを確認する作業を怠らないことが重要です。不十分な検討で急いで出願すると、穴のある洗面器のように、使えない商標権となってしまう可能性があります。これを防ぐためには、出願前の権利範囲の確認が極めて重要です。
問題なのは、権利申請に抜けがあっても、特許庁は抜けのあることは教えてくれません。服の権利だけをとってもハンカチの権利は入っていないですよ、とか、かばんの権利は入っていないですよ、とは教えてくれません。
権利漏れがある状態のまま、方式や法律上の問題がなければそのまま登録されてしまいます。
そして権利漏れがあることが後から発覚した場合、もう一度、同一料金を払って全て最初から仕切り直す必要があります。
さらに恐ろしいことは、一度特許庁に願書が受理されてしまった後に、願書に記載していなかった商品役務を追加する補正は、特許庁では一切認めていません。
こうなってしまっては一発アウトです。こうならないように、出願前に、弁理士・弁護士に直接確認してもらって、抜けがないかよく見直すようにしてください。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247