商標登録完了後の重要な手続きとポイント

無料商標調査 商標登録革命

1. はじめに

商標登録の出願が審査を通過すると、特許庁から登録査定の通知が届きます。通知は通常、代理を務める特許事務所に送付されます。

登録料を納付すると商標登録証が発行され、商標登録のプロセスはひとまず完了です。ただし、ここがゴールではありません。商標権を維持し、活用するために知っておくべき手続きとポイントがあります。

2. 商標権はいつ発生するのか

商標権が発生するのは登録料の納付日ではなく、特許庁で実際に登録された日です。この日付は商標登録証に明記されています。

商標権の情報は特許庁の登録原簿で管理されています。住所や権利者の変更があった場合は、登録原簿の更新手続きが必要です。

3. 存続期間と登録料の支払い

商標権の存続期間は登録日から10年です。登録料は5年ごとに分割して支払うことも認められていますが、次の5年分は事前に納付する必要があります。

10年が経過する前に更新申請を行えば、さらに10年間延長できます。更新を忘れると商標権は消滅し、他社が同じ商標を登録できる状態になります。

4. 商標公報と異議申立て

登録後に商標公報が発行されます。公報の発行から2か月間は、第三者が異議申立てを行える期間です。

この期間を過ぎれば異議申立てはできなくなります。ただし、無効理由がある場合は無効審判の申し立てが可能です。

異議申立てがなかった場合でも、安心して放置してよいわけではありません。次に述べる使用義務と更新手続きに注意が必要です。

5. 登録商標の使用義務

特許庁に登録した商標には、使用する義務があります。

登録した商標そのものを、実際に登録した指定商品・指定役務について使っていないと、第三者から不使用取消審判を請求されることがあります。

不使用取消審判を請求された場合、登録商標を指定商品や指定役務に使用していた証拠を提出できなければ、登録が取り消されます。

商標権は登録して終わりではなく、使い続けることで維持されるものです。登録だけして棚に入れておくのは避けてください。

6. 更新手続きを忘れない

10年ごとの更新申請と、5年ごとの登録料の納付は、商標権を維持するうえで欠かせません。

更新期限の6か月前から更新申請が可能です。期限を過ぎても6か月以内であれば追納できますが、割増料金がかかります。

事業が長期に及ぶほど商標権の更新管理は煩雑になります。弁理士に管理を任せておけば、更新期限の見落としを防げます。

7. まとめ

商標登録は完了したら終わりではありません。存続期間の管理、登録料の支払い、登録商標の使用義務への対応。こうした登録後の手続きを怠ると、せっかく取得した商標権が消滅してしまいます。

商標権を事業の武器として活用し続けるために、登録後の管理にも目を配ってください。

8. よくある質問

Q1. 商標登録証は届きましたが、これで手続きは完了ですか?

A1: 登録証の受領で商標登録自体は完了です。ただし、10年ごとの更新申請と5年ごとの登録料の支払いを続ける必要があります。

Q2. 不使用取消審判はどのタイミングで請求されますか?

A2: 登録商標が日本国内で3年以上使用されていない場合、誰でも請求できます。継続的に使用することが防衛策です。

Q3. 更新を忘れた場合、商標権は完全に消滅しますか?

A3: 更新期限から6か月以内であれば、割増料金を支払って追納できます。6か月を過ぎると商標権は消滅し、回復はできません。

Q4. 商標公報はどこで見られますか?

A4: 特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)で無料で閲覧できます。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

商標のことでお困りですか?

商標登録の出願・調査・侵害対応について、
弁理士が無料でご相談に応じます。お気軽にお問い合わせください。

ファーイースト国際特許事務所|弁理士 平野泰弘

コメントする