商標登録区分の第22類:ロープ・網・テントなど〔2026年最新版〕

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1. 商標登録区分 第22類 「ロープ・網・テントなど」の解説〔2026年最新版〕

第22類の見出し

  • ロープ及びひも
  • テント及びターポリン、雨覆い
  • 織物製又は合成繊維製オーニング
  • ばら荷の輸送用及び貯蔵用の袋
  • 詰物用材料(紙製、厚紙製、ゴム製又はプラスチック製のものを除く。)
  • 織物用の未加工繊維及びその代用品

注釈

第22類には、主として、帆布及びその他の帆製造用の材料、ロープ製品、詰物用材料及び織物用の未加工繊維を含む。

2. 商標登録区分の第22類に含まれるもの

第22類には、特に、次の商品を含む

  • 天然若しくは人造の織物用繊維製・紙製又はプラスチックから成るひも及びトワイン
  • 漁網、ハンモック、なわばしご
  • 乗物用カバー(型に合わせていないもの)
  • 機能又は用途によって他に分類されない特定の袋、例えば、洗濯用メッシュバッグ、遺体袋、郵便用集配袋
  • 織物製包装用袋
  • 動物の繊維及び織物用未加工繊維、例えば動物の毛、繭、ジュート、未加工又は加工済みの羊毛、絹繊維

3. 第22類に含まれないもの

第22類には、特に、次の商品を含まない

  • 金属製ロープ(第6類)
  • その機能又は用途によって分類される特定の網及び袋、例えば、救命網(第9類)、乗物用網棚(第12類)、旅行用衣服かばん(第18類)、ヘアネット(第26類)、ゴルフバッグ、運動用ネット(第28類)
  • 楽器用の弦(第15類)及びラケット用糸(第28類)
  • その材料に従って分類される織物製を除く包装袋、例えば、紙製又はプラスチック製包装袋(第16類)、ゴム製包装袋(第17類)、革製包装袋(第18類)
  • 紙製又は厚紙製(第16類)、ゴム製又はプラスチック製(第17類)の詰物用材料

4. 詳細解説

落石防止網(金属製のものを除く。)(07A03)落石防止網については、金属製以外の商品は本類に属し、金属製の商品は、この商品とは類似群が異なる第6類建築用又は構築用の金属製専用材料に属します。

また、この商品と類似群は同じですが、第19類(プラスチック製建築専用材料 等)及び第27類(リノリウム製壁シート リノリウム製壁タイル 等)に属する商品も存在します。

船舶用オーニング ターポリン 帆(12A01)

これらの商品は、帆布製品といわれる船舶に関連する商品が該当します。

また、これらの商品と類似群は同じですが、第6類(いかり)及び第12類(船舶並びにその部品及び附属品(「エアクッション艇」を除く。))に属する商品も存在します。

原料繊維(14A01,14A02,14A03,14A04,14A05,14A06)

この商品は、紡績に用いられる原料としての繊維が該当します。

なお、紡績に使用されない原料、例えば「すげ」や「わら」あるいは「草」は、この商品には含まれず、「すげ」や「わら」は第20類に、「草」は第31類に属します。

1.「綿繊維」(14A01)

2.「麻繊維」(14A02)

3.「絹繊維」(14A03)

4.「毛繊維」(14A04)

この商品は、紡績に用いられる原料に限られます。

なお、「馬毛」や「人毛」はこの商品には含まれず、「馬毛」は、未加工の馬毛は本類に、ブラシ用の馬毛は第21類に、「人毛」は第26類に属します。

5.「織物用化学繊維」(14A05)

「化学繊維」は、合成繊維、再生繊維及び半合成繊維が該当し、織物用の商品が本類に属し、織物用以外の商品は第17類に属します。

6.「織物用無機繊維」(14A06)この商品と類似群が同じ「岩石繊維 鉱さい綿」は第17類に属します。

衣服綿 ハンモック 布団袋 布団綿(17C01)

「衣服綿」や「布団綿」は、衣服や布団に詰める綿が該当します。

「ハンモック」は、柱の間や樹陰に吊って、寝床に用いる編糸製網が該当します。

また、これらの商品と類似群は同じですが、第20類(クッション 座布団 等)及び第24類(かや 敷布 等)に属する商品も存在します。

編みひも 真田ひも のり付けひも よりひも 綱類(18A01)

これらの商品は、原則として、一定の用途に使用されるように特殊な加工(特定の寸法での裁断等)を施していないものが該当します。

したがって、例えば、第25類「和服」の概念の商品である「腰ひも」や「羽織ひも」や、登山用具の概念に属する第22類「ザイル」は、これらの商品には含まれません。

また、これらの商品と類似群は同じですが、第17類(ゴムひも)、第18類(革ひも)及び第26類(組ひも)に属する商品も存在します。

なお、これらの商品と類似群が異なる「ワイヤロープ」は第6類に属します。

網類(金属製のものを除く。)(18B01)

この商品は、原則として用途が限定されないもの、すなわち網地が該当します。

なお、この商品とは類似群が異なる商品ですが、用途が限定されていない商品である「金網」は第6類に属します。

また、同じく、この商品とは類似群が異なる商品ですが、機能又は用途によって分類される特定の網類として、例えば、「救命用具」の概念の商品である「救命網」は第9類に属し、「調理用具」の概念の商品である「焼き網」は第21類に属し、「頭飾品」の概念の商品である「ヘアネット」は第26類に属します。

布製包装用容器(18C05)

この商品は、「麻袋」等、布製の袋等の容器であり、専ら包装用に使用されるものが該当します。

なお、包装用容器については、第6類「金属製包装用容器」の項を参照してください。

わら製包装用容器(18C07)

この商品は、「俵」等、わら製の袋等の容器であり、専ら包装用に使用されるものが該当します。

なお、包装用容器については、第6類「金属製包装用容器」の項を参照してください。

結束用ゴムバンド(18C12)

この商品は、ゴムバンドのうち結束用のものが該当します。

なお、事務用に使用される「事務用ゴムバンド」は、第16類に属します。

参照:商品のアルファベット順一覧表

第16類「elastic bands for offices」(事務用ゴムバンド 18C12 25B01)

雨覆い 織物製屋外用日よけ 織物製屋外用ブラインド 天幕 ビーチパラソル(20D01)

これらの商品は、雨や日差しを防ぐことを目的とした屋外に設置される商品が該当します。

「屋外用日よけ」や「屋外用ブラインド」は、織物製の商品が本類に属し、金属製の商品は第6類に属し、金属製又は織物製以外の商品は第19類に属します。

「ビーチパラソル」は、海水浴場などで用いる、日よけ用の大形のドーム型傘が該当します。

また、これらの商品と類似群が同じ「農業用プラスチックシート」は第17類に属します。

なお、「天幕」は、雨や日差しを防ぐために屋外に設置される幕で、「テント」とも指称される商品ですが、「テント」のうち「登山用又はキャンプ用のテント」は、これらの商品と類似群は異なるものの、本類に属します。

参照:商品のアルファベット順一覧表

第22類「patio umbrellas」(ガーデンパラソル 20D01)

靴用ろう引き縫糸(22A02)

この商品は、靴用の水・油などへの耐性を高めるため、ろうを浸透させる加工を施した縫糸が該当します。

また、この商品と類似群は同じですが、第6類(金属製靴合わせくぎ 金属製靴くぎ金属製靴びょう)、第14類(貴金属製靴飾り)、第20類(靴合わせくぎ(金属製のものを除く。) 靴くぎ(金属製のものを除く。) 靴びょう(金属製のものを除く。))、第21類(靴ブラシ 靴べら 等)、第25類(靴保護具)及び第26類(靴飾り(貴金属製のものを除く。) 靴はとめ 等)に属する商品が存在します。

ザイル 登山用又はキャンプ用のテント(24C03)

これらの商品は、主に登山やキャンプに用いられる「ザイル」や「テント」が該当します。

「テント」とも指称される、雨や日差しを防ぐために屋外に設置される幕である「天幕」は、これらの商品と類似群は異なりますが、本類に属します。

また、これらの商品と類似群が同じですが、第6類(アイゼン カラビナ ハーケン)、第8類(ピッケル)、第21類(コッフェル)、第24類(スリーピングバッグ)及び第28類(登山用ハーネス)に属する商品が存在します。

なお、「登山靴」は、第25類「運動用特殊靴(「乗馬靴」及び「ウインドサーフィン用シューズ」を除く。)」に属します。

ウインドサーフィン用のセイル(24C04)

この商品は、ウインドサーフィンで使用するセイル(帆)の部分が該当します。

なお、この商品と類似群が同じマリンスポーツ用の商品は、第8類(水中ナイフ 水中ナイフ保持具)、第9類(ウエイトベルト エアタンク 等)、第13類(水中銃(運動用具))、第25類(ウインドサーフィン用シューズ)及び第28類(サーフィン用・水上スキー用・スキューバダイビング用運動用具)に属する商品が存在します。

おがくず カポック 詰め物用かんなくず 木毛 もみがら ろうくず(34E04)

これらの商品は、「カポック」「もみがら」等、主として後に何らかの加工を施すべき植物性の基礎材料が該当します。

牛毛・たぬきの毛・豚毛及び馬毛(未加工のものに限る。)(34E07)

この商品は、後に何らかの加工を施すべき動物性の基礎材料のうち、未加工のけものの毛が該当し、未加工の商品は本類に属し、専らブラシに用いる商品は第21類に属します。

また、この商品と類似群が同じ「人毛」は第26類に属します。

羽(34E08)

この商品は、後に何らかの加工を施すべき動物性の基礎材料のうちの「羽根」で、主に「寝具用羽毛」や「被服」等に使用されるものが該当します。

羽毛を使用し最終製品となったものは、この商品には含まれず、例えば、羽毛製の「布団」は第24類に、羽毛製の「コート」は第25類に属します。

5. 区分のポイント

1. 用途による分類

  • 同一の商品でも用途によって区分が変わる場合がある
  • 第22類に固有の商品と他類との境界に注意が必要
  • 取引の実態に基づいて区分が判断される

2. 類似群による他類との関連

  • 同じ類似群コードを持つ商品が他の類にも存在する
  • 関連する類として第6類、第8類、第9類、第12類、第13類等がある
  • 類似群コードを確認して正確な区分を行う必要がある

3. 含まれるもの・含まれないものの区別

  • 第22類に含まれるものと含まれないものの区別が重要
  • 含まれるもの例:天然若しくは人造の織物用繊維製・紙製又はプラスチックから成るひも及びトワイン
  • 含まれないもの例:金属製ロープ(第6類)

4. 主要な商品カテゴリ

  • 主要な区分として「船舶用オーニング ターポリン 帆」がある
  • 主要な区分として「原料繊維(14A01,14A02,14A03,14A04,14A05,14A06)」がある
  • 主要な区分として「衣服綿 ハンモック 布団袋 布団綿」がある
  • その他にも多数の細分化された区分が存在する

第22類の商標区分は主にロープ・網・テントなどに関する商品を包含しています。商標登録の際は、具体的な商品内容を正確に把握し、適切な区分を選択することが重要です。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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