商標登録区分の第32類:ジュース・清涼飲料・ビールなど〔2025年最新版〕

無料商標調査 商標登録革命

1. 商標登録区分の第32類:ジュース・清涼飲料・ビールなど〔2025年最新版〕

第32類の見出し

  • ビール
  • アルコールを含有しない飲料
  • ミネラルウォーター及び炭酸水
  • 果実飲料
  • シロップ及びその他のアルコール分を含まない飲料製造用調製品

注釈:

第32類には、主として、アルコール分を含まない飲料及びビールを含む。

2. 商標登録区分の第32類に含まれるもの

第32類には、特に、次の商品を含む

  • アルコールを除去した飲料
  • 清涼飲料
  • 米を主原料とする清涼飲料及び大豆を主原料とする飲料(代用牛乳を除く。)
  • エナジードリンク、アイソトニック飲料、プロテインを強化したスポーツ用清涼飲料
  • 飲料製造用エッセンス及び果実エキス(アルコール分を含まないもの)

3. 商標登録区分の第32類に含まれないもの

  • 精油のみから成る飲料用香料(第3類)又は香味料(精油のみから成るものを除く。)(第30類)
  • 食餌療法用飲料(第5類)
  • 乳飲料、ミルクセーキ(第29類)
  • 代用牛乳、例えば、アーモンドミルク、ココナッツミルク、ピーナッツミルク、ライスミルク、豆乳(第29類)
  • 調理用レモン搾汁、調理用トマト搾汁(第29類)
  • コーヒー飲料、ココア飲料、チョコレート飲料又は茶飲料(第30類)
  • ペット用飲料(第31類)
  • アルコール飲料(ビールを除く。)(第33類)

4. 詳細解説

ビール(28A02)

この商品は、「ビール」が該当します。一般的にノンアルコールビールと称される商品は「ビール」には含まれず、「ビール風味のアルコール分を1%未満含有してなる清涼飲料」として、本類「清涼飲料」に属します。

この商品と類似群が同じ「洋酒 果実酒 酎ハイ ビール風味の麦芽発泡酒」は第33類に属します。

参照:

商品のアルファベット順一覧表

  • 第32類「non-alcoholic beer」(ビール風味のアルコール分を1%未満含有してなる清涼飲料 29C01)

清涼飲料 果実飲料 飲料用野菜ジュース(29C01)

1. 清涼飲料

「清涼飲料」は、主に以下のものが該当します

  • 炭酸を含むもの
  • シロップ(「はちみつ」を除く。)
  • ミネラルウォーター

2. 果実飲料

「果実飲料」は、主に天然果汁又はこれを加工した濃縮果汁等のように天然果実を原料とする飲料が該当し、「果実飲料」を粉末化したものも含まれます。

3. 飲料用野菜ジュース

「飲料用野菜ジュース」は、専ら飲料用として取引される野菜ジュースが該当します。

なお、専ら調理用に用いる「調理用野菜ジュース」、例えば、「調理用野菜搾汁」「調理用トマト搾汁」は、「飲料用野菜ジュース」に含まれず、第29類「加工野菜及び加工果実」に属します。

ビール製造用ホップエキス(31A06)

この商品は、ビールに香味をつける原料としての「ビール製造用ホップエキス」が該当します。

この商品と類似群が同じ「未加工のホップ」は第31類に属します。

乳清飲料(31D01)

この商品は、「乳清」を原材料とした飲料が該当します。

この商品と類似群は同じですが、第5類(乳幼児用粉乳)、第29類(乳製品)及び第30類(アイスクリームのもと シャーベットのもと)に属する商品も存在します。

5. 区分のポイント

1. アルコール含有量による区分

  • ビール → 第32類(28A02)
  • ノンアルコールビール(アルコール分1%未満)→ 第32類「清涼飲料」(29C01)
  • ビール風味の麦芽発泡酒 → 第33類
  • その他のアルコール飲料 → 第33類

2. 飲料の原材料による区分

  • 果実原料の飲料 → 第32類(29C01)
  • 乳製品を原料とする飲料(乳飲料、ミルクセーキ)→ 第29類
  • 代用牛乳(アーモンドミルク、ココナッツミルク等)→ 第29類
  • コーヒー、ココア、チョコレート、茶を原料とする飲料 → 第30類
  • 乳清を原料とする飲料 → 第32類(31D01)

3. 用途による区分

  • 飲料用野菜ジュース → 第32類(29C01)
  • 調理用野菜搾汁、調理用トマト搾汁 → 第29類
  • 食餌療法用飲料 → 第5類
  • ペット用飲料 → 第31類

4. 飲料製造用原料の区分

  • ビール製造用ホップエキス → 第32類(31A06)
  • 未加工のホップ → 第31類
  • 精油のみから成る飲料用香料 → 第3類
  • 香味料(精油のみから成るものを除く。)→ 第30類

5. 類似群コードによる他類との関連

  • 28A02(ビール)→ 第33類の酒類と関連
  • 29C01(清涼飲料、果実飲料、飲料用野菜ジュース)→ 第29類の調理用ジュースと区別
  • 31A06(ビール製造用ホップエキス)→ 第31類の未加工ホップと関連
  • 31D01(乳清飲料)→ 第5類、第29類、第30類の乳関連製品と関連

6. 特殊な区分ポイント

  • 米や大豆を主原料とする清涼飲料は第32類に含まれるが、代用牛乳(ライスミルク、豆乳)は第29類
  • エナジードリンク、アイソトニック飲料、プロテイン強化スポーツ飲料はすべて第32類
  • シロップ類は第32類だが、はちみつは除外
  • アルコールを除去した飲料は第32類

第32類の商標区分は主にアルコールを含有しない飲料及びビールを包含しています。特に原材料、用途、アルコール含有量による区分が重要なポイントとなります。同じ種類の製品でも、原材料や用途によって異なる区分に分類されることがあるため、詳細な区分基準の理解が必要です。