索 引
1. 商標登録区分の第28類:おもちゃ・スポーツ用品など〔2025年最新版〕
第28類の見出し
- ゲーム用具及びおもちゃ
- テレビゲーム機
- 体操用具及び運動用具
- クリスマスツリー用装飾品
注釈:
第28類には、主として、おもちゃ、ゲーム機、運動用具、ビデオゲーム機器、娯楽及び人目を引く商品、及び特定のクリスマスツリー用品を含む。
2. 商標登録区分の第28類に含まれるもの
第28類には、特に、次の商品を含む
- 娯楽装置及びゲーム機器(そのコントローラーを含む。)
- いたずら用及びパーティー用おもちゃ、例えば、カーニバル用面、紙製パーティー用帽子、紙吹雪用色紙片、パーティーポッパー(パーティー用クラッカー)、クリスマス用クラッカー
- 狩猟用具及び釣り用具、例えば、釣りざお、釣り用たも網、デコイ、狩猟用おとり(ゲームコール)
- 各種の運動及びゲームの用具
3. 商標登録区分の第28類に含まれないもの
- クリスマスツリー用ろうそく(第4類)、クリスマスツリー用電気式ランプ(第11類)、クリスマスツリー用のコンフェクショナリー及びチョコレート製の装飾品(第30類)
- 潜水用具(第9類)
- 性的なおもちゃ及びラブドール(第10類)
- 体操用及び運動用の被服(第25類)
- 特定の体操用具及び運動用具、例えば、運動用の保護ヘルメット、運動用ゴーグル及び運動用マウスガード(第9類)、運動用小火器(第13類)、屋内競技用マット(第27類)、並びに他の機能又は用途によって分類される特定の釣り用具及び狩猟用具、例えば、狩猟ナイフ、もり(第8類)、猟銃(第13類)、漁網(第22類)
4. 詳細解説
遊園地用機械器具(09G53)
この商品は、専ら遊園地に設置される娯楽用機械器具が該当します。また、専ら業務用に使用されるテレビゲーム機は、この商品に含まれます。さらに、この商品と類似群が同じ「業務用テレビゲーム機用プログラム」は第9類に属します。
なお、この商品とは類似群が異なりますが、「家庭用テレビゲーム機」及び「携帯用液晶画面ゲーム機」は本類に、「家庭用テレビゲーム機用プログラム 携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM」は第9類に属します。
ペット用おもちゃ(19B33)
この商品は、ペット専用の「おもちゃ」が該当します。また、この商品と類似群は同じですが、第18類(ペット用被服類)、第20類(犬小屋 小鳥用巣箱 ペット用ベッド)、第21類(小鳥かご 小鳥用水盤 ペット用食器等)及び第31類(動物用寝わら)に属する商品も存在します。
印刷したくじ(「おもちゃ」を除く。)(19B47)
この商品は、おもちゃ以外の印刷したくじが該当します。
おもちゃ 人形(24A01)
1. おもちゃ
この商品は、一般に「がん具」又は「おもちゃ」と称されるものが該当します。「家庭用テレビゲーム機」及び「携帯用液晶画面ゲーム機」は、この商品に含まれますが、これらの商品と類似群が同じ「家庭用テレビゲーム機用プログラム 携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM」は第9類に属します。
また、「おもちゃ楽器」は、子供が音を出して遊ぶためのものが該当し、音楽の演奏又は練習に使用される「楽器」はこの商品には属さず、第15類に属します。
「おもちゃ花火」は、線香花火等、主として子供が使用するものに限られ、打上げ花火や仕掛花火等の大規模な花火は、この商品には含まれず、「花火玉」として第13類「火工品」に属します。
通常、がん具に包含されて取り扱われることが多い「人形」は、ゼンマイで動く人形等、一部商品は「おもちゃ」に含まれますが、主として本類「人形」に属します。
2. 人形
この商品は、人の形をしたものだけでなく、動物の形をしたものであっても、通常「人形」と称されるものが該当します。文楽等で使用される「あやつり人形」もこの商品に含まれます。
ただし、この商品と類似群は同じですが、ゼンマイで動く人形は、本類「人形」には含まれず、本類「おもちゃ」に属します。また、この商品と類似群は異なりますが、「マネキン人形」は第20類に属します。
なお、「おもちゃ 人形」と類似群は同じですが、第16類(いろがみ 写し絵 等)及び第20類(揺りかご 幼児用歩行器)に属する商品も存在します。
囲碁用具 将棋用具 歌がるた さいころ すごろく ダイスカップ ダイヤモンドゲーム チェス用具 チェッカー用具 手品用具 ドミノ用具 トランプ 花札 マージャン用具(24B01)
これらの商品には、「碁石」等の「囲碁用具」、「将棋のこま」等の「将棋用具」や「マージャン用具」等が含まれます。
遊戯用器具 ビリヤード用具(24B02)
これらの商品は、「スロットマシン」「ぱちんこ器具」等の「遊戯用器具」及び「ビリヤード台」等の「ビリヤード用具」が該当します。
また、これらの商品と類似群は同じですが、「スロットマシン用プログラム ぱちんこ器具用プログラム」は第9類に属し、「ビリヤード台」に使用される「ビリヤードクロス」は第24類に属します。
運動用具(24C01, 24C03, 24C04)
この商品は、専ら運動用具として使用される商品の大部分が該当し、本類に属します。
なお、スポーツをする際に限って使用する特殊な衣服である「運動用特殊衣服」及びスポーツをする際に限って使用する特殊な履物である「運動用特殊靴」は第25類に属します。
1. 運動用具(登山用・サーフィン用・水上スキー用・スキューバダイビング用のものを除く。)(24C01)
この商品は、専ら運動用具として使用される商品のうち、登山に使用される「登山用ハーネス」等の登山用具及び「サーフボード」や「シュノーケル」等マリンスポーツに使用される運動用具以外の商品が該当します。
また、この商品と類似群は同じですが、第9類(運動用保護ヘルメット ホイッスル)、第13類(スターターピストル)、第25類(運動用特殊靴(「乗馬靴」及び「ウインドサーフィン用シューズ」を除く。) 運動用特殊衣服(「水上スポーツ用特殊衣服」を除く。))及び第27類(体操用マット)に属する商品が存在します。
2. 登山用ハーネス(24C03)
この商品は、登山の際に、ザイルを体に結びつける安全ベルトが該当します。
また、この商品と類似群が同じですが、第6類(アイゼン カラビナ ハーケン)、第8類(ピッケル)、第21類(コッフェル)、第22類(ザイル 登山用又はキャンプ用のテント)及び第24類(スリーピングバッグ)に属する商品が存在します。
3. サーフィン用・水上スキー用・スキューバダイビング用運動用具(24C04)
この商品は、専らマリンスポーツに使用される「足ひれ」や「サーフボード」等が該当します。
なお、この商品と類似群が同じですが、第8類(水中ナイフ 水中ナイフ保持具)、第9類(ウエイトベルト エアタンク 等)、第13類(水中銃(運動用具))、第22類(ウィンドサーフィン用のセイル)及び第25類(ウインドサーフィン用シューズ)に属する商品が存在します。
釣り具(24D01)
この商品は、「釣りざお」「釣針」「リール」等、釣りに使用される器具が該当します。
また、この商品と類似群が同じ「釣り用餌」は第31類に属します。
柄付き捕虫網 殺虫管 毒つぼ(25B02)
これらの商品は、昆虫採集の際に使用される「柄付き捕虫網」や、昆虫の標本作成のために殺虫薬を染み込ませた脱脂綿などとともに昆虫を入れる容器である「殺虫管」及び「毒つぼ」が該当します。
なお、これらの商品と類似群が同じ「昆虫採集箱 昆虫胴乱」は第21類に属します。
5. 区分のポイント
1. おもちゃと人形の区別
- おもちゃは一般的ながん具(24A01)
- 人形は基本的に別区分で扱われるが同じ類似群(24A01)
- ゼンマイで動く人形は「おもちゃ」に分類
2. テレビゲーム機の区分
- 業務用テレビゲーム機は「遊園地用機械器具」(09G53)
- 家庭用テレビゲーム機は「おもちゃ」(24A01)
- ゲーム機本体は第28類だが、プログラムは第9類
3. 運動用具の分類
- 一般運動用具(24C01)
- 登山用ハーネス(24C03)
- マリンスポーツ用具(24C04)
- 運動用衣服・靴は第25類
4. 類似群による他類との関連
- マリンスポーツ用具(24C04)と関連する水中ナイフは第8類
- 登山用ハーネス(24C03)と関連するアイゼンは第6類
- 遊戯用器具(24B02)と関連するプログラムは第9類
5. 用途による区分の違い
- おもちゃ花火は第28類、大規模花火は第13類
- おもちゃ楽器は第28類、実用楽器は第15類
- ペット用おもちゃは専用区分(19B33)
6. 特殊な区分
- 印刷したくじ(19B47)はおもちゃと区別
- 昆虫採集用具(25B02)は特殊区分
7. 保護具と用具の区別
- 運動用具自体は第28類
- 運動用保護ヘルメットは第9類
- 運動用マットは第27類
8. 釣り具関連
- 釣り具本体は第28類(24D01)
- 釣り用餌は第31類(同類似群)
第28類の商標区分は主としておもちゃ、ゲーム機器、運動用具に関する商品を包含しています。特に用途や使用状況による区分、類似群コードによる他類との関連性が重要なポイントとなります。同じ種類の製品でも、用途や規模によって異なる区分に分類されることがあるため、詳細な区分基準の理解が必要です。