商標登録区分の第35類:お店の運営・広告・ネット通販など(ビジネス支援)〔2026年最新版〕

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1. 商標登録区分 第35類 「お店の運営・広告・ネット通販など(ビジネス支援)」の解説〔2026年最新版〕

第35類の見出し

  • 広告
  • 事業の管理、組織及び運営
  • 事務処理

注釈

第35類には、主として、商業的又は工業的企業の事業の経営、運営、組織及び管理並びに広告、マーケティング及び販売促進のための企画及びその実行の代理を含む。分類の目的上、商品の販売はサービスとは見なされない。

2. 商標登録区分の第35類に含まれるもの

第35類には、特に、次のサービスを含む

  • 他人の便宜のために各種商品を揃え(その運搬を除く。)、顧客がこれらの商品を見、かつ、購入するために便宜を図ること
  • 当該サービスは、小売店、卸売店、自動販売機、通信販売カタログによる注文又はウェブサイト若しくはテレビのショッピング番組などの電子メディアによって提供される場合がある。
  • 広告、マーケティング及び販売促進のための企画及びその実行の代理、例えば、試供品の配布、広告用コンセプトの開発、広告文の作成及び広告物の出版
  • ショーウィンドーの装飾
  • 広報活動の企画
  • テレビショッピング用番組の制作
  • 商業又は広告のための商品見本市及び展示会の企画・運営
  • 販売促進のための検索エンジンの検索結果の最適化
  • 商業の援助、例えば、人材募集、事業の契約に関する交渉の代行(他人のためのこと)、原価分析、輸出入に関する事務の代理又は代行
  • 事業に関する取引及び財務記録に関連する管理サービス、例えば、簿記、財務書類の作成、会計監査並びに業務監査及び財務会計監査、事業の評価、税務書類の作成及び納税申告に関する役務の提供
  • 他人の商品及びサービスのライセンスに関する事業の管理
  • 文書による通信及び記録の記録、複写、構成、編集及び体系化、並びに数学的又は統計的データの編集で構成されるサービス
  • 事務処理、例えば、予定のスケジューリング及び確認、電子計算機を用いて行う情報検索事務の代行、コンピュータによるファイルの管理、電話交換

3. 第35類に含まれないもの

第35類には、特に、次のサービスを含まない

  • 金融サービス、例えば、金融・財務分析、財務管理、財政保証(第36類)
  • 土地・建物の管理(第36類)
  • 株式の売買の媒介・取次ぎ又は代理(第36類)
  • 輸送に関する物流管理(第39類)
  • エネルギー効率の診断(第42類)
  • 販売促進用材料のグラフィックデザインの考案(第42類)
  • 契約の交渉に関する法律業務(他人のためのこと)(第45類)
  • 知的財産権の利用に関する契約の代理又は媒介、ライセンスに関する法的な管理、著作権の管理(第45類)
  • インターネットドメイン名の登録に関する法律業務(第45類)

4. 詳細解説

広告業(35A01)

このサービスは、広告代理店等、主として依頼人のために広告を行うものが該当します。

なお、自社の商品又はサービスの広告を自ら行うものは、このサービスに該当しないと考えられます。

1.「1 インターネットによる広告 折り込みチラシによる広告 雑誌による広告 新聞による広告 テレビジョンによる広告 ラジオによる広告」

これらのサービスは、広告媒体としての、例えば、新聞等への折り込みチラシ、又は、ウェブサイト、雑誌、新聞、テレビジョン、ラジオのスペース又は時間を当該広告媒体企業と契約し、依頼人のためにする広告が該当します。

2.「2 交通広告」

このサービスは、例えば、電車・バスにおける中吊りによる広告が該当します。

3.「3 屋外広告物による広告」

このサービスは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって看板、立て看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物に掲出され、又は表示されたものによる広告が該当します。

4.「4 街頭及び店頭における広告物の配布 商品の実演による広告 ダイレクトメールによる広告」

これらのサービスは、例えば、商品の広告、開店又は売り出しの告知を書いて配るチラシ、ビラの配布、商品見本の配布、ダイレクトメールによる広告が該当します。

5.「5 広告宣伝物の企画及び制作 広告の企画 広告のための商品展示会・商品見本市の企画又は運営 広告文の作成 ショーウインドーの装飾」

これらのサービスは、広告制作会社等が提供するもので、広告制作における企画立案や広告宣伝物の制作を行うものが該当します。

トレーディングスタンプの発行(35A02)トレーディングスタンプ(以下スタンプといいます。)とは、小売業者の販売促進その他のマーケティング上の目的を達成するための手段として用いられるもので、スタンプ事業を営む者の提供するスタンプ規約に定められている方法に基づき、その規約に加盟契約した小売業者がその顧客に無償で提供し、顧客はこれを収集して商品等と交換できるものをいい、その発行及び清算を行うサービスが該当します。

経営の診断又は経営に関する助言 事業の管理 市場調査又は分析 商品の販売に関する情報の提供(35B01)

このサービスは、他人の依頼に基づいて、経営の診断や経営に関する助言を行う「経営コンサルタント」等が行うものが該当します。

また、「商品の販売に関する情報の提供」は、商業等に従事する企業に対して、その管理、運営等を援助するための情報を提供するサービスが該当しますが、情報の受け手が消費者となるものであって、商品の最終需要者である消費者に対して提供するサービスは、本類「消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供」に属します。

財務書類の作成又は監査若しくは証明(35C01)

このサービスは、主として公認会計士又は監査法人が行うものです。

なお、財務書類とは、財産目録、貸借対照表、損益計算書その他財務に関する書類をいいます。

職業のあっせん(35D01)

このサービスは、主として労働者への職業紹介、すなわち、企業等からの求人及び求職者からの求職の申込を受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあっせんするものが該当します。

なお、このサービスには、単に企業等の求人情報を提供する「求人情報の提供」は含まれません。

競売の運営(35E01)

このサービスは、競売の主催者が提供するものが該当します。例えば、絵画、美術品のオークションを主催することや、卸売り市場等における競り(せり)を運営することが含まれます。

輸出入に関する事務の代理又は代行(35F01)

このサービスは、例えば、物品の輸出入に必要な申告書類の作成や手続を代理又は代行するものであり、主に通関士によって提供されるものが該当します。

新聞の予約購読の取次ぎ(35F02)

このサービスは、新聞勧誘員が各戸を訪問し、新聞購読を勧誘するものが該当します。

なお、新聞勧誘員と同様の立場で、新聞のような定期刊行物の予約購読の取次ぎを独立した業務とするサービスも、このサービスに含まれます。

速記 筆耕(35G01)

「速記」は、速記術等を用いた演説・談話等の書き取りによって報酬を受けるサービスが該当します。

「筆耕」は、写字や清書によって報酬を受けるサービスが該当します。

なお、宛名リストに基づいて郵便物の宛名を記入する「宛名書き」や、封筒に書類を入れる「書類の封入」、封筒の口を糊付けし、蓋を折り、封筒を閉じる「封かん」のように、日本郵便株式会社や信書便事業者、宅配便業者等に封書を託すまでの一連の作業に関するサービスも、これらのサービスに類似するものとして本類に属します。

書類の複製(35G02)

このサービスは、例えば、他人の依頼に基づいて、複写機を用いて、図面、地図その他の各種書類の複製が該当し、複製の対象は、書類や文書に限られます。

なお、コンビニエンスストア等において複写機を利用して複写させるサービスは、本類「複写機の貸与」に該当します。

文書又は磁気テープのファイリング(35G03)

このサービスは、能率的な事務処理を図るために総合的かつ系統的な分類に従って行う文書、磁気テープ等の整理が該当します。

また、一般的な事務の代行、例えば、「一般事務(輸出入事務・建築物の事務を除く。)の代理又は代行」は、このサービスに類似するサービスとして本類に属しますが、専門的な事務の代行は、例えば、「輸出入に関する事務の代理又は代行」は本類に、「訴訟事件その他に関する法律事務」は第45類に属します。

コンピュータデータベースへの情報編集(35G03,42P02)

このサービスは、第42類のプログラミングのような技術的、専門的なサービスではなく、現在においては専門技術を要しない事務的なサービスとして行われるものが該当します。

電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作(35G04)

「これらに準ずる事務用機器」は、電子計算機、タイプライター等と同様、操作に習熟を必要とする機器が該当します。

操作にある程度の習熟が必要な機器に限定され、電話のように容易に操作できるものは該当しません。

建築物における来訪者の受付及び案内(35H01)

このサービスは、人が応対するサービスで、受付のほか、電話の取次、秘書といったものが該当します。

なお、「オペレーターによる電話番号案内」は第38類に属します。

広告用具の貸与(35J01)

このサービスは、専ら広告のために使用する物の貸与が該当します。

「広告場所の貸与」及び「広告スペースの貸与」は、「広告業」及び「広告用具の貸与」のいずれにも類似するサービスです。

なお、「展示施設の提供」及びこれに付随する「展示用具の貸与」は第43類に属します。

参照:役務のアルファベット順一覧表

第35類「rental of advertising space」(広告場所の貸与 35A01 35J01)

複写機の貸与(35J02)

このサービスは、事務用機械器具としての複写機の貸与が該当します。

なお、「電子計算機の貸与」は第42類に属します。

消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供(35L01)

このサービスは、情報の受け手が消費者となるものであって、商品の最終需要者である消費者に対して、商品及び役務の選択における助言と情報を提供するものが該当します。

なお、消費者の嗜好や購買傾向等、事業者に有益となる情報であって、情報の受け手が事業者となるサービスは、本類「商品の販売に関する情報の提供」に属します。

求人情報の提供(42G02)

このサービスは、求職者を対象として、単に企業等の求人情報を提供するもので、通信ネットワークや新聞・雑誌などを利用して提供される求人に関する情報の提供が該当します。

なお、このサービスには、求人者と求職者との間における雇用関係の成立のあっせん(職業のあっせん)は含まれません。

新聞記事情報の提供(42G04)

このサービスは、依頼を受けたキーワード等について新聞記事を探索し、発見されたものをそのまま又は二次加工を施すなどして依頼者に新聞記事情報を提供するものが該当します。

自動販売機の貸与(42X07)

このサービスは、各種商品の自動販売機を対象とするものです。

○商標法第2条第2項に規定する役務(以下「小売等役務」といいます。)小売等役務の省令表示については、日本標準産業分類の「大分類I卸売・小売業」中の中分類、小分類及び細分類を参考にしつつも、その取扱商品を明確にすることを考慮し、商標法施行規則別表で使用されている表示をできる限り採用した表示としました。

なお、一般的に小売とは物品を消費者に分けて売ることを、卸売とは生産者・輸入商等から大量の商品を仕入れて小売商人に売り渡すことをいうことから、小売等役務とは上記「小売」又は「卸売」の過程において行われる顧客に対する便益の提供をいうものです。

すなわち、「小売」又は「卸売」の業務において行われる総合的なサービス活動(商品の品揃え、陳列、接客サービス等といった最終的に商品の販売により収益をあげるもの)が該当します。

また、小売等役務における取扱商品について、特段の説明がないものについては、それぞれが属する区分における該当商品の説明を参照してください。

衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供(35K01)

このサービスは、百貨店、総合スーパー、総合卸売問屋等、衣・食・住にわたり各種商品を一括して扱う小売業者又は卸売業者において提供される小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が該当します。

織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 おむつの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供(35K02)

1.「織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」

このサービスは、織物生地や布団など、下記の[関連する商品]を取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が該当します。

なお、寝台(ベッド)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供については、このサービスに含まれず、本類「家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に属します。

[関連する商品]「織物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」第24類 織物(「畳べり地」を除く。)

「寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」第20類 クッション 座布団 まくら マットレス第22類 衣服綿 ハンモック 布団袋 布団綿第24類 かや 敷布 布団 布団カバー 布団側 まくらカバー 毛布

2.「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」

このサービスは、被服を取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が該当します。

なお、スポーツをする際に限って使用する特殊な衣服である運動用特殊衣服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供については、このサービスに含まれず、本類「運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に属します。

[関連する商品]第25類 被服

3.「おむつの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」

このサービスは、おむつを取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が該当します。

[関連する商品]第5類 おむつ

4.「履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」

このサービスは、履物を取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が該当します。

なお、専らスポーツに使用され、日常生活一般ではほとんど使用されない運動用特殊靴の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供については、このサービスには含まれず、本類「運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に属します。

[関連する商品]第25類 履物

5.「かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」

このサービスは、かばん及び袋物を取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が該当します。

なお、ある特定の商品を収納することを目的とする容器を取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供は、このサービスには含まれず、収納する商品を取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供に属します。

例えば、「眼鏡ケース」は、専ら眼鏡を収納するためのものですから、「眼鏡ケースの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」は本類「時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に属します。

[関連する商品]第18類 かばん類 袋物

6.「身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」

このサービスは、身飾品やベルトなど、下記の[関連する商品]を取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が該当します。

[関連する商品]第3類 化粧用綿棒 つけづめ つけまつ毛第6類 つえ用金属製石突き第8類 ヘアアイロン ペディキュアセット まつ毛カール器 マニキュアセット ひげそり用具入れ第10類 耳かき第14類 身飾品第18類 携帯用化粧道具入れ 傘 ステッキ つえ つえ金具 つえの柄第20類 うちわ 扇子 懐中鏡 鏡袋第21類 化粧用具(電気式のものを除く。)第24類 布製身の回り品第25類 ガーター 靴下留め ズボンつり バンド ベルト第26類 腕留め 衣服用き章(貴金属製のものを除く。) 衣服用バックル 衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。) 衣服用ブローチ 帯留 ワッペン 腕章 頭飾品 ボタン類 つけあごひげ つけ口ひげ ヘアカーラー(電気式のものを除く。)

飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供(35K03)

1.「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」

このサービスは、飲食料品(下記の[関連する商品])を取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が該当します。

[関連する商品]第1類 工業用人工甘味料 工業用粉類第5類 乳幼児用粉乳 サプリメント 食餌療法用飲料 食餌療法用食品 乳幼児用飲料 乳幼児用食品第29類 菓子(動物性食品又は野菜その他の食用園芸作物を主原料とするものに限る。) 食用油脂 乳製品 食肉 卵 食用魚介類(生きているものを除く。) 冷凍野菜 冷凍果実 肉製品 加工水産物 加工野菜及び加工果実 油揚げ 凍り豆腐 こんにゃく 豆乳 豆腐 納豆 加工卵 カレー・シチュー又はスープのもと お茶漬けのり ふりかけ なめ物 豆第30類 茶 コーヒー ココア 氷 菓子(動物性食品又は野菜その他の食用園芸作物を主原料とするものを除く。) パン サンドイッチ 中華まんじゅう ハンバーガーピザ ホットドッグ ミートパイ 調味料 香辛料 アイスクリームのもと シャーベットのもと コーヒー豆(生のもの) 穀物の加工品 チョコレートスプレッド ぎょうざ しゅうまい すし たこ焼き 弁当 ラビオリ イーストパウダー こうじ 酵母 ベーキングパウダー 即席菓子のもと パスタソース 食用酒かす 米 脱穀済みのえん麦 脱穀済みの大麦 食用粉類第31類 未加工のホップ 食用魚介類(生きているものに限る。) 海藻類 野菜 糖料作物 果実 麦芽 あわ きび ごま そば(穀物) とうもろこし(穀物) ひえ麦 籾米 もろこし第32類 ビール 清涼飲料 果実飲料 飲料用野菜ジュース ビール製造用ホップエキス 乳清飲料第33類 清酒 焼酎 合成清酒 白酒 直し みりん 洋酒 果実酒 酎ハイ ビール風味の麦芽発泡酒 中国酒 薬味酒

2.「酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」

このサービスは、清酒やビールなど、下記の[関連する商品]を取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が該当します。

[関連する商品]第32類 ビール第33類 清酒 焼酎 合成清酒 白酒 直し みりん 洋酒 果実酒 酎ハイ ビール風味の麦芽発泡酒 中国酒 薬味酒

3.「食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」

このサービスは、食肉を取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が該当します。

[関連する商品]第29類 食肉

4.「食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」

このサービスは、食用魚介類や海草類を取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が該当します。

[関連する商品]第29類 食用魚介類(生きているものを除く。)第31類 食用魚介類(生きているものに限る。) 海藻類

5.「野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」

このサービスは、「茶の葉」を除く野菜や果実を取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が該当します。

[関連する商品]「野菜の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」第29類 冷凍野菜第31類 野菜(「茶の葉」を除く。)

「果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」第29類 冷凍果実第31類 果実

6.「菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」

このサービスは、菓子やパンを取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が該当します。

[関連する商品]「菓子の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」第29類 菓子(動物性食品又は野菜その他の食用園芸作物を主原料とするものに限る。)第30類 菓子(動物性食品又は野菜その他の食用園芸作物を主原料とするものを除く。)

「パンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」第30類 パン

7.「米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」

このサービスは、米や麦など、下記の[関連する商品]を取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が該当します。

[関連する商品]第1類 工業用粉類第29類 豆第30類 米 脱穀済みのえん麦 脱穀済みの大麦 食用粉類第31類 あわ きび ごま そば(穀物) とうもろこし(穀物) ひえ 麦 籾米もろこし

8.「牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」

このサービスは、牛乳を取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が該当します。

[関連する商品]第29類 牛乳

9.「清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」

このサービスは、清涼飲料や果実飲料を取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が該当します。

なお、茶飲料、コーヒー飲料、ココア飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供については、このサービスに含まれず、本類「茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に属します。

[関連する商品]「清涼飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」第32類 清涼飲料「果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」第32類 果実飲料

10.「茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」

このサービスは、茶、コーヒー及びココアを取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が該当します。

[関連する商品]「茶の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」第30類 茶「コーヒーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」第30類 コーヒー「ココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」第30類 ココア

11.「加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」

このサービスは、肉製品、加工水産物、加工野菜など、下記の[関連する商品]を取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客にする便益の提供が該当します。

[関連する商品]第5類 サプリメント 食餌療法用飲料 食餌療法用食品 乳幼児用飲料 乳幼児用食品第29類 肉製品 加工水産物 加工野菜及び加工果実 油揚げ 凍り豆腐 こんにゃく 豆乳 豆腐 納豆 加工卵 カレー・シチュー又はスープのもと お茶漬けのりふりかけ なめ物第30類 穀物の加工品 チョコレートスプレッド ぎょうざ しゅうまい すし たこ焼き 弁当 ラビオリ イーストパウダー こうじ 酵母 ベーキングパウダー 即席菓子のもと パスタソース 食用酒かす第31類 麦芽「自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(35K04)

このサービスは、自動車を取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が該当します。

なお、自動車の動力機械器具(エンジン等)や機械要素の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供は、このサービスに含まれません。

[関連する商品]第12類 自動車「二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(35K05)

1.「二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」

このサービスは、二輪自動車を取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が該当します。

なお、二輪自動車の動力機械器具(エンジン等)や機械要素の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供は、このサービスに含まれません。

[関連する商品]第12類 二輪自動車

2.「自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」

このサービスは、自転車を取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が該当します。

[関連する商品]第12類 自転車「家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(35K06)

1.「家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」

このサービスは、家具を取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が該当します。

[関連する商品]第20類 家具

2.「建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」

このサービスは、障子や戸等の建具を取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が該当します。

[関連する商品]第6類 金属製建具第19類 建具(金属製のものを除く。)

3.「畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」

このサービスは、畳類を取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が該当します。

[関連する商品]第27類 畳類「葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(35K07)

このサービスは、葬祭用具を取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が該当します。

[関連する商品]第20類 葬祭用具「電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(35K08)

このサービスは、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、電子計算機、コンピュータプログラムなど、下記の[関連する商品]を取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が該当します。

なお、「デジタルカメラの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」は本類「写真機械器具及び写真材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」には含まれず、このサービスに属します。

一方、家庭用テレビゲーム機の小売又は卸売の業務において行われる顧客にする便益の提供については、このサービスに含まれず、本類「おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に属します。

[関連する商品]第7類 起動器 交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。) 交流発電機 直流発電機 家庭用電気洗濯機 家庭用食器洗浄機 家庭用電気ミキサー 家庭用電気式ワックス磨き機 家庭用電気掃除機電機ブラシ第8類 電気アイロン 電気かみそり及び電気バリカン ヘアアイロン ペディキュアセット まつ毛カール器 マニキュアセット第9類 配電用又は制御用の機械器具 回転変流機 調相機 太陽電池 電池 電気磁気測定器 電線及びケーブル 電気通信機械器具 携帯情報端末 電子応用機械器具電子管 半導体素子 電子回路(「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路」を除く。) 電子計算機用プログラム 磁心 抵抗線 電極第10類 家庭用超音波美顔器 家庭用電気マッサージ器第11類 電球類及び照明用器具 家庭用電熱用品類第12類 陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)第17類 電気絶縁材料第21類 香炉 電気式歯ブラシ第26類 電気式ヘアカーラー「手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(35K09)

1.「手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」

このサービスは、はさみ類や包丁類等の手動利器、ハンマーやスパナー等の手動工具、各種の金具など、下記の[関連する商品]を取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が該当します。

[関連する商品]「手動利器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」第7類 ミシン針第8類 手動利器第26類 針類(ミシン針を除く。)

「手動工具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」第3類 研磨紙 研磨布 研磨用砂 人造軽石 つや出し紙第6類 かな床 はちの巣第8類 手動工具第16類 装飾塗工用ブラシ第21類 おけ用ブラシ 金ブラシ 管用ブラシ 工業用刷毛 船舶ブラシ「金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」第6類 金属製金具第11類 水道蛇口用座金 水道蛇口用ワッシャー第14類 キーホルダー第17類 ゴム製又はバルカンファイバー製の座金及びワッシャー第18類 蹄鉄第20類 カーテン金具 金属代用のプラスチック製締め金具 くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。) 座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。) 錠(電気式又は金属製のものを除く。)第26類 かばん金具 がま口用留め具 被服用はとめ

2.「台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」

このサービスは、食器類、なべ類等の台所用品、清掃用具、洗濯用具など下記の[関連する商品]を取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が該当します。

[関連する商品]「台所用品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」第8類 エッグスライサー(電気式のものを除く。) かつお節削り器 缶切 スプーンチーズスライサー(電気式のものを除く。) ピザカッター(電気式のものを除く。)フォーク第11類 ガス湯沸かし器 家庭用加熱器(電気式のものを除く。) 家庭用調理台 家庭用流し台 家庭用浄水器(電気式のものを除く。)第16類 家庭用食品包装用フィルム第21類 鍋類 コーヒー沸かし(電気式のものを除く。) 鉄瓶 やかん 食器類 アイスボックス 氷冷蔵庫 米びつ 食品保存用ガラス瓶 水筒 魔法瓶 調理用具 アイスペール 角砂糖挟み くるみ割り器 こしょう入れ 砂糖入れ ざる 塩振り出し容器 しゃもじ じょうご ストロー 膳 栓抜(電気式のものを除く。) 卵立て タルト取り分け用へら ナプキンホルダー ナプキンリング 鍋敷き はし はし箱 ひしゃく ふるい 盆 ようじ ようじ入れ第24類 織物製テーブルナプキン「清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」第16類 紙製ごみ収集用袋 プラスチック製ごみ収集用袋第21類 清掃用具及び洗濯用具第24類 ふきん「薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(35K10)

1.「薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」

このサービスは、薬剤や包帯、ばんそうこう等の医療補助品など、下記の[関連する商品]を取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が該当します。

[関連する商品]「薬剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」第5類 薬剤「医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」第3類 化粧用綿棒第5類 医療用油紙 医療用接着テープ 医療用綿棒 オブラート ガーゼ カプセル眼帯 耳帯 生理帯 生理用タンポン 生理用ナプキン 生理用パンティ 脱脂綿 ばんそうこう 包帯 包帯液 胸当てパッド 歯科用材料第8類 ピンセット第9類 潜水用耳栓第10類 医療用指サック 衛生マスク おしゃぶり 氷まくら 三角きん 支持包帯手術用キャットガット 吸い飲み スポイト 乳首 氷のう 氷のうつり 哺乳用具魔法哺乳器 避妊用具 人工鼓膜用材料 補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。)水泳用耳栓 睡眠用耳栓 防音用耳栓第21類 デンタルフロス

2.「化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」

このサービスは、化粧品、歯磨き及びせっけん類を取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が該当します。

[関連する商品]「化粧品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」第3類 化粧品「歯磨きの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」第3類 歯磨き「せっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」第3類 せっけん類「農耕用品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(35K11)

1.「農耕用品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」

このサービスは、耕うん機械器具(手持工具に当たるものを除く。)等の農業用機械器具や肥料、飼料など、下記の[関連する商品]を取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が該当します。

[関連する商品]第1類 肥料第5類 栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)第6類 金属製養鶏用かご第7類 耕うん機械器具(手持工具に当たるものを除く。) 栽培機械器具 収穫機械器具 植物粗製繊維加工機械器具 飼料圧搾機 飼料裁断機 飼料配合機 飼料粉砕機牛乳ろ過器 搾乳機 育雛器 ふ卵器 蚕種製造用又は養蚕用の機械器具第8類 くわ 鋤 レーキ(手持工具に当たるものに限る。)第9類 検卵器第11類 収穫物乾燥機 飼料乾燥装置第19類 養鶏用かご(金属製のものを除く。)第20類 養蜂用巣箱第21類 かいばおけ 家きん用リング第31類 飼料 種子類 木 草 芝 ドライフラワー 苗 苗木 花 牧草 盆栽

2.「花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」

このサービスは、花や木を取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が該当します。

[関連する商品]第31類 木 花「燃料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(35K12)

このサービスは、燃料を取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が該当します。

[関連する商品]第4類 燃料「印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(35K13)

1.「印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」

このサービスは、印刷物を取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が該当します。

[関連する商品]第16類 印刷物

2.「紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」

このサービスは、紙類及び文房具類を取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が該当します。

[関連する商品]「紙類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」第16類 紙類「文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」第16類 文房具類「運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(35K14)

1.「運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」

このサービスは、運動用具、運動用特殊衣服、運動用特殊靴など、下記の[関連する商品]を取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が該当します。

[関連する商品]第6類 拍車 アイゼン カラビナ ハーケン第8類 ピッケル 水中ナイフ 水中ナイフ保持具第9類 運動用保護ヘルメット ホイッスル ウエイトベルト エアタンク シュノーケル レギュレーター 水上スポーツ用特殊衣服第13類 スターターピストル 水中銃(運動用具)第18類 乗馬用具第21類 コッフェル第22類 ザイル 登山用又はキャンプ用のテント ウインドサーフィン用のセイル第24類 スリーピングバッグ第25類 運動用特殊靴 運動用特殊衣服(「水上スポーツ用特殊衣服」を除く。)第27類 体操用マット第28類 運動用具

2.「おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」

このサービスは、おもちゃ、人形やマージャン用具、トランプ等の娯楽用具など、下記の[関連する商品]を取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が該当します。

なお、遊園地やアミューズメントセンター等に設置される遊園地用機械器具や、業務用テレビゲーム機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供はこのサービスに含まれません。

[関連する商品]「おもちゃ・人形の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」第28類 おもちゃ 人形「娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」第28類 囲碁用具 将棋用具 歌がるた さいころ すごろく ダイスカップ ダイヤモンドゲーム チェス用具 チェッカー用具 手品用具 ドミノ用具 トランプ 花札 マージャン用具 遊戯用器具 ビリヤード用具「楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(35K15)

このサービスは、楽器やレコードを取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が該当します。

[関連する商品]「楽器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」第15類 楽器「レコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」第9類 レコード「写真機械器具及び写真材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(35K16)

このサービスは、写真機械器具や写真材料を取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が該当します。

なお、「デジタルカメラの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」については、このサービスに含まれず、本類「電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に属します。

[関連する商品]「写真機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」第9類 写真機械器具「写真材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」第1類 写真材料「時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(35K17)

このサービスは、時計や眼鏡を取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が該当します。

[関連する商品]「時計の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」第14類 時計「眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」第10類 眼鏡「たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(35K18)

このサービスは、たばこや喫煙用具を取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が該当します。

[関連する商品]「たばこの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」第34類 たばこ「喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」第34類 喫煙用具「建築材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(35K19)

このサービスは、各種の建築用又は構築用の専用材料など、下記の[関連する商品]を取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が該当します。

[関連する商品]第6類 建築用又は構築用の金属製専用材料 金属製建造物組立てセット第11類 便所ユニット 浴室ユニット第19類 建築用又は構築用の非金属鉱物 陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物プラスチック製建築専用材料 合成建築専用材料 アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料 ゴム製の建築用又は構築用の専用材料 しっくい 石灰製の建築用又は構築用の専用材料 石こう製の建築用又は構築用の専用材料 旗掲揚柱(金属製のものを除く。) 建造物組立てセット(金属製のものを除く。) 土砂崩壊防止用植生板 窓口風防通話板 区画表示帯 セメント及びその製品 木材 石材 建築用ガラス第22類 落石防止網(金属製のものを除く。)第27類 リノリウム製壁シート リノリウム製壁タイル リノリウム製床シート リノリウム製床タイル「宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(35K20)

このサービスは、宝玉及びその模造品を取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が該当します。

なお、ネックレスやブレスレット等の身飾品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供については、このサービスには含まれず、本類「身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に属します。

[関連する商品]第14類 宝玉及びその模造品「ペットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(35K21)

このサービスは、獣類や魚類、鳥類、昆虫類など、下記の[関連する商品]のうち、愛玩用又は観賞用のものを取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が該当します。

なお、ペットフードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供については、このサービスには含まれず、動物の飼育に使用される飼料を取り扱う本類「農耕用品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に属します。

[関連する商品]第31類 獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。)

5. 区分のポイント

1. サービスの範囲

  • 第35類に含まれるサービスの範囲を正確に理解する必要がある
  • 類似するサービスが他の類に分類されている場合がある
  • サービスの具体的な内容に基づいて区分が決まる

2. 類似群による他類との関連

  • 同じ類似群コードを持つ商品・サービスが他の類にも存在する
  • 関連する類として第1類、第3類、第4類、第5類、第6類等がある
  • 類似群コードを確認して正確な区分を行う必要がある

3. 含まれるもの・含まれないものの区別

  • 第35類に含まれるものと含まれないものの区別が重要
  • 含まれるもの例:他人の便宜のために各種商品を揃え(その運搬を除く。)、顧客がこれらの商品を見、か
  • 含まれないもの例:金融サービス、例えば、金融・財務分析、財務管理、財政保証(第36類)

4. 主要なサービスカテゴリ

  • 主要な区分として「広告業」がある
  • 主要な区分として「経営の診断又は経営に関する助言 事業の管理 市場調査又は分析 商品の販売に関する情報の提供」がある
  • 主要な区分として「財務書類の作成又は監査若しくは証明」がある
  • その他にも多数の細分化された区分が存在する

第35類の商標区分は主にお店の運営・広告・ネット通販など(ビジネス支援)に関するサービスを包含しています。商標登録の際は、具体的なサービス内容を正確に把握し、適切な区分を選択することが重要です。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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