索 引
1. 商標登録区分の第22類:ロープ・網・テントなど〔2025年最新版〕
第22類の見出し
- ロープ及びひも
- 網
- テント及びターポリン、雨覆い
- 織物製又は合成繊維製オーニング
- 帆
- ばら荷の輸送用及び貯蔵用の袋
- 詰物用材料(紙製、厚紙製、ゴム製又はプラスチック製のものを除く。)
- 織物用の未加工繊維及びその代用品
注釈:
第22類には、主として、帆布及びその他の帆製造用の材料、ロープ製品、詰物用材料及び織物用の未加工繊維を含む。
2. 商標登録区分の第22類に含まれるもの
第22類には、特に、次の商品を含む
- 天然若しくは人造の織物用繊維製・紙製又はプラスチックから成るひも及びトワイン
- 漁網、ハンモック、なわばしご
- 乗物用カバー(型に合わせていないもの)
- 機能又は用途によって他に分類されない特定の袋、例えば、洗濯用メッシュバッグ、遺体袋、郵便用集配袋
- 織物製包装用袋
- 動物の繊維及び織物用未加工繊維、例えば動物の毛、繭、ジュート、未加工又は加工済みの羊毛、絹繊維
3. 商標登録区分の第22類に含まれないもの
- 金属製ロープ(第6類)
- 楽器用の弦(第15類)及びラケット用糸(第28類)
- 紙製又は厚紙製(第16類)、ゴム製又はプラスチック製(第17類)の詰物用材料
- その機能又は用途によって分類される特定の網及び袋、例えば、救命網(第9類)、乗物用網棚(第12類)、旅行用衣服かばん(第18類)、ヘアネット(第26類)、ゴルフバッグ(第28類)、運動用ネット(第28類)
- その材料に従って分類される織物製を除く包装袋、例えば、紙製又はプラスチック製包装袋(第16類)、ゴム製包装袋(第17類)、革製包装袋(第18類)
4. 詳細解説
落石防止網(金属製のものを除く。)(07A03)
この商品は、落石防止用のネットで、金属製以外の商品が本類に属します。金属製の商品は第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料」に属します。同じ類似群の商品でも、プラスチック製の建築専用材料は第19類に属する点に注意が必要です。
船舶用オーニング ターポリン 帆(12A01)
これらは船舶に関連する帆布製品が該当します。同じ類似群では、第6類(いかり)、第9類(消防艇)及び第12類(船舶並びにその部品及び附属品(「エアクッション艇」を除く。))に属する商品も存在します。
原料繊維(14A01,14A02,14A03,14A04,14A05,14A06)
紡績に用いられる原料としての繊維が該当します。紡績に使用されない原料(例:「すげ」「わら」は第20類、「草」は第31類)は含まれません。
1.「綿繊維」(14A01)
2.「麻繊維」(14A02)
3.「絹繊維」(14A03)
4.「毛繊維」(14A04)
紡績に用いられる原料に限られます。「馬毛」は、未加工の場合は本類に、ブラシ用は第21類に属します。「人毛」は第26類に属します。
5.「織物用化学繊維」(14A05)
「化学繊維」(合成繊維、再生繊維、半合成繊維)のうち、織物用の商品が本類に属し、織物用以外は第17類に属します。
6.「織物用無機繊維」(14A06)
同じ類似群の「岩石繊維 鉱さい綿」は第17類に属します。
衣服綿 ハンモック 布団袋 布団綿(17C01)
「衣服綿」や「布団綿」は衣服や布団に詰める綿、「ハンモック」は柱の間や樹陰に吊って寝床に用いる編糸製網が該当します。同じ類似群では、第20類(クッション 座布団 等)及び第24類(かや 敷布 等)に属する商品も存在します。
編みひも 真田ひも のり付けひも よりひも 綱類(18A01)
原則として、特定の用途に使用されるよう特殊な加工(特定の寸法での裁断等)を施していないものが該当します。「腰ひも」「羽織ひも」(第25類「和服」)や「ザイル」(登山用具)はこれらに含まれません。同じ類似群では、第17類(ゴムひも)、第18類(革ひも)及び第26類(組ひも)に属する商品があります。「ワイヤロープ」は類似群が異なり、第6類に属します。
網類(金属製のものを除く。)(18B01)
原則として用途が限定されない網地が該当します。類似群は異なりますが「金網」は第6類に属し、用途が限定された特定の網類(例:「救命網」は第9類、「焼き網」は第21類、「ヘアネット」は第26類)も本商品には含まれません。
布製包装用容器(18C05)
「麻袋」等、布製の袋等の容器で、専ら包装用に使用されるものが該当します。
わら製包装用容器(18C07)
「俵」等、わら製の袋等の容器で、専ら包装用に使用されるものが該当します。
結束用ゴムバンド(18C12)
ゴムバンドのうち結束用のものが該当します。「事務用ゴムバンド」は第16類に属します。
雨覆い 織物製屋外用日よけ 織物製屋外用ブラインド 天幕(20D01)
雨や日差しを防ぐことを目的とした屋外に設置される商品が該当します。「屋外用日よけ」「屋外用ブラインド」は、織物製は本類に、金属製は第6類に、それ以外は第19類に属します。同じ類似群の「農業用プラスチックシート」は第17類に属します。「天幕」(テント)のうち「登山用又はキャンプ用のテント」は類似群は異なりますが本類に属します。
靴用ろう引き縫糸(22A02)
靴用の水・油などへの耐性を高めるため、ろうを浸透させる加工を施した縫糸が該当します。同じ類似群では、第6類(金属製靴合わせくぎ 等)、第14類(貴金属製靴飾り)、第20類(靴合わせくぎ(金属製のものを除く。)等)、第21類(靴ブラシ 靴べら 等)、第25類(靴保護具)及び第26類(靴飾り(貴金属製のものを除く。)等)に属する商品が存在します。
ザイル 登山用又はキャンプ用のテント(24C03)
主に登山やキャンプに用いられる「ザイル」や「テント」が該当します。同じ類似群では、第6類(アイゼン カラビナ ハーケン)、第8類(ピッケル)、第21類(コッフェル)、第24類(スリーピングバッグ)及び第28類(登山用ハーネス)に属する商品が存在します。「登山靴」は第25類「運動用特殊靴」に属します。
ウインドサーフィン用のセイル(24C04)
ウインドサーフィンで使用するセイル(帆)の部分が該当します。同じ類似群のマリンスポーツ用商品は、第8類(水中ナイフ 等)、第9類(ウエイトベルト エアタンク 等)、第13類(水中銃(運動用具))、第25類(ウインドサーフィン用シューズ)及び第28類(サーフィン用・水上スキー用・スキューバダイビング用運動用具)に属します。
おがくず カポック 詰め物用かんなくず 木毛 もみがら ろうくず(34E04)
主として後に何らかの加工を施すべき植物性の基礎材料が該当します。
牛毛・たぬきの毛・豚毛及び馬毛(未加工のものに限る。)(34E07)
後に何らかの加工を施すべき動物性の基礎材料のうち、未加工のけものの毛が該当します。未加工のものは本類に、専らブラシに用いるものは第21類に属します。同じ類似群の「人毛」は第26類に属します。
羽(34E08)
後に何らかの加工を施すべき動物性の基礎材料のうちの「羽根」で、主に「寝具用羽毛」や「被服」等に使用されるものが該当します。最終製品となった羽毛製品(例:羽毛布団は第24類、羽毛コートは第25類)は含まれません。
5. 区分のポイント
1. 用途による区分
- 同じ素材や製品でも、用途によって異なる区分に属することがある
- 例:「テント」は通常の屋外用は第22類(20D01)、登山用又はキャンプ用も第22類だが類似群が異なる(24C03)
2. 材質による区分
- 同じ機能の製品でも材質により異なる区分に分類される
- 例:「落石防止網」は金属製は第6類、それ以外は第22類
- 「屋外用日よけ」は織物製は第22類、金属製は第6類、それ以外は第19類
3. 加工度による区分
- 未加工の原料と加工済みの完成品は異なる区分に属する
- 例:羽毛原料は第22類、羽毛を使用した完成品は製品の種類によって第24類や第25類に属する
4. 類似群による他類との関連
- 同じ類似群コードの商品が他の類に存在することが多い
- 例:靴関連商品(22A02)は第6類、第14類、第20類、第21類、第25類、第26類にも存在
5. 繊維の種類と用途による区分
- 織物用の繊維は第22類に、織物用以外は第17類に属する
- 紡績用原料か否かによっても区分が異なる
- 例:未加工の馬毛は第22類、ブラシ用の馬毛は第21類
6. 網類と袋類の区分
- 用途限定のない網地は第22類
- 特定用途の網や袋は機能・用途によって他の類に分類
- 例:救命網は第9類、ヘアネットは第26類
7. 包装用容器の区分
- 布製やわら製の包装用容器は第22類
- 材料によって異なる区分に属する(紙製・プラスチック製は第16類、ゴム製は第17類、革製は第18類)
8. スポーツ・レジャー用品の区分
- 同じスポーツ関連でも、用途や機能によって異なる区分に属する
- 例:ウインドサーフィン用のセイル(第22類)、シューズ(第25類)、運動用具(第28類)
第22類の商標区分は主としてロープ製品、帆布製品、詰物用材料及び織物用の原料繊維に関する商品を包含しています。特に用途、材質、加工度による区分、および類似群コードによる他類との関連性が重要なポイントとなります。同じ種類の製品でも、材質や用途によって異なる区分に分類されることが多いため、詳細な区分基準の理解が必要です。