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無料商標調査 商標登録革命

先生、マンションは商品で合ってますよね?

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1.はじめに

商標権の効力は、商標と指定する商品またはサービスによって決まるため、指定商品またはサービスは出願時に願書に記載することが求められます。それと同時に、指定商品またはサービスは特許庁の定める区分に従い、明確に記載することが求められます。

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