1.拒絶理由通知に対するアクションとその時期的制限
「このままでは登録を認めません!」と言われた場合に出願人サイドができるアクションには、大きく分けて2つがあります。
- (A)「審査官の認定には納得できない!」と反論する。
- (B)指定商品・役務(ごく稀に商標)の記載を直す。
(A)の場合、「意見書」という書面を提出して反論する必要があるのですが、この「意見書」が提出できる期間は決められているのです。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
「このままでは登録を認めません!」と言われた場合に出願人サイドができるアクションには、大きく分けて2つがあります。
(A)の場合、「意見書」という書面を提出して反論する必要があるのですが、この「意見書」が提出できる期間は決められているのです。