商標登録完了後の重要な手続きとポイント

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商標登録の申請を特許庁に提出し、審査を通過すると、登録査定の通知が届きます。

この通知は通常、代理を務める特許事務所へ送付されます。審査に合格し、登録料を納付することで商標登録証が発行され、商標登録のプロセスが完了します。

商標権が発生するのは登録料の納付日ではなく、特許庁で実際に登録された日です。

この日付は商標登録証に明記されています。また、商標権の情報は特許庁の登録原簿で管理されており、住所や権利者の変更があった場合には、登録原簿の更新が必要です。

商標権の存続期間は10年で、登録料は5年毎に分割して支払うことができますが、次の5年分を事前に納付する必要があります。

商標公報が発行されると、それによって公示された商標の所有者を知ることができます。公報発行後2ヶ月間は、第三者が異議申立てを行うことが可能です。この期間を過ぎると異議申立てはできなくなりますが、無効理由がある場合は無効審判を申し立てることができます。

異議申立てがなければ、安心して次のステップへ進めますが、10年毎の更新申請と、5年ごとの登録料の納付を忘れないよう注意が必要です。

次に大切なポイントがあります。

特許庁に登録した商標は、商標権者に使用する義務が課せられています。

登録した商標そのものを、実際に登録した指定商品役務について使用してないと、第三者から不使用取消審判を請求されることがあります。

仮に他人から不使用取消審判を請求された場合には、登録商標を指定商品や指定役務に実際に使用してた証拠を提出できないと、登録が取り消されてしまいます。

希望する商標を登録した後にも権利維持のための行動が必要です。

このように商標登録後の管理は、権利の保護と維持のために非常に重要です。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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