1. 商標登録区分 第18類 「カバン・財布など」の解説〔2026年最新版〕
第18類の見出し
- 革及び擬革
- 獣皮
- 旅行かばん及びキャリーバッグ
- 傘及び日傘
- つえ
- むち、引き革及び馬具類
- 動物用首輪、引きひも及び被服
注釈
第18類には、主として、革、模造の革、これらの材料から成る特定の商品を含む。
2. 商標登録区分の第18類に含まれるもの
第18類には、特に、次の商品を含む
- 旅行かばん及びキャリーバッグ、例えば、スーツケース、トランク、旅行かばん、袋型乳幼児用スリング、通学用かばん
- 旅行かばん用タグ
- 名刺入れ、札入れ
- 革製又はレザーボード製の箱及び容器
- 気象条件から身を守るための小さな携行品としての傘及び日傘
3. 第18類に含まれないもの
第18類には、特に、次の商品を含まない
- その機能又は用途によって分類される革・模造の革・獣皮から成る特定の商品、例えば、革砥(第8類)、つや出し用革(第21類)、清浄用セーム革(第21類)、被服用革製ベルト(第25類)
- 中に入れることを意図した商品専用バッグ及びケース、例えば、ラップトップ型コンピュータ専用バッグ(第9類)、写真用機器専用バッグ又はケース(第9類)、楽器用ケース(第15類)、ゴルフバッグ(車付又は車のないもの)、スキー及びサーフボード専用バッグ(第28類)
- 医療用のつえ(第10類)
- ガーデンパラソル(第22類)
- 人用の革製被服、履物及び帽子(第25類)
4. 詳細解説
蹄鉄(13C01)
この商品は、馬のひづめの底部に打ち付けて装着し、ひづめの摩耗や損傷等を防止するための鉄具が該当します。
この商品と類似群は同じですが、第6類(金属製金具(「鍵用金属製リング・金属製安全錠(電気式のものを除く。)・金属製鍵・金属製南京錠(電子式のものを除く。)」を除く。))、第11類(水道蛇口用座金 水道蛇口用ワッシャー)、第17類(ゴム製又はバルカンファイバー製の座金及びワッシャー)、第20類(カーテン金具 金属代用のプラスチック製締め金具 等)及び第26類(かばん金具 がま口用留め具 被服用はとめ)に属する商品も存在します。
レザークロス(16C02,34C01)
この商品は、人工皮革の一種であって、布の表面に樹脂系塗料を塗布し、皺模様を型押しすることにより、本物の革に似せたものが該当します。
皮革(18A01,34C01,34C02)
1.「革ひも」(18A01)
この商品は、原則として、一定の用途に使用されるような特殊な加工(特定の寸法での裁断等)が施されていない革製のひもが該当します。
したがって、例えば、革製の「靴ひも」は、この商品には含まれず、第26類に属します。
また、この商品と類似群は同じですが、第17類(ゴムひも)、第22類(編みひも真田ひも 等)及び第26類(組ひも)に属する商品も存在します。
2.「原革 原皮 なめし革」(34C01)
これらの商品は、動物皮から得られた原皮、原革、なめし革等のように、後に何らかの加工を施すことを前提とした革素材が該当します。
したがって、これらの革素材を使用して最終製品となったものは、これらの商品には含まれず、例えば、革製の「手袋」であれば第25類「手袋」に、「革靴」であれば第25類「靴類」に含まれます。
3.「毛皮」(34C02)
この商品は、動物皮から得られた毛皮等であって、後に何らかの加工を施すことを前提とした素材が該当します。
したがって、この毛皮素材を使用して最終製品となったものは、この商品には含まれず、例えば、毛皮の「コート」であれば、第25類「コート」に含まれます。
皮革製包装用容器(18C11)
この商品は、皮革製の容器であって、主として包装に使用されるものが該当します。
なお、包装用容器については、第6類「金属製包装用容器」の項を参照してください。
ペット用被服類(19B33)
この商品は、「犬の首輪」や「犬の胴着」等、ペットが身に着ける被服類が該当します。
なお、この商品と類似群は同じですが、ペットが身につける商品であっても、例えば、「ペット用おむつ」は第5類に、「動物の訓練用電子式首輪」は第9類に属します。
また、この商品と類似群は同じ第20類(犬小屋 小鳥用巣箱 ペット用ベッド)、第21類(小鳥かご 小鳥用水盤 ペット用食器 等)、第28類(ペット用おもちゃ)及び第31類(動物用寝わら)に属する商品も存在します。
参照:商品のアルファベット順一覧表
第5類「diapers for pets」(ペット用おむつ 19B33)
第9類「electronic collars to train animals」(動物の訓練用電子式首輪 19B33)
かばん類 袋物(21C01)
これらの商品は、「スーツケース」「ハンドバック」等の「かばん類」及び「巾着」「財布」等の「袋物」が該当します。
なお、かばんに不可欠な構造部品である「かばん用フレーム(かばんの構造部品)」や、「がま口用留め具付きフレーム(がま口の構造部品)」も、この商品に類似する商品として本類に属します。
参照:商品のアルファベット順一覧表
第18類「frames for bags [structural parts of bags]」(かばん用フレーム(かばんの構造部品) 21C01)
第18類「frames for coin purses [structural parts of coin purses]」(がま口用留め具付きフレーム(がま口の構造部品) 21C01)
携帯用化粧道具入れ(21F01)
この商品は、化粧道具を収納し携帯するための、化粧道具が入っていない空の容器等が該当します。
なお、この商品と類似群は同じですが、「化粧用具セット」等、鏡や化粧用ブラシ等の化粧道具が入った商品は、第21類「化粧用具(電気式のものを除く。)」に含まれます。
また、この商品と類似群は同じですが、第3類(つけづめ つけまつ毛)、第8類(ひげそり用具入れ)、第10類(耳かき)、第20類(懐中鏡 鏡袋)、第21類(化粧用具(電気式のものを除く。))及び第26類(つけあごひげ つけ口ひげ ヘアカーラー(電気式のものを除く。))に属する商品が存在します。
参照:商品のアルファベット順一覧表
第21類「fitted vanity cases」(携帯用化粧道具入れ(化粧用具の入ったもの) 21F01)
傘(22B01)
この商品は、一般に「傘」と称されるものが該当し、「傘カバー」や「洋傘の骨」等の部品及び附属品も含まれます。
ステッキ つえ つえ金具 つえの柄(22C01)
これらの商品は、洋風の杖や歩行の助けに携える棒が該当し、部品及び附属品も含まれます。
また、これらの商品と類似群が同じ「つえ用金属製石突き」は、第6類に属します。
なお、これらの商品とは類似群が異なりますが、足の不自由な人が歩行や移動をする際に、補助的に用いる「松葉づえ」は、第10類「医療用機械器具」に該当します。
乗馬用具(24C02)
この商品には、「あぶみ」「た綱」「はみ」等、乗馬のために馬に取り付ける用具等が含まれます。
また、この商品と類似群は同じですが、第6類(拍車)及び第25類(乗馬靴)に属する商品も存在します。
なお、馬のひづめの底部に打ち付けて装着し、ひづめの摩耗や損傷等を防止するための鉄具である「蹄鉄」は本類に属しますが、この商品には含まれません。
5. 区分のポイント
1. 用途による分類
- 同一の商品でも用途によって区分が変わる場合がある
- 第18類に固有の商品と他類との境界に注意が必要
- 取引の実態に基づいて区分が判断される
2. 類似群による他類との関連
- 同じ類似群コードを持つ商品が他の類にも存在する
- 関連する類として第3類、第5類、第6類、第8類、第9類等がある
- 類似群コードを確認して正確な区分を行う必要がある
3. 含まれるもの・含まれないものの区別
- 第18類に含まれるものと含まれないものの区別が重要
- 含まれるもの例:旅行かばん及びキャリーバッグ、例えば、スーツケース、トランク、旅行かばん、袋型乳
- 含まれないもの例:その機能又は用途によって分類される革・模造の革・獣皮から成る特定の商品、例えば、
4. 主要な商品カテゴリ
- 主要な区分として「蹄鉄」がある
- 主要な区分として「レザークロス(16C02,34C01)」がある
- 主要な区分として「皮革(18A01,34C01,34C02)」がある
- その他にも多数の細分化された区分が存在する
第18類の商標区分は主にカバン・財布などに関する商品を包含しています。商標登録の際は、具体的な商品内容を正確に把握し、適切な区分を選択することが重要です。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
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