索 引
1. 商標登録区分の第34類:タバコ・ライター・喫煙具など〔2025年最新版〕
第34類の見出し
たばこ、喫煙用具及びマッチ
詳細類見出し
- たばこ及び代用たばこ
- 紙巻たばこ及び葉巻たばこ
- 電子たばこ及び喫煙者用の経口吸入器
- 喫煙用具
- マッチ
注釈:
第34類には、主として、たばこ及び喫煙用具、並びにそれらの使用に関する特定の付属品及び容器を含む。
2. 商標登録区分の第34類に含まれるもの
第34類には、特に、次の商品を含む
- 代用たばこ(医療用のものを除く。)
- 電子たばこ用香味料(精油のみから成るものを除く。)、喫煙者用の経口吸入器
- 喫煙用薬草
- かぎたばこ
- たばこ及び喫煙用具の使用に関する特定の付属品及び容器、例えば、喫煙用ライター、灰皿、刻みたばこ入れ、かぎたばこ入れ、葉巻貯蔵箱
3. 商標登録区分の第34類に含まれないもの
- 医療用巻たばこ(たばこの葉を用いていないものに限る。)(第5類)
- 電子たばこ用バッテリー及び充電器(第9類)
- 自動車用灰皿(第12類)
4. 詳細解説
たばこ(27A01)
この商品には、「紙巻きたばこ」や「葉巻たばこ」等が含まれます。また、「電子たばこ用リキッド」は、この商品に類似する商品として本類に属します。
なお、「電子たばこ用リキッド」を加熱するために取り付ける用具は、本類の「喫煙用具」に属します。
また、専ら医療用として用いられる「医療用巻たばこ(たばこの葉を用いていないものに限る。)」は、この商品に含まれず、第5類「薬剤(農薬に当たるものを除く。)」に属します。
参照:商品のアルファベット順一覧表
- 第34類「liquid solutions for use in electronic cigarettes」(電子たばこ用リキッド 27A01)
- 第34類「oral vaporizers for smokers」(喫煙者用の経口吸入器 27B01)
- 第5類「tobacco-free cigarettes for medical purposes」(医療用巻たばこ(たばこの葉を用いていないものに限る。) 01B01)
電子たばこ(27A01, 27B01)
この商品は、従来の「たばこ」の代替として考案された、カートリッジ等の容器に入った化学物質を含む液剤を、吸い口のある筒状の装置に入れ、電気的に加熱して発生させた蒸気を吸入する、「電子たばこ用リキッド」と「喫煙者用の経口吸入器」等が一体となった商品が該当します。
なお、「電子たばこ用充電器」及び「電子たばこ用バッテリー」は、この商品には含まれず、第9類に属します。
参照:商品のアルファベット順一覧表
- 第34類「liquid solutions for use in electronic cigarettes」(電子たばこ用リキッド 27A01)
- 第34類「oral vaporizers for smokers」(喫煙者用の経口吸入器 27B01)
- 第9類「chargers for electronic cigarettes」(電子たばこ用充電器 11A01)
- 第9類「batteries for electronic cigarettes」(電子たばこ用バッテリー 11A03)
喫煙用具(27B01)
この商品は、「パイプ」「ライター」「灰皿」のように、専ら喫煙の際に用いる道具が該当します。
この商品の下位概念には「ライター」が属しますが、「自動車用シガーライター」は、自動車専用の商品であることから、この商品には含まれず、第12類「自動車並びにその部品及び附属品」に属します。
参照:商品のアルファベット順一覧表
- 第12類「cigar lighters for automobiles」(自動車用シガーライター 12A05)
マッチ(27C01)
この商品は、喫煙の際に使用されるものに限らない「安全マッチ」「硫黄マッチ」等、専ら火を付ける道具としての「マッチ」が該当します。
なお、火を付ける道具である「ライター」は、この商品には含まれず、本類「喫煙用具」に属します。
5. 区分のポイント
1. たばこと代用品の区別
- 通常のたばこ製品(紙巻たばこ、葉巻たばこ等)は第34類(27A01)
- 医療用巻たばこ(たばこの葉を用いていないもの)は第5類に区分
2. 電子たばこ関連製品の区分
- 電子たばこ本体とリキッドは第34類(27A01, 27B01)
- 電子たばこの付属品(バッテリー、充電器)は第9類に区分
3. 喫煙用具の範囲
- 喫煙専用の道具(パイプ、ライター、灰皿等)は第34類(27B01)
- 自動車専用のシガーライターは第12類に区分
4. 火をつける道具の区分
- マッチは独立した区分(27C01)として第34類に分類
- ライターは「喫煙用具」として第34類に分類
5. 類似群による他類との関連
- たばこ(27A01)と関連する医療用製品は第5類に区分
- 喫煙用具(27B01)と関連する電子機器は第9類に区分
- 自動車関連製品(12A05)は他類に区分
6. 電子たばこの構造による区分
- 電子たばこはリキッド(27A01)と吸入器(27B01)が一体となった複合商品
- 構成要素によって異なる類似群コードが適用される
7. 用途による区分
- 同じような製品でも用途によって区分が変わる
- 例:喫煙用の灰皿は第34類、自動車用灰皿は第12類
第34類の商標区分は主としてたばこ製品、喫煙用具、およびそれらに関連する特定の付属品を包含しています。特に電子たばこの登場により、関連商品の区分が複雑化しており、用途や機能によって適切な区分を判断する必要があります。また、類似の機能を持つ製品でも、使用される環境や目的によって異なる区分に分類されることがあるため、詳細な区分基準の理解が重要です。