索 引
1. 商標登録区分の第29類:肉・魚・加工食品(缶詰など)〔2025年最新版〕
第29類の見出し
動物性の食品及び加工した野菜その他の食用園芸作物
詳細:
- 食肉、魚、家禽肉及び食用鳥獣肉
- 肉エキス
- 保存処理、冷凍処理、乾燥処理及び調理をした果実及び野菜
- ゼリー、ジャム、コンポート
- 卵
- ミルク、チーズ、バター、ヨーグルト及びその他の乳製品
- 食用油脂
2. 商標登録区分の第29類に含まれるもの
第29類には、主として、動物性食品及び野菜その他の食用園芸作物であって食用のために加工又は保存加工したものを含む。この類には、特に、次の商品を含む:
- 肉、魚、果物又は野菜を主原料とする食品
- 食用昆虫類
- 乳飲料(ミルクを主成分とするもの)
- 代用牛乳、例えば、アーモンドミルク、ココナッツミルク、ピーナッツミルク、ライスミルク、豆乳
- 保存加工をしたきのこ
- 加工済みの食用の豆類及びナッツ
- 食用の加工済み種子(調味料、香辛料を除く)
3. 商標登録区分の第29類に含まれないもの
- 油脂(食用のものを除く)、例えば、精油(第3類)、工業用油(第4類)、医療用ひまし油(第5類)
- 乳児用食品(第5類)
- 食餌療法用食品・飲料・薬剤(第5類)
- サプリメント(第5類)
- サラダドレッシング(第30類)
- 調味料及び香辛料としての加工済み種子(第30類)
- チョコレートで覆われたナッツ菓子(第30類)
- 生鮮の未加工の果実、野菜、ナッツ及び種子(第31類)
- 飼料(第31類)
- 生きている動物(第31類)
- 種まき用の種子(第31類)
4. 詳細解説
菓子(動物性食品又は野菜その他の食用園芸作物を主原料とするものに限る)(30A01)
この商品には、第29類に属する商品を主たる原材料とし、それらの根本的な性質を変えない程度の煎る、煮る、焼く、揚げる等の加工及び調味をしてなる菓子が含まれます。
例:
- 「甘納豆」:豆を糖蜜で煮詰め、砂糖をまぶした和菓子(根本的な性質や形状が変化していないため、第29類に属する)
- 「甘栗」「焼きりんご」:これらも本類の菓子に属する
- 「ポテトチップス」:「ポテトチップ菓子」(30A01)と「調理用ポテトチップ」(32F04)の両方を含む表示として本類に属する
一方、以下の商品は第30類に属します:
- 「ケーキ」「タルト」「パイ」「クッキー」「キャラメル」「アイスクリーム」「シャーベット」「チョコレート」など(原材料中に第29類に属する商品が最も多く含まれていても、根本的な性質や形状が変化している場合)
- 「チョコレートで覆われたナッツ菓子」「チョコレート掛けしたポテトチップス菓子」:チョコレート菓子として第30類に属する
参照:
- 第29類「potato chips」(ポテトチップス 30A01 32F04)
- 第29類「potato crisps」(ポテトチップス 30A01 32F04)
- 第29類「tofu-based snack food」(豆腐を主原料とするスナック食品 30A01 32F05)
- 第30類「chocolate-coated nuts」(チョコレートで覆われたナッツ菓子 30A01)
- 第30類「chocolate-covered potato chips」(チョコレート掛けしたポテトチップス菓子 30A01)
食用油脂(31C01)
この商品には、専ら食用として取引される油脂が含まれます。
例:「ごま油」等
「マーガリン」はこの商品に含まれますが、「バター」は「乳製品」に属します。
専ら工業用に使用される油脂又は用途が限定されていない油脂は、第4類「工業用油脂」に属します。
乳製品(31D01)
この商品には、次のものが含まれます:
- 牛乳等の動物の乳
- 乳を加工した「クリーム(乳製品)」や「チーズ」等
- 「植物性代用クリーム」
- 「乳酸菌飲料」
「アイスクリーム」は、乳を原料とする商品であっても、この商品に含まれず、第30類「菓子」に含まれます。
また、同じ類似群でも以下の商品は別の類に属します:
- 第5類(乳幼児用粉乳)
- 第30類(アイスクリームのもと シャーベットのもと)
- 第32類(乳清飲料)
参照:
- 第29類「vegetable-based cream」(植物性代用クリーム 31D01)
食肉(32A01)
この商品は、原則として未加工の食用の獣や鳥の肉が該当します。
例:「牛肉」「鶏肉」「豚肉」等
「冷凍食肉」もこの商品に含まれます。
「ハム」や「ベーコン」等に加工したものは、本類「肉製品」に属します。
生きている「牛」や「豚」等の動物は、第31類「獣類」に属します。
卵(32B01)
この商品は、未加工の食用の卵が該当します。
例:「鶏卵」「うずらの卵」等
「卵」を加工した商品は本類「加工卵」に属し、「いくら」等の魚介類の卵は本類「食用魚介類(生きているものを除く)」に属します。
専ら繁殖用として取引される卵は、第31類「種卵」に属します。
食用魚介類(生きているものを除く)(32C01)
この商品は、原則として未加工の食用に供される魚介類・甲殻類・鯨・食用がえる等が該当します。
- 冷凍したもの
- 塩蔵したもの
- 切り身や刺身等も含まれる
「食用魚介類(生きているものに限る)」は第31類に属します。
「かまぼこ」などの加工品は、本類「加工水産物」に属します。
参照:
- 第29類「fish fillets」(魚の切り身 32C01)
冷凍野菜(32D01)
この商品は「野菜」を単に冷凍したものが該当します。
「野菜(「茶の葉」を除く)」は第31類に属します。
冷凍果実(32E01)
この商品は「果実」を単に冷凍したものが該当します。
「果実」は第31類に属します。
肉製品 加工水産物(32F01, 32F02)
1. 肉製品(32F01)
この商品は、「食肉」を加工したもの及び「肉製品」を冷凍したものが該当します。
例:「コロッケ」「ソーセージ」「肉の缶詰」「肉のつくだに」「ハム」「ベーコン」等
2. 加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く)(32F01)
この商品は、食用の水産物を加工したもののうち、「かつお節」等を除く各種加工したもの及びこれらを冷凍したものが該当します。
例:「かす漬け魚介類」「かまぼこ」「くんせい魚介類」「塩辛魚介類」「塩干し魚介類」「水産物の缶詰」「水産物のつくだに」「水産物の瓶詰」「素干し魚介類」「ちくわ」「煮干し魚介類」「はんぺん」「フィッシュソーセージ」等
3. かつお節 寒天 削り節 食用魚粉 とろろ昆布 干しのり 干しひじき 干しわかめ 焼きのり(32F02)
これらの商品は、食用の水産物を加工したもののうち、主に乾燥処理した商品や湯通しした海藻類が該当します。
加工野菜及び加工果実(32F04)
これらの商品は、乾燥処理又は調理した野菜及び果実が該当します。以下のものも含まれます:
- 単にカットしたもの(調理不要でそのまま食べられるもの)
- そのままでは食べられないカット野菜・果実
- 調理用野菜搾汁
飲料として取引されるジュースは第32類に属します:
- 「果実飲料」
- 「飲料用野菜ジュース」
未加工の野菜や果実は第31類に属します。
同じ類似群でも、第30類(チョコレートスプレッド)に属する商品もあります。
参照:
- 第29類「cut fruits」(カットフルーツ 32F04)
- 第29類「cut vegetables」(カット野菜 32F04)
油揚げ 凍り豆腐 こんにゃく 豆乳 豆腐 納豆(32F05)
これらの商品は、大豆を加工した商品及びこんにゃく等が該当します。
原材料である「大豆」「保存加工をした大豆」は本類「豆」に属し、「生の大豆」は第31類「野菜」に属します。
参照:
- 第29類「soya beans, preserved, for food」(保存加工をした大豆 33A01)
- 第31類「soya beans, fresh」(生の大豆 32D01)
加工卵(32F07)
この商品は、魚介類の卵以外の卵を加工したものが該当します。
例:「乾燥卵」「凍結卵」等
魚の卵を加工したもの(例:辛子明太子)は、本類「加工水産物」に属します。
カレー・シチュー又はスープのもと(32F10)
この商品は、各種の調味料や具材を合わせたレトルト食品等が該当します。
例:「即席カレー」「即席シチュー」「即席スープ」「即席みそ汁」等
「パスタソース」は同じ類似群ですが第30類に属します。
お茶漬けのり ふりかけ(32F11)
これらの商品は、ご飯の上から茶や出汁をかけて食べる食品やご飯の上にふりかける食品が該当します。
なめ物(32F12)
この商品は、「たいみそ」等が該当します。
「海苔のつくだ煮」は、本類「加工水産物」に属します。
豆(33A01)
この商品は、食用であって乾燥処理その他の保存処理をした豆が該当します。
例:「小豆」「いんげん豆」等
同じ類似群でも、以下の商品は他の類に属します:
- 第30類:「米 脱穀済みのえん麦 脱穀済みの大麦」
- 第31類:「あわ きび ごま そば(穀物) とうもろこし(穀物) ひえ 麦 籾米 もろこし」
「生鮮の豆類」は第31類「野菜」に属します。
参照:
- 第31類「beans, fresh」(生鮮の豆類 32D01)
5. 区分のポイント
1. 加工度合いによる区分
- 未加工・生鮮品は第31類
- 単純冷凍品は第29類(冷凍野菜、冷凍果実など)
- 加工品は基本的に第29類(加工野菜、加工水産物など)
2. 菓子の区分基準
- 動物性食品や野菜を主原料とし、根本的性質を変えない加工の菓子は第29類
- 原材料の性質や形状が変化した菓子(ケーキ、タルト等)は第30類
- チョコレート菓子は第30類
3. 乳製品と乳由来食品の区別
- 乳製品は基本的に第29類
- 乳を原料としていても、アイスクリームは第30類
- 乳幼児用粉乳は第5類
4. 食肉と肉製品の区別
- 未加工の食肉は「食肉」(32A01)
- 加工した肉製品は「肉製品」(32F01)
- 生きている動物は第31類
5. 卵の区分
- 未加工の食用卵は「卵」(32B01)
- 加工卵は「加工卵」(32F07)
- 魚卵は「食用魚介類」または「加工水産物」
- 繁殖用卵は第31類「種卵」
6. 水産物の区分
- 未加工の食用魚介類(生きていないもの)は「食用魚介類」(32C01)
- 生きている食用魚介類は第31類
- 加工水産物は用途により「加工水産物」(32F01)または「かつお節」等(32F02)
7. 加工野菜・果実の区分
- 加工(カットを含む)した野菜・果実は第29類
- 調理用野菜搾汁は第29類「加工野菜」に含まれる
- 飲料用ジュースは第32類
8. 豆類の区分
- 保存処理をした豆は第29類「豆」(33A01)
- 生鮮の豆類は第31類「野菜」(32D01)
- 大豆加工品(豆腐、納豆等)は第29類(32F05)
9. 油脂の区分
- 食用油脂は第29類(31C01)
- 工業用油脂は第4類
- バターは「乳製品」として分類
10. レトルト食品と調味料の区分
- カレー・シチュー・スープのもとは第29類
- サラダドレッシングは第30類
- パスタソースは第30類
第29類の商標区分は主に加工された動物性食品と植物性食品に関する商品を包含しています。未加工品と加工品の区別、加工度合いによる区分、用途による区分が重要なポイントとなります。特に菓子類は原材料の性質変化の有無によって第29類と第30類に分かれるため、詳細な区分基準の理解が必要です。