商標登録においては、重複する権利範囲について、すでに同一または類似の商標が存在する場合、新たにその商標を登録することは許可されません。
商標登録の類否判断について
商標を登録する際、重要なポイントの一つが、自分が登録しようとする商標が、既に存在する他人の商標と同一か、または似ているかどうかです。もし、先に誰かが登録している商標があると、その商標は登録できません。
商標登録が特許庁の審査で拒絶されるのはなぜか
はじめに
一般的に、役所に文書を提出して受理されると、手続は基本的に完了となります。
しかし、商標登録の申請はこれとは異なる過程を経ます。
すべての申請が特許庁で受け入れられるわけではなく、手続形式が完璧な書類を提出したとしても拒否される可能性があります。ここでは、商標登録が拒否される概要について説明します。
登録したい商標が複数ある場合にどれを選ぶか
1. 登録したい商標が複数ある場合
商標登録の前に登録する商標を決定しておく必要があります。例えば、「青空」という商標を取得したい、と考えたとします。
この場合、取得する商標の候補としては、
登録商標の類否判断とは?その重要性と判断の進め方
1. はじめに
1-1. 登録商標と類否判断の関係
特許庁に商標登録出願の権利申請をして、審査に合格して、登録手続を済ませると商標権が発生します。
特許庁に登録されている登録商標と同一の商標だけが商標権の権利範囲に入るなら、ライバルは登録商標を少し改変するだけで商標権の権利範囲をすり抜けることができます。
これでは商標を有効に守ることができないので、商標権の権利範囲には、登録商標と同じ商標だけでなく、登録商標に似ている商標も含まれます。