索 引
1. 商標登録区分 第34類 「タバコ・ライター・喫煙具など」の解説〔2026年最新版〕
第34類の見出し
- たばこ及び代用たばこ
- 紙巻たばこ及び葉巻たばこ
- 電子たばこ及び喫煙者用の経口吸入器
- 喫煙用具
- マッチ
注釈
第34類には、主として、たばこ及び喫煙用具並びにそれらの使用に関する特定の付属品及び容器を含む。
2. 商標登録区分の第34類に含まれるもの
第34類には、特に、次の商品を含む
- 代用たばこ(医療用のものを除く。)
- 電子たばこ用又は喫煙者用の経口吸入器用香味料
- 喫煙用薬草
- かぎたばこ
- たばこ及び喫煙用具の使用に関する特定の付属品及び容器、例えば、喫煙用ライター、灰皿、刻みたばこ入れ、かぎたばこ入れ、葉巻貯蔵箱
3. 第34類に含まれないもの
第34類には、特に、次の商品を含まない
- 医療用巻たばこ(たばこの葉を用いていないものに限る。)(第5類)
- 電子たばこ用バッテリー及び充電器(第9類)
- 自動車用灰皿(第12類)
4. 詳細解説
たばこ用香味料(04D01)
この商品は、たばこの味や香りを整えるために使用される香味料が該当し、精油のみからなるものも含まれます。
なお、国際分類第12−2025版までは、「精油」は、用途に関わらず、全て第3類に属していましたが、国際分類第13−2026版以降は、精油等は、その用途に応じ、第1類(製造用精油)、第3類(香料(芳香用のものに限る。))、第5類(アロマテラピー用オイル)、第30類(食品香料)及び第34類(たばこ用香味料)に属します。
参照:商品のアルファベット順一覧表
第34類「flavourings for use in electronic cigarettes」(電子たばこ用香味料 04D01)
たばこ(27A01)
この商品には、「紙巻きたばこ」や「葉巻たばこ」等が含まれ、また、「電子たばこ用リキッド」は、この商品に類似する商品として本類に属します。
なお、「電子たばこ用リキッド」を加熱するために取り付ける用具は、本類の「喫煙用具」に属します。
また、専ら医療用として用いられる「医療用巻たばこ(たばこの葉を用いていないものに限る。)」は、この商品に含まれず、第5類「薬剤(農薬に当たるものを除く。)」に属します。
参照:商品のアルファベット順一覧表
第34類「liquid solutions for use in electronic cigarettes」(電子たばこ用リキッド 27A01)
第34類「oral vaporizers for smokers」(喫煙者用の経口吸入器 27B01)
第5類「tobacco-free cigarettes for medical purposes」(医療用巻たばこ(たばこの葉を用いていないものに限る。 01B01)
電子たばこ(27A01,27B01)
この商品は、従来の「たばこ」の代替として考案された、カートリッジ等の容器に入った化学物質を含む液剤を、吸い口のある筒状の装置に入れ、電気的に加熱して発生させた蒸気を吸入する、「電子たばこ用リキッド」と「喫煙者用の経口吸入器」等が一体となった商品が該当します。
なお、「電子たばこ用充電器」及び「電子たばこ用バッテリー」は、この商品には含まれず、第9類に属します。
参照:商品のアルファベット順一覧表
第34類「liquid solutions for use in electronic cigarettes」(電子たばこ用リキッド 27A01)
第34類「oral vaporizers for smokers」(喫煙者用の経口吸入器 27B01)
第9類「chargers for electronic cigarettes」(電子たばこ用充電器 11A01)
第9類「batteries for electronic cigarettes」(電子たばこ用バッテリー 11A03)
喫煙用具(27B01)
この商品は、「パイプ」「ライター」「灰皿」のように、専ら喫煙の際に用いる道具が該当します。
この商品の下位概念には「ライター」が属しますが、「自動車用シガーライター」は、自動車専用の商品であることから、この商品には含まれず、第12類「自動車並びにその部品及び附属品」に属します。
参照:商品のアルファベット順一覧表
第12類「cigar lighters for automobiles」(自動車用シガーライター 12A05)
マッチ(27C01)
この商品は、喫煙の際に使用されるものに限らない「安全マッチ」「硫黄マッチ」等、専ら火を付ける道具としての「マッチ」が該当します。
なお、火を付ける道具である「ライター」は、この商品には含まれず、本類「喫煙用具」に属します。
5. 区分のポイント
1. 用途による分類
- 同一の商品でも用途によって区分が変わる場合がある
- 第34類に固有の商品と他類との境界に注意が必要
- 取引の実態に基づいて区分が判断される
2. 類似群による他類との関連
- 同じ類似群コードを持つ商品が他の類にも存在する
- 関連する類として第1類、第3類、第5類、第9類、第12類等がある
- 類似群コードを確認して正確な区分を行う必要がある
3. 含まれるもの・含まれないものの区別
- 第34類に含まれるものと含まれないものの区別が重要
- 含まれるもの例:代用たばこ(医療用のものを除く。)
- 含まれないもの例:医療用巻たばこ(たばこの葉を用いていないものに限る。)(第5類)
4. 主要な商品カテゴリ
- 主要な区分として「たばこ用香味料」がある
- 主要な区分として「たばこ」がある
- 主要な区分として「電子たばこ(27A01,27B01)」がある
- その他にも多数の細分化された区分が存在する
第34類の商標区分は主にタバコ・ライター・喫煙具などに関する商品を包含しています。商標登録の際は、具体的な商品内容を正確に把握し、適切な区分を選択することが重要です。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
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