はじめに
一般的に、役所に文書を提出して受理されると、手続は基本的に完了となります。
しかし、商標登録の申請はこれとは異なる過程を経ます。
すべての申請が特許庁で受け入れられるわけではなく、手続形式が完璧な書類を提出したとしても拒否される可能性があります。ここでは、商標登録が拒否される概要について説明します。
1. 提出書類が商標法に定められた手続様式をすべて満たしているか?
商標についての権利申請をする書類が全て商標法に定められた形式に適合していると認められると、願書が特許庁で受け付けられます。
この受付は、提出された書類の形式が整っているかを確認しただけにとまり、商標の内容が審査に合格するかどうかをチェックしたわけではありません。
このため特許庁に書類が受け付けられた場合でも、後で審査で不合格になり、商標登録が受けられない場合があります。
2. 商標の事前チェックで、他人の先行商標がない場合でも拒絶されることがある
まず、申請する商標が法律で定められた要件を満たしているかどうかが重要です。商標として申請できるものは、文字や図形、記号、立体形状、またはこれらの組み合わせとなります。しかし、一般的な言葉やフレーズは登録できないとされています。
例として、「たこ焼き」という言葉をたこ焼き屋が商標登録しようとした場合、これは認められません。
これが許されると、他のたこ焼き屋が利用できなくなってしまうからです。さらに、「うまいたこ焼き」や「東京たこ焼き」といった言葉に品質を示す言葉や地名を追加しても、登録は認められません。
つまり、似ている先行商標が存在しない場合でも登録されない結果になります。
ただし、例外もあります。一般的な表記が商標審査に合格できないのは、普通の文字だけで表記された場合の話です。
特定の地名と独自のマークを組み合わせた商標、たとえば「大阪たこ焼き」に特徴的なマークを加えたデザインは登録の対象となり得ます。
ただ、「大阪たこ焼き」の普通の文字だけでは登録できないのですから、他人が普通の文字だけで「大阪たこ焼き」と表記しても、独自のマークを使っていないなら、言葉の使用を制限することができません。文字とマークを一体として権利化したからです。
次に、新しい商標がすでに登録されている商標と似ていないことも要件として挙げられます。もし似たような商標が先に登録されていた場合、新しい商標は拒否される可能性があります。
要約すると、商標登録を申請する際には次の2点を確認する必要があります。同じ商品役務の範囲内という制限が付きますが
- 商標が一般的な言葉でないこと
- 既存の登録商標と異なること
最低限、これらを満たして初めて、商標登録の可能性が高まります。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247