商標登録区分の第30類:お菓子・パン・調味料など〔2025年最新版〕

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1. 商標登録区分の第30類:お菓子・パン・調味料など〔2025年最新版〕

第30類の見出し

加工した植物性の食品(他の類に属するものを除く。)及び調味料

  • コーヒー、茶、ココア及びそれらの代用品
  • 米、パスタ及びめん類
  • タピオカ及びサゴ
  • 穀粉及び穀物からなる加工品
  • パン、ペストリー及びコンフェクショナリー
  • チョコレート
  • アイスクリーム、シャーベット及びその他の氷菓
  • 砂糖、はちみつ、糖みつ
  • 酵母、ベーキングパウダー
  • 食塩、調味料、香辛料、保存加工したハーブ
  • 食酢、ソース及びその他の調味料
  • 氷(凍結水)

注釈:

第30類には、主として、植物性食品(果実及び野菜を除く。)であって食用のために加工又は保存加工したもの及び食品の香味を改良するための補助的な材料を含む。

2. 商標登録区分の第30類に含まれるもの

第30類には、特に、次の商品を含む

  • コーヒー飲料、ココア飲料、チョコレート飲料又は茶飲料
  • 食用のために加工した穀物、例えば、オートフレーク、コーンチップス菓子、脱穀済みの大麦、ブルグア(ひき割り小麦)、加工された穀物・ナッツ及び乾燥果実を主原料とする穀物の加工品
  • ピザ、パイ、サンドイッチ
  • チョコレートで覆われたナッツ菓子
  • 食品用又は飲料用香味料(精油のみから成るものを除く。)

3. 商標登録区分の第30類に含まれないもの

  • 工業用塩類(第1類)
  • 精油のみから成る食品用又は飲料用香料(第3類)
  • 医療用茶及び食餌療法用食品・飲料・薬剤(第5類)
  • 乳児用食品(第5類)
  • サプリメント(第5類)
  • 医薬用酵母(第5類)、飼料用酵母(第31類)
  • コーヒー、ココア、チョコレート又は紅茶風味の乳飲料(第29類)
  • スープ、スープのもととしてのブイヨン(第29類)
  • 未加工穀物(第31類)
  • 生鮮のハーブ(第31類)
  • 飼料(第31類)

4. 詳細解説

アイスクリーム用凝固剤 ホイップクリーム用安定剤 料理用食肉軟化剤(01A01)

これらの商品は、例えば、アイスクリームを固めるために用いられる「凝固剤」等の専ら家庭用に使用する食品加工の材料等が該当します。また、これらの商品と類似群は同じですが、第1類(化学品)、第2類(カナダバルサム コパール 等)、第3類(家庭用帯電防止剤 家庭用脱脂剤 等)、第4類(固形潤滑剤)及び第19類(タール ピッチ)に属する商品も存在します。

食品香料(精油のものを除く。)(04D01)

「食品香料」は、精油からなるものについては第3類に、精油以外のものは本類に属します。

茶(29A01)

この商品には、「茶の葉」を乾燥等の加工したものや、乾燥等の加工をした「茶の葉」をティーバッグに入れたものだけでなく、ペットボトルや紙パック等の容器に入った飲料も含まれます。また、「茶の葉」ではありませんが、通常、喫茶の用法で使用される「麦茶」「昆布茶」等もこの商品に含まれます。

なお、乾燥等の加工をする前の「茶の葉」そのものは、この商品には含まれず、第31類「茶の葉」に属します。

コーヒー ココア(29B01)

これらの商品には、「焙煎したコーヒー豆」及びそれを更に加工して粉状又は顆粒状にしたもの(「インスタントコーヒー」)だけでなく、ペットボトルや紙パック等の容器に入った飲料も含まれます。

「ミルクコーヒー」は、「コーヒー」が主体であり、ミルクを調味的に加えたものであるため、「コーヒー」に含まれます。他方、「コーヒー入りの乳飲料」は、「コーヒー」に含まれず、「乳製品」に類似する商品として第29類に属します。

なお、焙煎前のコーヒー豆は、「コーヒー」には含まれず、本類「コーヒー豆(生のもの)」に属します。

氷(29D01)

この商品は、食用の「氷」が該当します。なお、「ドライアイス」や「氷菓」「かき氷」は、この商品には含まれず、前者は第1類「化学品」に属し、後者は本類「菓子」に属します。

菓子(動物性食品又は野菜その他の食用園芸作物を主原料とするものを除く。) パン サンドイッチ 中華まんじゅう ハンバーガー ピザ ホットドッグ ミートパイ(30A01)

これらの商品は、原材料が共通するものが多く、メーカーに一定の共通性があり、また、間食・軽食として用いられるという用途に共通性が見られる「菓子(動物性食品又は野菜その他の食用園芸作物を主原料とするものを除く。)」や「パン」「サンドイッチ」等が該当します。

また、菓子のうち、第29類に属する商品を主たる原材料とし、それらの根本的な性質を変えない程度の煎る、煮る、焼く、揚げる等の加工及び調味をしてなる商品は第29類に属し、それ以外の商品は本類に属します。例えば、「ケーキ」「タルト」「パイ」「クッキー」「キャラメル」「アイスクリーム」「シャーベット」「チョコレート」などのように本類に属する菓子は、それらの原材料中に、第29類に属する商品(例えば、果物、ナッツ等)が最も多く含まれていたとしても、第29類に属する商品の根本的な性質や形状が変化しており、最終的には異なる商品になっているといえるため、本類の菓子に該当します。

また、「チョコレートで覆われたナッツ菓子」「チョコレート掛けしたポテトチップス菓子」は、ナッツやポテトチップスを用いていても、チョコレート菓子として本類に属します。

参照:商品のアルファベット順一覧表

  • 第29類「potato chips」(ポテトチップス 30A01 32F04)
  • 第29類「potato crisps」(ポテトチップス 30A01 32F04)
  • 第29類「tofu-based snack food」(豆腐を主原料とするスナック食品 30A01 32F05)
  • 第30類「chocolate-coated nuts」(チョコレートで覆われたナッツ菓子 30A01)
  • 第30類「chocolate-covered potato chips」(チョコレート掛けしたポテトチップス菓子 30A01)

調味料(31A01,31A02,31A03,31A04,31A05)

この商品は、食品の調味に使用される調味料のうち、「香辛料」以外の商品が該当します。

1. みそ(31A01)

この商品は、大豆を材料にし、米や麦、大豆の麹と塩を混ぜて発酵させた調味料が該当します。なお、「きんざんじみそ」や「たいみそ」は、この商品には含まれず、第29類「なめ物」に属します。

2. ウースターソース グレービーソース ケチャップソース しょうゆ 食酢 酢の素 そばつゆ ドレッシング ホワイトソース マヨネーズソース 焼肉のたれ(31A02)

これらの商品は、「調味料」のうち、「みそ」「砂糖」「食塩」「うま味調味料」等を除いた商品が該当します。調味料として取引される「ソース」は、これらの商品に含まれますが、具材の入った「パスタソース」や「カレーソース」は、これらの商品には含まれず、前者は本類、後者は第29類に属します。

3. 角砂糖 果糖 氷砂糖(調味料) 砂糖 麦芽糖 はちみつ ぶどう糖 粉末あめ 水あめ(調味料) 料理用人工甘味料(31A03)

これらの商品は、「調味料」として取引されるもののみが該当します。また、これらの商品と類似群が同じ「工業用人工甘味料」は第1類に属します。なお、これらと同様の商品であっても、医薬品として取引されるものであれば、これらの商品には含まれず、第5類「薬剤(農薬に当たるものを除く。)」に属します。

4. ごま塩 食塩 すりごま セロリーソルト(31A04)

これらの商品には、セロリパウダーと塩を混合した「セロリーソルト」等の「食塩」に関連した商品と「すりごま」等「ごま」に関連した商品が含まれます。

5. うま味調味料(31A05)

この商品は、昆布・かつお節等の天然の旨み成分を化学的に又は酵素を用いて処理して得た調味料が該当します。

香辛料(31B01)

この商品は、「からし粉」「カレー粉」等粉状のもの、及び「マスタード」「練りわさび」等が該当します。なお、「カレー粉」は「香辛料」に属しますが、「カレールー」のような「カレーのもと」は、この商品には含まれず、第29類「カレー・シチュー又はスープのもと」に属します。

また、この商品とは類似群が異なる未加工の「さんしょう」「とうがらし」「わさび」は第31類「野菜(「茶の葉」を除く。)」に属します。

アイスクリームのもと シャーベットのもと(31D01)

これらの商品は、「アイスクリーム」や「シャーベット」等の菓子を製造するための材料がセットで封入されているものが該当し、本類に属します。また、これらの商品と類似群は同じですが、第5類(乳幼児用粉乳)、第29類(乳製品)及び第32類(乳清飲料)に属する商品も存在します。

なお、これらの商品とは類似群が異なる「プリンのもと」や「ホットケーキのもと」は本類「即席菓子のもと」に属します。

コーヒー豆(生のもの)(32D04)

この商品は、焙煎前の生のコーヒー豆が該当します。なお、「焙煎したコーヒー豆」は、この商品には含まれず、本類「コーヒー」に属します。

穀物の加工品(32F03)

この商品には、「乾燥飯」「強化米」のように穀物を加工したもの、「うどんの麺」「そばの麺」のように、穀粉を更に加工したものが含まれます。なお、「穀粉」も穀物を加工したものですが、この商品には含まれず、食用の穀粉は、本類「食用粉類」に、工業用の穀粉は、第1類「工業用粉類」に属します。

チョコレートスプレッド(32F04)

この商品は、チョコレート、食用油脂等を混合したペースト状の食品で、主に、パン等に塗布して食される商品が該当します。また、この商品と類似群は同じ「加工野菜及び加工果実」は第29類に属します。

ぎょうざ しゅうまい すし たこ焼き 弁当 ラビオリ(32F06)

これらの商品は、複数の食材を用いて調理し、そのまま又は温める程度で食すことができる「ぎょうざ」「しゅうまい」「弁当」等が該当します。これらの商品を冷凍処理したもの、レトルトパウチされた商品もこれらの商品に含まれます。

イーストパウダー こうじ 酵母 ベーキングパウダー(32F08)

これらの商品は、「イーストパウダー」「こうじ」等、本類に属する「菓子」や「しょうゆ」「みそ」を作る際に使用する菌類が該当します。また、これらの商品と類似群が同じですが、専ら工業用に使用されるものは、第1類に属します。

参照:商品のアルファベット順一覧表

  • 第1類「milk ferments for chemical purposes」(乳発酵用酵母 32F08)
  • 第1類「milk ferments for the food industry」(乳発酵用酵母(食品工業用添加物)32F08)

即席菓子のもと(32F09)

この商品は、「ゼリーのもと」「プリンのもと」「ホットケーキのもと」「水ようかんのもと」等の菓子を製造するための材料がセットで封入されているものが該当し、本類に属します。なお、乳を主要な原料とする「アイスクリームのもと」は、この商品には含まれませんが、本類に属します。

また、「汁粉のもと」「ぜんざいのもと」「甘酒のもと」は、この商品には含まれず、本類「菓子(動物性食品又は野菜その他の食用園芸作物を主原料とするものを除く。)」に属します。

パスタソース(32F10)

この商品は、肉やトマトを主材料とするパスタ用ソースである「ミートソース」等、パスタ専用のソースが該当します。また、この商品と類似群が同じ「カレー・シチュー又はスープのもと」は第29類に属します。

食用酒かす(32F14)

この商品は、清酒の醸造に際し、もろみをしぼったあとの残りかすが該当します。なお、「食用酒かす」を用いて調理した商品は、この商品には含まれず、例えば「甘酒」は本類「菓子(動物性食品又は野菜その他の食用園芸作物を主原料とするものを除く。)」に属し、かす漬け魚介類は、第29類「加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。)」に属します。

米 脱穀済みのえん麦 脱穀済みの大麦(33A01)

これらの商品は、植物の種子を食用できるもののうち、米等が該当します。また、これらの商品と類似群が同じ「豆」は第29類に、「あわ きび ごま そば(穀物) とうもろこし(穀物) ひえ 麦 籾米 もろこし」は第31類に属します。

食用グルテン(33A02)

この商品は、穀類に含まれるタンパク質の混合物で、主に、パンや麺等の調理に用いられる商品が該当します。この商品とは類似群が異なりますが、専ら工業や食品工業用添加物に使用されるグルテンは、第1類に属します。

参照:商品のアルファベット順一覧表

  • 第1類「gluten for industrial purposes」(工業用グルテン 01A01)
  • 第1類「gluten for the food industry」(グルテン(食品工業用添加物) 01A01)
  • 第30類「gluten prepared as foodstuff」(加工済み食用グルテン 33A02)
  • 第30類「gluten additives for culinary purposes」(料理用グルテン添加物 33A02)

食用粉類(33A03)

この商品は、原則として穀物及び豆を粉にしたものであって、専ら食用に供されるものが該当します。「のり、接着剤」等の工業製品の原材料として用いられる等、専ら工業用に使用されるものは、第1類「工業用粉類」に属します。

5. 区分のポイント

1. 加工度による区分の違い

  • 生のコーヒー豆は「コーヒー豆(生のもの)」(32D04)に分類
  • 焙煎済みコーヒー豆は「コーヒー」(29B01)に分類
  • 生鮮の茶の葉は第31類、加工茶葉は「茶」(29A01)に分類

2. 原材料と用途による区分

  • 菓子類は原材料と加工度により第29類か第30類に分類
  • チョコレートで覆われた食品は原則として第30類に分類
  • 同じ商品でも用途により区分が変わる(例:調味料用砂糖と医薬用砂糖)

3. 主原料による区分

  • 動物性食品または野菜を主原料とする菓子は第29類
  • 植物性食品(穀物等)を主原料とする菓子は第30類
  • 乳製品が主体の飲料は第29類、コーヒーが主体の飲料は第30類

4. 商品の状態による区分

  • 食用の氷は第30類(29D01)
  • ドライアイスは第1類
  • 氷菓は第30類の「菓子」に分類

5. 調味料と香辛料の区分

  • 調味料は用途により細分化(みそ、ソース類、甘味料、食塩類、うま味調味料)
  • 香辛料は第30類(31B01)だが、未加工の香辛料原料は第31類
  • カレー粉は「香辛料」、カレールーは第29類「カレーのもと」に分類

6. 製造材料と完成品の区分

  • 菓子製造用の「もと」は種類により異なる分類(即席菓子のもと、アイスクリームのもと)
  • 発酵に使用する「イースト」等は用途により第1類または第30類に分類

7. 類似群による他類との関連

  • 同じ類似群コードの商品が他の類に存在することが多い
  • 例:砂糖(31A03)と工業用人工甘味料(第1類)
  • 例:穀物加工品(32F03)と工業用粉類(第1類)

8. 調理済み食品の分類

  • 複数食材を調理した「ぎょうざ」「すし」「弁当」等は第30類(32F06)
  • 形態(冷凍、レトルト)に関わらず同じ区分に分類

9. ソース類の区分

  • 調味用の「ソース」は第30類(31A02)
  • 「パスタソース」は第30類(32F10)
  • 「カレーソース」は第29類に分類

10. 穀物と穀粉の区分

  • 加工穀物は「穀物の加工品」(32F03)
  • 穀粉は「食用粉類」(33A03)
  • 工業用途の穀粉は第1類に分類

第30類の商標区分は主に植物性食品の加工品と調味料に関する商品を包含しています。特に加工度、主原料、用途による区分、および類似群コードによる他類との関連性が重要なポイントとなります。同じ商品でも、加工度や用途によって異なる区分に分類されることが多く、詳細な区分基準の理解が必要です。