商標登録区分の第18類:カバン・財布など〔2025年最新版〕

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1. 商標登録区分の第18類:カバン・財布など〔2025年最新版〕

第18類の見出し

類見出し:

  • 革及び擬革
  • 獣皮
  • 旅行かばん及びキャリーバッグ
  • 傘及び日傘
  • つえ
  • むち、引き革及び馬具類
  • 動物用首輪、引きひも及び被服

注釈:

第18類には、主として、革、模造の革、これらの材料から成る特定の商品を含む。

2. 商標登録区分の第18類に含まれるもの

第18類には、特に、次の商品を含む

  • 旅行かばん及びキャリーバッグ、例えば、スーツケース、トランク、旅行かばん、袋型乳幼児用スリング、通学用かばん
  • 旅行かばん用タグ
  • 名刺入れ及び札入れ
  • 革製又はレザーボード製の箱及び容器

3. 商標登録区分の第18類に含まれないもの

  • 医療用のつえ(第10類)
  • 人用の革製被服、履物及び帽子(第25類)
  • 中に入れることを意図した商品専用バッグ及びケース、例えば、ラップトップ型コンピュータ専用バッグ(第9類)、写真用機器専用バッグ又はケース(第9類)、楽器用ケース(第15類)、ゴルフバッグ(車付又は車のないもの)、スキー及びサーフボード専用バッグ(第28類)
  • その機能又は用途によって分類される革・模造の革・獣皮から成る特定の商品、例えば、革砥(第8類)、つや出し用革(第21類)、清浄用セーム革(第21類)、被服用革製ベルト(第25類)

4. 詳細解説

蹄鉄(13C01)

この商品は、馬のひづめの底に打ちつけて、ひづめの磨滅、損傷と滑走とを防ぐ鉄具が該当します。

この商品と類似群は同じですが、以下の商品も存在します:

  • 第6類:金属製金具(「鍵用金属製リング・金属製安全錠(電気式のものを除く。)・金属製鍵・金属製南京錠(電子式のものを除く。)」を除く。)
  • 第11類:水道蛇口用座金、水道蛇口用ワッシャー
  • 第17類:ゴム製又はバルカンファイバー製の座金及びワッシャー
  • 第20類:カーテン金具、金属代用のプラスチック製締め金具 等
  • 第26類:かばん金具、がま口用留め具、被服用はとめ

レザークロス(16C02,34C01)

この商品は、人工皮革の一種に該当するものであり、本類に属します。

皮革(18A01,34C01,34C02)

1. 革ひも(18A01)

この商品は、原則として、一定の用途に使用されるように特殊な加工(特定の寸法での裁断等)を施していないものが該当します。

したがって、例えば、革製の「靴ひも」は、この商品には含まれず、第26類に属します。

また、この商品と類似群は同じですが、以下の商品も存在します:

  • 第17類:ゴムひも
  • 第22類:編みひも、真田ひも 等
  • 第26類:組ひも

2. 原革 原皮 なめし革(34C01)

これらの商品は、後に何らかの加工を施すべき材料となるものが該当します。

したがって、革を使用し最終製品となったものは、これらの商品には含まれず、例えば:

  • 革製の「手袋」は第25類「手袋」
  • 「革靴」は第25類「靴類」に属します。

3. 毛皮(34C02)

この商品は、後に何らかの加工を施すべき材料となる毛皮が該当します。

したがって、毛皮を使用し最終製品となったものは、この商品には含まれず、例えば、毛皮の「コート」は第25類「コート」に属します。

皮革製包装用容器(18C11)

この商品は、皮革製の容器であり、主として包装に使用されるものが該当します。

なお、包装用容器については、第6類「金属製包装用容器」の項を参照してください。

ペット用被服類(19B33)

この商品は、主として、「犬の首輪」や「犬の胴着」等、ペットが身に着ける商品が該当します。

ただし、この商品と類似群は同じですが、ペットが身につける商品であっても、例えば:

  • 「ペット用おむつ」は第5類
  • 「動物の訓練用電子式首輪」及び「ペット用サングラス」は第9類に属します。

また、この商品と類似群は同じ以下の商品も存在します。

  • 第20類:犬小屋、小鳥用巣箱、ペット用ベッド
  • 第21類:小鳥かご、小鳥用水盤、ペット用食器 等
  • 第28類:ペット用おもちゃ
  • 第31類:動物用寝わら

参照:商品のアルファベット順一覧表

  • 第5類「diapers for pets」(ペット用おむつ 19B33)
  • 第9類「electronic collars to train animals」(動物の訓練用電子式首輪 19B33)
  • 第9類「sunglasses for pets」(ペット用サングラス 19B33)

かばん類 袋物(21C01)

これらの商品は、「スーツケース」「ハンドバック」等の「かばん類」及び「巾着」「財布」等の「袋物」が該当します。

なお、かばんに構造を与えるために不可欠な構造部品である「かばん用フレーム(かばんの構造部品)」や、「がま口用留め具付きフレーム(がま口の構造部品)」も、この商品に類似する商品として本類に含まれます。

参照:商品のアルファベット順一覧表

  • 第18類「frames for bags [structural parts of bags]」(かばん用フレーム(かばんの構造部品) 21C01)
  • 第18類「frames for coin purses [structural parts of coin purses]」(がま口用留め具付きフレーム(がま口の構造部品) 21C01)

携帯用化粧道具入れ(21F01)

この商品は、鏡や化粧品用容器等の化粧道具が入った商品が第21類に、それらの化粧道具が入っていない、すなわち、空の商品が本類に属します。

また、この商品と類似群は同じですが、以下の商品も存在します:

  • 第3類:つけづめ、つけまつ毛
  • 第8類:ひげそり用具入れ
  • 第10類:耳かき
  • 第20類:懐中鏡、鏡袋
  • 第21類:化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)
  • 第26類:つけあごひげ、つけ口ひげ、ヘアカーラー(電気式のものを除く。)

参照:商品のアルファベット順一覧表

  • 第21類「fitted vanity cases」(携帯用化粧道具入れ(化粧用具の入ったもの) 21F01)

傘(22B01)

この商品には、一般に傘と称されるものが該当し、「ビーチパラソル」のほか、「傘カバー」や「洋傘の骨」等の部品及び附属品も含まれます。

ステッキ つえ つえ金具 つえの柄(22C01)

これらの商品には、洋風の杖や歩行の助けに携える棒が該当し、部品及び附属品も含まれます。

また、これらの商品と類似群が同じ「つえ用金属製石突き」は第6類に属します。

なお、これらの商品とは類似群が異なりますが、足の不自由な人が歩行や移動をする際に、補助的に用いる「松葉づえ」は、第10類「医療用機械器具」に該当します。

乗馬用具(24C02)

この商品には、「あぶみ」「た綱」「はみ」等、乗馬のために馬に取り付ける用具等が含まれます。

また、この商品と類似群は同じですが、以下の商品も存在します:

  • 第6類:拍車
  • 第25類:乗馬靴

なお、馬のひづめの底に打ちつけて、ひづめの磨滅・損傷と滑走とを防ぐ鉄具である「蹄鉄」は本類に属しますが、この商品には含まれません。

5. 区分のポイント

1. 材料と完成品の区別

  • 原材料(原革、原皮、なめし革、毛皮)は第18類
  • 完成品は用途によって区分が異なる(革製手袋は第25類など)

2. 用途による区分

  • 同じ材料でも用途によって区分が変わる
  • 例:革ひもは第18類だが、用途特定の靴ひもは第26類

3. 特殊な区分ルール

  • 携帯用化粧道具入れは、中身がある場合は第21類、空の場合は第18類
  • ペット用品は機能によって複数の類に分散(被服は第18類、おむつは第5類など)

4. 構造部品の取り扱い

  • かばん用フレームやがま口用留め具付きフレームといった構造部品も第18類に含まれる

5. 医療用と一般用の区別

  • 一般用のつえは第18類だが、医療用のつえ(松葉づえなど)は第10類

6. 類似群による他類との関連

  • 同じ類似群コードの商品が他の類に存在することが多い
  • 例:ペット用被服類(19B33)と関連するペット用品は第5類、第9類、第20類、第21類、第28類、第31類にも分散

7. 商品の構成要素による区分

  • 基本的な皮革製品は第18類
  • 同じ機能の製品でも材質により異なる区分に分類されることがある

8. 包装用容器の区分

  • 皮革製包装用容器は第18類
  • 金属製包装用容器は第6類など、材質によって区分が異なる

9. 馬具関連の区分

  • 乗馬用具は第18類
  • 蹄鉄も第18類だが、乗馬用具とは別分類
  • 拍車は第6類、乗馬靴は第25類と機能により異なる区分

第18類の商標区分は主に革、革製品、旅行用品、かばん類、傘、つえ、乗馬用具、ペット用被服類などを包含しています。特に原材料と完成品の区別、用途による区分、類似群コードによる他類との関連性が重要なポイントとなります。同じ種類の製品でも、材質や用途によって異なる区分に分類されることがあるため、詳細な区分基準の理解が必要です。