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商標登録でロボットを保護する場合

ロボットを商標登録で保護する場合には次の点を検討しなければなりません。
まず一つ目は、ロボットそのものを販売するのか、あるいはロボットはお菓子などの商品のシンボルマークとして使用するだけで、ロボットそのものは販売しないのかを確認します。
ロボットそのものを販売する場合には、ロボットを商品として、そのネーミングを商標登録することになります。これは自動車を商品として、自動車の商標を登録するのと同じ考え方です。
ただし、ロボットを商標登録する場合、ロボットの商品についての区分は細分化されていますので、ロボット毎にどのような機能をもつものなのかを商標登録の際に指定しておく必要があります。