商標登録区分の第7類:機械・エンジン・産業用ロボット〔2025年最新版〕

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1. 商標登録区分の第7類:機械・エンジン・産業用ロボット〔2025年最新版〕

第7類は「加工機械、原動機(陸上の乗物用のものを除く。)その他の機械」に関する区分です。この区分は主として機械、工作機械、原動機を含みます。以下、第7類の詳細な解説を行います。

第7類の見出し

  • 機械、工作機械及び動力付き手持工具
  • 原動機(陸上の乗物用のものを除く。)
  • 機械用の継手及び伝導装置の構成部品(陸上の乗物用のものを除く。)
  • 農業用器具(手動式の手持工具を除く。)
  • ふ卵器
  • 自動販売機

主に含まれるもの:

  • すべての種類の原動機の部品(スターター、消音器、シリンダーなど)
  • 電気式清浄装置・研磨装置(電気式靴磨き機、電気式じゅうたん洗浄機、電気掃除機など)
  • 3Dプリンター
  • 工業用ロボット
  • 特殊な輸送用でない乗物(道路清掃用機械、道路建設用機械、ブルドーザー、除雪機など)

含まれないもの:

  • 手持の工具及び器具(手動式のもの)(第8類)
  • 人工知能搭載のヒューマノイドロボット、実験用ロボットなど(第9類)
  • 陸上の乗物用の原動機(第12類)
  • 乗物用無限軌道、タイヤ(第12類)
  • 特殊な機械(現金自動預払機、人工呼吸装置など)

2. 主要区分の詳細解説

金属加工機械器具(09A01)

金属を複雑な形状に加工するための機械器具が該当します。電気が補助的な役割を果たすもの(例:電動機を動力源とする機械器具)もここに含まれます。

1. 金属工作機械器具 – 金属を複雑な形状に加工するための機械器具

2. 金属一次製品製造機械器具 – 金属基礎製品(線、棒、板、管など)を製造するための機械器具

3. 金属二次製品加工機械器具 – 比較的単純な加工をするための機械器具

4. 動力付き手持工具 – 動力付きの金属加工用レンチなど(手動による「レンチ」は第8類)

5. 切削工具 – 金属工作機械器具または動力付き手持工具の部品的なもの(単独で取引される場合)

鉱山機械器具(09A02)

専ら鉱山において用いられる機械器具が該当します。

土木機械器具・荷役機械器具(09A03)

1. 土木機械器具 – 専ら土木工事用に用いられる機械器具(「つるはし」などの手動工具は第8類、「しゅんせつ船」は第12類)

2. 荷役機械器具 – 専ら荷役に使用される機械器具(エレベーター、エスカレーターを含む)(「配達用自走式ロボット」は第12類)

漁業用機械器具(09A05)

「網揚げ機」など専ら漁業を行う際に使用する機械器具が該当します。「トロールウィンチ」なども漁業専用のため、この商品に含まれます。

化学機械器具(09A06)

化学的製品を製造する際に専ら使用される機械器具の大部分が該当します。ろ過機については、化学的製品の製造用以外の用途に限定して取引されるものは、各々の専用される機械器具に含まれます。

繊維機械器具(09A07)

専ら繊維製品の製造に用いられる機械器具が該当します。「原料から糸を紡ぎ、糸を織り、染色整理などを行う機械」が含まれますが、「ミシン」は含まれません。

食料加工用または飲料加工用の機械器具(09A08)

事業場において専ら業務用として飲食料を加工製造するために使用される機械器具の大部分が該当します。ただし、厨房で使用する業務用調理機械(攪拌混合機など)や家庭用電気ミキサーは別の類似群に属します。

製材用・木工用または合板用の機械器具(09A09)

専ら木材を伐採したり、角材や板などに加工したりするために使用される機械器具の大部分が該当します。動力付きの木工用手持工具はここに含まれますが、手動式の手動利器・手動工具は第8類に属します。

パルプ製造用・製紙用または紙工用の機械器具(09A10)

木材その他の植物原料または古繊維からパルプ及び紙を製造する機械器具、およびこれらの紙から紙加工品を製造する機械器具が該当します。

印刷用または製本用の機械器具(09A11)

印刷または製本に用いられる機械器具が該当します。関連する商品として、第9類(写真凸版用スクリーン)、第16類(印刷用インテル、活字)、第24類(印刷機用織物製ブランケット)にも属する商品があります。

ミシン(09A13)

織物等を縫い合わせる機械が該当します。「繊維機械器具」とは異なり、原料から糸を紡いだり織ったりする機械ではなく、生地を縫製する機械です。

農業用機械器具(09A41, 09A43, 09A45, 09A47)

耕うんや収穫その他の農業用に使用される機械器具が該当します。ただし、農業用「トラクター」は第12類に属します。

1. 耕うん機械器具・栽培機械器具・収穫機械器具など(09A41)

  • 手持工具に当たるものを除く
  • 植物粗製繊維加工機械器具
  • 飼料圧搾機、飼料裁断機、飼料配合機、飼料粉砕機

2. 牛乳ろ過器・搾乳機(09A43)

  • 牛乳のろ過に専用される機械器具
  • 牛や山羊などの乳をしぼりとる機械器具

3. 育雛器・ふ卵器(09A45)

  • 育雛器:卵からかえした雛を育てる器具
  • ふ卵器:人工的に卵を孵化させる器具
  • 関連して「検卵器」は第9類に属する

4. 蚕種製造用または養蚕用の機械器具(09A47)

  • 蚕種製造業者または養蚕業者が使用する「蚕種検査用機械器具」など

靴製造機械・製革機械(09A61)

専ら「靴」や「革」を製造するための機械器具が該当します。「靴製造用靴型(手持工具に当たるものに限る)」は第8類に属します。

たばこ製造機械(09A62)

主として紙巻たばこ、葉巻たばこ、きざみたばこ、パイプたばこなどを製造する機械器具が該当します。

ガラス器製造機械(09A63)

主としてガラス器などを製造する機械器具が該当します。

塗装機械器具(09A64)

塗装に用いる機械器具が該当します。「吹付け塗装用ブース」については、金属製のものは第6類、金属製以外は第19類に属します。

包装用機械器具(09A65)

「こん包機」等、包装のために使用する機械器具が該当します。

陶工用ろくろ(09A66)

円形の陶磁器を成形するときに用いる台が該当します。

プラスチック加工機械器具(09A67)

プラスチックを成形加工し成形製品を製造する機械器具で、「押出成形機」や「射出成形機」などの各種成形機が該当します。

半導体製造装置(09A68)

半導体を製造するために使用する機械器具が該当します。

ゴム製品製造機械器具(09A69)

「加硫装置」「ゴム混合機」等のゴム製品を製造するために使用する機械器具が該当します。

石材加工機械器具(09A70)

石材を切断、研削等の加工をするために使用する機械器具が該当します。

3. 動力機械器具と関連部品

動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く)と動力機械器具の部品(09B01, 09B02)

1. 動力機械器具(09B01)

  • 陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く動力機械器具
  • 動力機械器具(「水車・風車」を除く)の部品
  • タービン類(蒸気タービン、水力タービンなど)
  • 関連して第11類(ボイラー)、第12類(陸上の乗物用の動力機械器具)にも属する商品あり

2. 水車・風車(09B02)

  • 水車:水力タービン以外の簡単な構造の水車
  • 風車:風力を利用する動力装置
  • 「水力タービン」は陸上の乗物用のものは第12類、それ以外は第7類

風水力機械器具(09C01)

液体または気体に圧力を加える機械器具が該当します。

  • 液体関係:ポンプ
  • 気体関係:送風機、圧縮機
  • 手動式の乗物のタイヤ用空気ポンプは第12類に属します

4. 事務・販売関連機械

機械式の接着テープディスペンサー・自動スタンプ打ち器(09D01)

事務用機械器具として本類に属します。関連して第9類(青写真複写機、金銭登録機など)、第16類(あて名印刷機、印字用インクリボンなど)にも属する商品があります。

自動販売機(09E21)

対価を支払うことにより物品が自動的に出てくる装置です。「チケット自動販売機」も本類に、「現金自動預払機」は第9類に属します。

ガソリンステーション用装置(09E22)

ガソリンスタンド、ガソリンステーション用の商品が該当します。

5. 洗浄・清掃機械

電気洗濯機(09E23, 11A06)

1. 業務用電気洗濯機(09E23)

  • 業務用の洗濯機(関連して第11類の業務用衣類乾燥機)

2. 家庭用電気洗濯機(11A06)

  • 家庭用の洗濯機
  • 関連して本類(家庭用食器洗浄機、家庭用電気式ワックス磨き機など)、第8類(電気アイロン)、第11類(家庭用電熱用品類)にも属する商品あり

修繕用機械器具(09E24)

修繕に用いる機械器具が該当します。

機械式駐車装置(09E26)

駐車場で用いる装置が該当します。「駐車場用硬貨作動式ゲート」は第9類に属します。

乗物用洗浄機(09E27)

いわゆる「洗車機」と称される商品が該当します。

業務用攪はん混合機・業務用皮むき機・業務用切さい機(09E28)

厨房において専ら業務用の調理機械として使用する商品が該当します。関連して第11類(業務用加熱調理機械器具、業務用食器乾燥機など)にも属する商品があります。

食器洗浄機・電気ミキサー(09E28, 11A06)

1. 業務用食器洗浄機・業務用電気ミキサー(09E28)

  • 業務用の商品

2. 家庭用食器洗浄機・家庭用電気ミキサー(11A06)

  • 家庭用の商品
  • 「家庭用電気ミキサー」は本体にモーターを内蔵する電気器具
  • 「家庭用ミキサー(電気式のものを除く)」は第21類に属する

6. 清掃機器・散布機

電気式ワックス磨き機・電気掃除機(09E29, 11A06)

1. 業務用電気式ワックス磨き機・業務用電気掃除機(09E29)

  • 業務用の商品が該当します

2. 家庭用電気式ワックス磨き機・家庭用電気掃除機(11A06)

  • 家庭用の商品が該当します
  • 関連して本類(家庭用電気洗濯機、家庭用食器洗浄機など)、第8類(電気アイロン)、第11類(家庭用電熱用品類)にも属する商品があります

消毒・殺虫または防臭用散布機(農業用のものを除く)(09E30)

農業用以外の消毒・殺虫または防臭用の散布機が該当します。

7. 機械要素(陸上の乗物用のものを除く)

機械要素とは、各産業分野で使用されている多くの種類の機械器具に共通して使用される部品のことを指します。ボルト、ナットなど建築・構築等の別の用途にも用いられるものは「機械要素」には含まれません。

軸・軸受・軸継ぎ手(09F01)

機械の回転を支える「ベアリング」等が該当し、陸上の乗物用以外の商品は第7類に、陸上の乗物用の商品は第12類に属します。

動力伝導装置(09F02)

モーター、エンジン等の原動機の回転力を使用する産業機器の必要な回転数に変換して伝えるものが該当します。陸上の乗物用以外は第7類、陸上の乗物用は第12類に属します。

緩衝器・ばね(09F03)

衝突の衝撃を和らげる目的の商品等が該当し、陸上の乗物用以外は第7類、陸上の乗物用は第12類に属します。

制動装置(09F04)

いわゆる「ブレーキ」が該当し、陸上の乗物用以外は第7類、陸上の乗物用は第12類に属します。

バルブ(09F05)

機械要素に該当するバルブは第7類に属します。機械要素以外の金属製バルブは第6類、水道用栓などは第11類、ゴム製バルブは第17類、プラスチック製バルブは第20類に属します。

8. その他の機械・装置

芝刈機(09G54)

芝を一定の高さに刈りそろえる機械で、手動式及び動力式の商品が含まれます。

電動式カーテン引き装置・電動式扉自動開閉装置(09G55)

電動式の商品は第7類に、「電子応用扉自動開閉装置」は第9類「電子応用機械器具」に属します。

業務用廃棄物圧縮装置・業務用廃棄物破砕装置(09G63)

業務用の廃棄物を圧縮、破砕するための装置が該当します。

3Dプリンター(09H01)

立体物を造形する製造用機械の一種であり、第7類に属します。

9. 電気関連機器

起動器・交流電動機・直流電動機・交流発電機・直流発電機(11A01)

電動機のうち陸上の乗物用電動機(その部品は除く)以外の商品並びに起動器及び発電機は第7類に属します。陸上の乗物用電動機(その部品は除く)は第12類に属します。

電機ブラシ(11D01)

電気機械器具の部品であって器具といえないものが該当します。関連して第9類(磁心、抵抗線、電極)、第17類(電気絶縁材料)にも属する商品があります。

ミシン針(13A02)

第7類に属する「ミシン」に使用される針であることから、第7類に属し、第26類の針類には含まれません。

10. 区分のポイント

1. 陸上の乗物用か否か

  • 陸上の乗物用の原動機、機械要素は第12類
  • それ以外は第7類

2. 動力付きか手動式か

  • 動力付きの工具は第7類
  • 手動式の工具は第8類

3. 業務用か家庭用か

  • 多くの機器で業務用と家庭用で類似群が異なる

4. 用途による区分

  • 同じ種類の機械でも、用途により区分が異なる場合がある(例:ろ過機)

5. 電動式か電子応用か

  • 電動式装置は第7類
  • 電子応用装置は第9類

これにより、第7類の商標区分の解説を終了します。この区分は主に機械、工作機械、原動機を含み、類似群コードにより細分化され、用途や動力源によって他類との区分が明確になっています。