地域を象徴する人気のマスコットキャラクター、すなわち「ご当地キャラクター」は、商標登録を通じてその権利を守ることが可能です。
ご当地キャラの商標に着ぐるみは必要ですか
索引
初めに
商標登録の手続の際に間違いやすい権利範囲の取り方の一つは、ご当地キャラの例でいえば、着ぐるみです。ご当地きゃらの権利範囲に着ぐるみが本当に必要ですか、と私が確認する理由は、商標登録の権利範囲は、自分が使うものを指定するのではなくて、お客さまに提供するものを記載するところだからです。もし着ぐるみを販売するなら必要になる範囲ですが、本当に着ぐるみを売るのですか?