1. 商標登録区分 第3類 「化粧品」の解説〔2026年最新版〕
第3類の見出し
- 化粧品、せっけん類及び歯磨き(医療用のものを除く。)
- 歯磨き(医療用のものを除く。)
- 香水
- 洗濯用漂白剤その他の洗濯用剤
- 洗浄剤(製造工程用及び医療用のものを除く。)、つや出し剤及び研磨剤
注釈
第3類には、主として、化粧品(医療用のものを除く。)、せっけん類(医療用のものを除く。)及び歯磨き(医療用のものを除く。)並びに家庭用及び他の環境で使用される洗浄剤を含む。
2. 商標登録区分の第3類に含まれるもの
第3類には、特に、次の商品を含む
- 化粧品である衛生剤
- ティッシュに浸み込ませた化粧水
- 人用又は動物用の防臭剤
- 室内用芳香剤
- ネイルアート用ステッカー
- つや出しワックス
- 紙やすり
3. 第3類に含まれないもの
第3類には、特に、次の商品を含まない
- 煙突用化学洗浄剤(第1類)
- 製造工程用の油脂除去剤(第1類)
- 化粧品製造用成分、例えば、ビタミン、保存剤、精油及び酸化防止剤(第1類)
- 防臭剤(人用及び動物用のものを除く。)(第5類)
- 医療用シャンプー、医療用せっけん、医療用ローション及び医療用歯磨き(第5類)
- エメリーボード、つめやすり、手研ぎ用砥石及び回転砥石(手持工具)(第8類)
- 化粧用具及び清掃用具、例えば、化粧用ブラシ(第21類)、雑巾及び清浄用パッド(第21類)
4. 詳細解説
家庭用帯電防止剤 家庭用脱脂剤 さび除去剤 染み抜きベンジン 洗濯用柔軟剤洗濯用漂白剤(01A01)
これらの商品は、専ら家庭で用いられる化学的製品のうち洗濯用等に用いられるものが該当します。
また、これらの商品と類似群は同じですが、第1類(化学品)、第2類(カナダバルサム コパール 等)、第4類(固形潤滑剤)、第19類(タール ピッチ)及び第30類(アイスクリーム用凝固剤 ホイップクリーム用安定剤 料理用食肉軟化剤)に属する商品も存在します。
かつら装着用接着剤 洗濯用でん粉のり 洗濯用ふのり つけまつ毛用接着剤(01A02)
これらの商品は、のり及び接着剤のうち、化粧用又は洗濯用に用いられるものが本類に属します。
また、これらの商品と類似群は同じですが、のり及び接着剤のうち、「工業用のり及び接着剤」は第1類に、「事務用又は家庭用ののり及び接着剤」は第16類に属します。
なお、これらの商品とは類似群が異なりますが、医療用である「外科用接着剤」及び「義歯用接着剤」は第5類に属します。
参照:商品のアルファベット順一覧表
第5類「surgical glues」(外科用接着剤 01B01)
第5類「adhesives for dentures」(義歯用接着剤 01C03)
口臭用消臭剤 動物用防臭剤(01B01)
「口臭用消臭剤」は、専ら口臭の消臭を目的としたものが該当し、「動物用防臭剤」は動物の防臭を目的としたものが該当します。
また、これらの商品と類似群が同じですが、防臭剤のうち、「防臭剤(身体用及び動物用のものを除く。)」は第5類「薬剤(農薬に当たるものを除く。)」に属します。
さらに、これらの商品と類似群が同じ「薬剤(農薬に当たるものを除く。) 医療用試験紙」は第5類に属します。
なお、これらの商品とは類似群が異なりますが、防臭剤のうち、「身体用防臭剤」は本類「化粧品」に属します。
化粧用綿棒(01C01,21F01)
この商品は、主として薬局、スーパーマーケット、コンビニエンスストア等で販売され、一般家庭において、化粧や耳掃除、赤ちゃんのケア等に使用されるものが該当します。
なお、この商品とは類似群が一部異なりますが、綿棒のうち、医療用の商品は第5類に属します。
塗料用剥離剤(03C01)
この商品は、ペイント、エナメル、ラッカー、ワニス等の古塗膜を剥がすのに用いる材料が該当します。
また、この商品と類似群は同じですが、第2類(塗料)に属する商品も存在します。
靴クリーム 靴墨(03E01)
これらの商品には、靴専用のもののみが含まれ、靴に色をつける目的のものだけでなく、つやを出す目的のものも含まれます。
また、この商品と類似群は同じですが、第4類(靴油)に属する商品が存在します。
なお、これらの商品と類似群は異なりますが、洗浄効果を有する化学剤を布又は紙等にしみこませた、いわゆる「軽便靴クリーナー」は第21類に属します。
つや出し剤(03F01)
この商品には、一般的に物体のつやを出す目的で使用されるものが含まれます。
また、この商品と類似群が同じ「保革油」は「油脂」に該当するため、第4類に属します。
なお、この商品と類似群は異なりますが、靴専用の「靴クリーム 靴墨」は本類に属し、「靴油」は第4類に属します。
せっけん類(04A01)
この商品には、洗浄作用を目的とする化学的製品が含まれ、通常、せっけん又は洗剤(家庭用石油系洗剤 家庭用高級アルコール系洗剤 等)と呼ばれるものが含まれます。
なお、この商品と類似群が同じ「製造工程用洗浄剤」及び「煙突用化学洗浄剤」は第1類に属します。
また、この商品と類似群が異なる「医療用せっけん」は、「医薬品」に該当することから、この商品には含まれず、第5類「薬剤(農薬に当たるものを除く。)」に属します。
参照:商品のアルファベット順一覧表
第1類「detergents for use in manufacturing processes」(製造工程用洗浄剤 04A01)
第1類「chimney cleaners, chemical」(煙突用化学洗浄剤 04A01)
第3類「detergents, other than for use in manufacturing operations and formedical purposes」(洗浄剤(製造工程用及び医療用のものを除く。) 04A01)
第5類「medicated soap」(医療用せっけん 01B01)
歯磨き(04B01)
この商品は、口腔内を清潔にすることを目的とする化学的製品のうち医療用ではないものが該当し、医療用の商品は第5類に属します。
なお、「洗口液」もこの商品に含まれます。
参照:商品のアルファベット順一覧表
第5類「medicated dentifrices」(医療用歯磨き 01B01)
第5類「medicated toothpaste」(医療用練り歯磨き 01B01)
化粧品(04C01)
この商品には、主に、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「薬機法」といいます。)に規定する「化粧品」の大部分及び「医薬部外品」のうち、人体に対する作用が緩和なものであって、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つことを目的として、身体に塗擦、散布等の方法で使用するものが該当し、女性用のみならず、男性用又は乳児用の商品も含まれます。また、「ペット用化粧品」も、この商品に類似する商品として本類に含まれます。
なお、「ベビーオイル」や「ベビーパウダー」のうち、「ベビーオイル(医療用のものを除く。)」及び「ベビーパウダー(医療用のものを除く。)」が本類に属し、「医療用ベビーオイル」及び「医療用ベビーパウダー」は第5類に属します。
さらに、この商品とは類似群が異なりますが、関連する商品として、第3類「つけづめ つけまつ毛」、第8類「ひげそり用具入れ」、第10類「耳かき」、第18類「携帯用化粧道具入れ」、第20類「懐中鏡 鏡袋」、第21類「化粧用具(電気式のものを除く。)」及び第26類「つけあごひげ つけ口ひげ ヘアカーラー(電気式のものを除く。)」に属する商品などが存在します。
参照:商品のアルファベット順一覧表
第3類「cosmetics for animals」(ペット用化粧品 04C01)
第5類「medicated toiletry preparations」(医療用化粧品、せっけん類及び歯磨き01B01)
香料(芳香用のものに限る。)(04D01)
この商品には、部屋や空気中に芳香を放つことを機能又は目的とするなどの、芳香用の植物性天然香料、その他の各種香料が含まれます。
なお、国際分類第12−2025版までは、「精油」は、用途に関わらず、全て第3類に属していましたが、国際分類第13−2026版以降は、精油等は、その用途に応じ、第1類(製造用精油)、第3類(香料(芳香用のものに限る。))、第5類(アロマテラピー用オイル)、第30類(食品香料)及び第34類(たばこ用香味料)に属します。
参照:商品のアルファベット順一覧表
第3類「essential oils for fragrancing」(芳香用精油 04D01)
第3類「scented water for fragrancing」(芳香用アロマウォーター 04D01)
薫料(04D02)
この商品は、「香料(芳香用のものに限る。)」を原料として製造されるものが該当します。
なお、「薫料」同様に芳香を発することを主目的とする製品のうち、主として人の肌につけて使用されるものは、この商品には含まれず、本類「化粧品」中の「香水類」に属します。
研磨紙 研磨布 研磨用砂 人造軽石 つや出し紙(13B03)
これらの商品は、研磨やつや出しを目的とした「紙」「布」「砂」等でできたものが該当します。
また、これらの商品と類似群が同じ「革砥 鋼砥 砥石」は第8類に属します。
つけづめ つけまつ毛(21F01)
これらの商品は、「化粧用具」に該当する商品のうち、つめやまつ毛に関する化粧品に類推される商品であることから、本類に属します。
なお、これらの商品と類似群は同じですが、第8類(ひげそり用具入れ)、第10類(耳かき)、第18類(携帯用化粧道具入れ)、第20類(懐中鏡 鏡袋)、第21類(化粧用具(電気式のものを除く。))及び第26類(つけあごひげ つけ口ひげ ヘアカーラー(電気式のものを除く。))に属する商品も存在します。
5. 区分のポイント
1. 用途による分類
- 同一の商品でも用途によって区分が変わる場合がある
- 第3類に固有の商品と他類との境界に注意が必要
- 取引の実態に基づいて区分が判断される
2. 類似群による他類との関連
- 同じ類似群コードを持つ商品が他の類にも存在する
- 関連する類として第1類、第2類、第4類、第5類、第8類等がある
- 類似群コードを確認して正確な区分を行う必要がある
3. 含まれるもの・含まれないものの区別
- 第3類に含まれるものと含まれないものの区別が重要
- 含まれるもの例:化粧品である衛生剤
- 含まれないもの例:煙突用化学洗浄剤(第1類)
4. 主要な商品カテゴリ
- 主要な区分として「家庭用帯電防止剤 家庭用脱脂剤 さび除去剤 染み抜きベンジン 洗濯用柔軟剤洗濯用漂白剤」がある
- 主要な区分として「かつら装着用接着剤 洗濯用でん粉のり 洗濯用ふのり つけまつ毛用接着剤」がある
- 主要な区分として「口臭用消臭剤 動物用防臭剤」がある
- その他にも多数の細分化された区分が存在する
第3類の商標区分は主に化粧品に関する商品を包含しています。商標登録の際は、具体的な商品内容を正確に把握し、適切な区分を選択することが重要です。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
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