1. 商標登録区分 第7類 「機械・エンジン・産業用ロボット」の解説〔2026年最新版〕
第7類の見出し
- 機械、工作機械及び動力付き手持工具
- 原動機(陸上の乗物用のものを除く。)
- 機械用の継手及び伝導装置の構成部品(陸上の乗物用のものを除く。)
- 農業用器具(手動式の手持工具を除く。)
- ふ卵器
- 自動販売機
注釈
第7類には、主として、機械、工作機械、原動機を含む。
2. 商標登録区分の第7類に含まれるもの
第7類には、特に、次の商品を含む
- すべての種類の原動機の部品、例えば、すべての種類の原動機用のスターター、消音器及びシリンダー
- 電気式清浄装置及び電気式研磨装置、例えば、電気式靴磨き機、電気式じゅうたん洗浄機及び電気掃除機
- 3Dプリンター
- 工業用ロボット
- 輸送用でない特殊な乗物、例えば、道路清掃用機械、道路建設用機械、ブルドーザー、除雪機及びこれらの乗物用ゴムクローラ
3. 第7類に含まれないもの
第7類には、特に、次の商品を含まない
- 手持の工具及び器具(手動式のもの)(第8類)
- 特殊な機械、例えば、現金自動預払機(第9類)、人工呼吸装置(第10類)、食料・飲料冷却用機器(第11類)
- 人工知能搭載のヒューマノイドロボット、実験用ロボット、教育支援用ロボット(産業用・医療用・遊戯用のものを除く。)、防犯用監視ロボット(第9類)、外科手術用ロボット(第10類)、自律走行式自動車(第12類)、自動演奏式ドラム(第15類)、おもちゃのロボット(第28類)
- 陸上の乗物用の原動機(第12類)
- 乗物用無限軌道、及びすべての乗物用タイヤ(第12類)
4. 詳細解説
金属加工機械器具(09A01)
この商品は、専ら金属を複雑な形状に加工するための機械器具が該当し、電気の作用がその機械器具の機能にとって単に補助的な役割をなすもの、例えば、動力源として電動機を使用しているにすぎない機械器具であれば、この商品に含まれます。
1.「1 金属工作機械器具」
この商品は、金属を複雑な形状に加工するための機械器具が該当します。
2.「2 金属一次製品製造機械器具」
この商品は、金属基礎製品(線、棒、板、管等)を製造するための機械器具が該当します。
3.「3 金属二次製品加工機械器具」
この商品は、二次加工の点では「金属工作機械器具」と同様ですが、「金属工作機械器具」が複雑な加工をするためのものであるのに対し、この概念に属するものは、比較的単純な加工をするための機械器具です。
4.「5 動力付き手持工具」「動力付き手持工具」については、動力付きの「金属加工用レンチ」 はこの概念に属しますが、手動による「レンチ(手持工具に当たるものに限る。)」は第8類「手動工具(「すみつぼ類・革砥・鋼砥・砥石」を除く。)」に属します。
5.「6 切削工具」
この商品は、「金属工作機械器具」又は「動力付き手持工具」の部品的なものが該当します。例えば、「旋盤」の刃の部分が「バイト」ですが、「旋盤」に取り付けられている状態のバイトは「旋盤」の一部ですから、ここにいう「バイト」ではなく、「バイト」単独で取引される場合のみ、この概念に属します。
なお、この商品とは類似群が異なりますが、「ペンチ」「やっとこ」等の手動工具及び「金切りばさみ」のような手動利器は、金属を加工するものであっても「手動工具」又は「手動利器」に該当し、第8類に属します。
鉱山機械器具(09A02)
この商品は、専ら鉱山において用いられる機械器具が該当します。
土木機械器具 荷役機械器具(09A03)
1.「1 土木機械器具」
この商品は、専ら土木工事用に用いられる機械器具が該当します。
なお、この商品とは類似群が異なりますが、例えば「つるはし」等「手動工具」に該当するものは第8類に、また、「しゅんせつ船」は「船舶」に該当するため、第12類に属します。
2.「2 荷役機械器具」
この商品は、専ら荷役に使用される機械器具が該当します。
また、「エレベーター」及び「エスカレーター」は、人間を運ぶものであっても、この商品に含まれます。
ただし、これらの商品と類似群が同じ、車体のコンテナに商品を保管し配送する「配達用自走式ロボット」は、輸送のための商品であるため、第12類に属します。
なお、これらの商品と類似群は同じですが、第6類(金属製荷役用パレット 荷役用ターンテーブル 荷役用トラバーサー)、第12類(牽引車 荷役用索道)及び第20類(荷役用パレット(金属製のものを除く。))に属する商品も存在します。
参照:商品のアルファベット順一覧表
第12類「self-driving robots for delivery」(配達用自走式ロボット 09A03)
漁業用機械器具(09A05)
この商品は、「網揚げ機」等専ら漁業を行う際に使用する機械器具が該当します。
また、「トロールウィンチ」は、機械の形態、構造としては「荷役機械器具」と同様ですが、漁業専用のものであるため、この商品に含まれます。
なお、この商品と類似群が同じですが、第6類(金属製人工魚礁)及び第19類(人工魚礁(金属製のものを除く。))に属する商品も存在します。
化学機械器具(09A06)
この商品は、化学的製品を製造する際に専ら使用される機械器具の大部分が該当します。
また、この商品と類似群が同じですが、第11類(化学製品製造用乾燥装置 化学製品製造用換熱器 等)に属する商品も存在します。
なお、例えば、ろ過機については、化学的製品の製造用以外にも、牛乳のろ過、食料の加工、醸造等、種々の用途に使用されますが、このように、化学的製品の製造用以外の用途に限定して取引されるものは、この「化学機械器具」には含まれず、各々の専用される機械器具に含まれます。
繊維機械器具(09A07)
この商品は、専ら繊維製品の製造に用いられる機械器具が該当します。
また、この商品に含まれるのは、「原料から糸を紡ぎ、糸を織り、染色整理などを行う機械」であり、生地を縫製加工する「ミシン」はこの商品には含まれず、本類「ミシン」に属します。
なお、この商品と類似群は同じですが、第8類(組ひも機(手持工具に当たるものに限る。) 人力織機)、第11類(化学繊維製造用乾燥機)及び第26類(漁網製作用杼)に属する商品も存在します。
食料加工用又は飲料加工用の機械器具(09A08)
この商品は、事業場において専ら業務用として飲食料を加工製造するために使用される機械器具の大部分が該当します。
ただし、食料又は飲料を加工するものであっても、本類には属しますが、この商品とは類似群が異なる、厨房において専ら業務用の調理機械として使用する「業務用攪はん混合機 業務用皮むき機 業務用切さい機」や、主として家庭において使用され本体にモーターを内蔵する「家庭用電気ミキサー」も存在します。
なお、この商品と類似群が同じ「牛乳殺菌機 業務用アイスクリーム製造機 業務用製パン機」や、この商品と類似群が異なる「電気がま」「電気トースター」「電気コーヒー沸かし」「電子レンジ」等は、第11類に属します。
また、「ほうちょう」等、第8類「手動利器」に属するものも、この商品には含まれません。
製材用・木工用又は合板用の機械器具(09A09)
この商品は、専ら木材を伐採したり、角材や板等に加工したりするために使用される機械器具の大部分が該当します。
また、この商品と類似群が同じですが、「ベニヤ製造用乾燥機」は第11類に属します。
なお、「木工用のこぎり盤」等の動力付きの木工用手持工具はこの商品に含まれますが、「かんな」「きり」「のこぎり」「のみ」「おの」「まさかり」等の手動式の手動利器及び手動工具の大部分は、製材又は木工に使用されるものですが、この商品には含まれず、第8類に属します。
パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具(09A10)
この商品は、木材その他の植物原料又は古繊維から主としてパルプ及び紙を製造する機械器具及びこれらの紙から紙加工品を製造する機械器具が該当します。
印刷用又は製本用の機械器具(09A11)
この商品は、印刷又は製本に用いられる機械器具が該当します。
また、印刷に関連する商品として、この商品と類似群が同じ第9類(写真凸版用スクリーン)、第16類(印刷用インテル 活字)及び第24類(印刷機用織物製ブランケット)に属する商品も存在します。
参照:商品のアルファベット順一覧表
第9類「screens for photoengraving」(写真凸版用スクリーン 09A11)
第24類「printers’ blankets of textile」(印刷機用織物製ブランケット 09A11)
ミシン(09A13)
この商品は、織物等を縫い合わせる機械が該当します。
なお、「原料から糸を紡ぎ、糸を織り、染色整理などを行う機械」である「繊維機械器具」は本類に属しますが、この商品は「繊維機械器具」には含まれません。
農業用機械器具(09A41,09A43,09A45,09A47)
この商品は、耕うんや収穫その他の農業用に使用される機械器具が該当します。
なお、専ら農業用に使用される「トラクター」は、この商品には含まれず、第12類「自動車並びにその部品及び附属品」に属します。
1.「耕うん機械器具(手持工具に当たるものを除く。) 栽培機械器具 収穫機械器具植物粗製繊維加工機械器具 飼料圧搾機 飼料裁断機 飼料配合機 飼料粉砕機」(09A41)
これらの商品と類似群が同じですが、第8類(くわ 鋤 レーキ(手持工具に当たるものに限る。))及び第11類(収穫物乾燥機 飼料乾燥装置)に属する商品も存在します。
2.「牛乳ろ過器 搾乳機」(09A43)
「牛乳ろ過器」は、牛乳のろ過に専用される機械器具が該当します。
「搾乳機」は、牛や山羊などの乳をしぼりとる機械器具が該当します。
なお、「ろ過機」については、食料の加工、醸造等種々の用途に使用されますが、このような一定の用途を限定して取引されるものは、各々の専用される機械器具に属します。
3.「育雛器 ふ卵器」(09A45)
「育雛器」は、卵からかえした雛を育てる器具が該当します。
「ふ卵器」は、人工的に卵を孵化させる器具が該当します。
また、これらの商品と類似群が同じ「検卵器」は第9類に属します。
4.「蚕種製造用又は養蚕用の機械器具」(09A47)
この商品は、蚕種製造業者又は養蚕業者が使用する「蚕種検査用機械器具」などが該当します。
靴製造機械 製革機械(09A61)
これらの商品は、専ら「靴」や「革」を製造するための機械器具が該当します。
また、これらの商品と類似群が同じですが、第8類(靴製造用靴型(手持工具に当たるものに限る。))に属する商品も存在します。
たばこ製造機械(09A62)
この商品は、主として紙巻たばこ、葉巻たばこ、きざみたばこ、パイプたばこなどを製造する機械器具が該当します。
ガラス器製造機械(09A63)
この商品は、主としてガラス器などを製造する機械器具が該当します。
塗装機械器具(09A64)
この商品は、塗装に用いる機械器具が該当します。
また、この商品と類似群が同じ「吹付け塗装用ブース」は、金属製のものは第6類に属し、金属製以外の商品は第19類に属します。
包装用機械器具(09A65)
この商品は、「こん包機」等、包装のために使用する機械器具が該当します。
陶工用ろくろ(09A66)
この商品は、円形の陶磁器を成形するときに用いる台が該当します。
プラスチック加工機械器具(09A67)
この商品は、プラスチックを成形加工し成形製品を製造する機械器具で、「押出成形機」や「射出成形機」などの各種成形機が該当します。
半導体製造装置(09A68)
この商品は、半導体を製造するために使用する機械器具が該当します。
参照:商品のアルファベット順一覧表
第7類「semiconductor exposure apparatus for use in manufacture」(製造用の半導体露光装置 09A68)
ゴム製品製造機械器具(09A69)
この商品は、「加硫装置」「ゴム混合機」等のゴム製品を製造するために使用する機械器具が該当します。
石材加工機械器具(09A70)
この商品は、石材を切断、研削等の加工をするために使用する機械器具が該当します。
動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。) 動力機械器具の部品(09B01,09B02)
1.「動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く。) 動力機械器具(「水車・風車」を除く。)の部品」(09B01)
これらの商品は、動力を発生させる機械器具の大部分が該当し、動力機械器具(「水車・風車」を除く。)の部品も含まれます。
この商品中の「タービン」には、蒸気を利用するものに「蒸気タービン」、水を用いるものに「水力タービン」等があり、流体を動翼にあてて、流体の運動エネルギーを回転運動に変換し、回転動力を得る原動機が該当します。
なお、これらの商品と類似群が同じですが、第11類(ボイラー(動力機械部品・機関用のものを除く。))及び第12類(陸上の乗物用の動力機械器具(その部品を除く。))に属する商品も存在します。
2.「水車 風車」(09B02)
「水車」は、「水力タービン」以外の簡単な構造の水車が該当します。
なお、「水車」とは類似群が異なりますが、「水力タービン」については、「陸上の乗物用の水力タービン」は第12類に、陸上の乗物用以外の「水力タービン」は本類に属します。
風水力機械器具(09C01)
この商品は、液体又は気体を噴出させたり、高所へ押し上げたり、高圧のタンクへ押し込んだりするために、液体又は気体に圧力を加える機械器具が該当します。
液体関係の機械器具が「ポンプ」であり、気体関係の機械器具が「送風機」及び「圧縮機」です。
各例示商品は機械の構造によっていますが、用途が限定されたものとして取引される場合も、この概念に属します。
なお、この商品とは類似群が異なりますが、手動式の乗物のタイヤ用の空気ポンプは、使用対象ごとに、第12類「自動車の部品及び附属品」「二輪自動車の部品及び附属品」又は「自転車の部品及び附属品」にそれぞれ属します。
機械式の接着テープディスペンサー 自動スタンプ打ち器(09D01)事務用機械器具のうち、機械式の接着テープディスペンサー 自動スタンプ打ち器のような商品は本類に属します。
また、これらの商品と類似群は同じですが、第9類(青写真複写機 金銭登録機等)及び第16類(あて名印刷機 印字用インクリボン 等)に属する商品も存在します。
自動販売機(09E21)
この商品は、対価を支払うことにより、物品が自動的に出てくる装置であって、飲料の販売などに用いられるものです。
なお、この商品と類似群が同じ「チケット自動販売機」は本類に、この商品に類似する「現金自動預払機」は第9類に属します。
参照:商品のアルファベット順一覧表
第7類「ticket vending machines」(チケット自動販売機 09E21)
第9類「automated teller machines [ATM]」(現金自動預払機 09D01 09E21)
ガソリンステーション用装置(09E22)
この商品は、ガソリンスタンド、ガソリンステーション用の商品が該当します。
電気洗濯機(09E23,11A06)
この商品は、業務用及び家庭用の電気洗濯機が該当します。
1.「業務用電気洗濯機」(09E23)
この商品は、業務用の電気洗濯機が該当します。
なお、この商品と類似群が同じですが、第11類(業務用衣類乾燥機)に属する商品も存在します。
2.「家庭用電気洗濯機」(11A06)
この商品は、家庭用の電気洗濯機が該当します。
なお、この商品と類似群が同じですが、本類(家庭用食器洗浄機 家庭用電気式ワックス磨き機 等)、第8類(電気アイロン)及び第11類(家庭用電熱用品類(美容用又は衛生用のものを除く。))に属する商品も存在します。
修繕用機械器具(09E24)
この商品は、修繕に用いる機械器具が該当します。
機械式駐車装置(09E26)
この商品は、駐車場で用いる装置が該当します。
なお、この商品と類似群が同じですが、「駐車場用硬貨作動式ゲート」は第9類に属します。
乗物用洗浄機(09E27)
この商品は、いわゆる「洗車機」と称される商品が該当します。
なお、この商品とは類似群が異なりますが、被服類の洗浄用機械器具は本類「電気洗濯機」に、食器類の洗浄用機械器具は本類「食器洗浄機」に属します。
業務用攪はん混合機 業務用皮むき機 業務用切さい機(09E28)
これらの商品は、厨房において専ら業務用の調理機械として使用する商品が該当します。
また、これらの商品と類似群が同じですが、第11類(業務用加熱調理機械器具 業務用食器乾燥機 等)に属する商品も存在します。
食器洗浄機 電気ミキサー(09E28,11A06)
これらの商品は、業務用及び家庭用のものが該当します。
1.「業務用食器洗浄機 業務用電気ミキサー」(09E28)
これらの商品は、業務用のものが該当します。
また、これらの商品と類似群が同じですが、第11類(業務用加熱調理機械器具 業務用食器乾燥機 等)に属する商品も存在します。
2.「家庭用食器洗浄機 家庭用電気ミキサー」(11A06)
これらの商品は、家庭用のものが該当します。
「家庭用電気ミキサー」は、主に家庭用で使用する、本体にモーターを内蔵する電気器具で、果実・野菜などを細かく砕き、野菜ジュース等を作るものが該当します。また、この商品とは類似群が異なりますが、「家庭用ミキサー(電気式のものを除く。)」は第21類に属します。
なお、「家庭用食器洗浄機 家庭用電気ミキサー」と類似群が同じですが、本類(家庭用電気洗濯機 家庭用電気式ワックス磨き機 等)、第8類(電気アイロン)及び第11類(家庭用電熱用品類(美容用又は衛生用のものを除く。))に属する商品も存在します。
電気式ワックス磨き機 電気掃除機(09E29,11A06)
これらの商品は、業務用及び家庭用のものが該当します。
1.「業務用電気式ワックス磨き機 業務用電気掃除機」(09E29)
これらの商品は、業務用のものが該当します。
2.「家庭用電気式ワックス磨き機 家庭用電気掃除機」(11A06)
これらの商品は、家庭用のものが該当します。
なお、これらの商品と類似群が同じですが、本類(家庭用電気洗濯機 家庭用食器洗浄機 家庭用電気ミキサー)、第8類(電気アイロン)及び第11類(家庭用電熱用品類(美容用又は衛生用のものを除く。))に属する商品も存在します。
消毒・殺虫又は防臭用散布機(農業用のものを除く。)(09E30)
この商品は、農業用以外の消毒・殺虫又は防臭用の散布機が該当します。
機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)(09F01,09F02,09F03,09F04,09F05)各産業分野で使用されている多くの種類の機械器具には、軸、軸受(ベアリング、滑車、歯車、ばね、バルブのように、その構造、形態、寸法等は多少相違するものの、同じ名称の部品が使用されていますが、このような機械の部品を機械要素という表示でまとめたものです。
なお、「ボルト」「ナット」「リベット」等のように、機械の部品として使用されるものであっても、建築・構築等の他の用途にも使用されるものは、「機械要素」には含まれません。
1.「軸(陸上の乗物用のものを除く機械要素) 軸受(陸上の乗物用のものを除く機械要素) 軸継ぎ手(陸上の乗物用のものを除く機械要素)」(09F01)
「軸」「軸受」及び「軸継ぎ手」は、「機械要素」のうち、機械の回転を支える「ベアリング」等が該当し、陸上の乗物用以外の商品は本類に、陸上の乗物用の商品は第12類に属します。
2.「動力伝導装置(陸上の乗物用のものを除く機械要素)」(09F02)
「動力伝導装置」は、モーター、エンジン等の原動機の回転力を、使用する産業機器の必要な回転数に変換して伝えるものが該当し、陸上の乗物用以外の商品は本類に、陸上の乗物用の商品は第12類に属します。
また、この商品と類似群が同じ「金属製滑車(機械要素に当たるものを除く。)」は第6類に属します。
3.「緩衝器(陸上の乗物用のものを除く機械要素) ばね(陸上の乗物用のものを除く機械要素)」(09F03)
「緩衝器」及び「ばね」は、衝突の衝撃を和らげる目的の商品等が該当し、陸上の乗物用以外の商品は本類に、陸上の乗物用の商品は第12類に属します。
また、これらの商品と類似群が同じ「金属製ばね(機械要素に当たるものを除く。)」は第6類に属します。
4.「制動装置(陸上の乗物用のものを除く機械要素)」(09F04)
「制動装置」は、いわゆる「ブレーキ」が該当し、陸上の乗物用以外の商品は本類に、陸上の乗物用の商品は第12類に属します。
5.「バルブ(陸上の乗物用のものを除く機械要素)」(09F05)
「バルブ」は、機械要素に該当するものは本類に属します。
また、「バルブ」は、機械要素以外の金属製「バルブ」は第6類に、「水道用栓 タンク用水位制御弁 パイプライン用栓」は第11類に、「ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ(機械要素に当たるものを除く。)」は第17類に、「プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。)」は第20類に属します。
芝刈機(09G54)
この商品は、芝を一定の高さに刈りそろえる機械で、手動式及び動力式の商品が含まれます。
電動式カーテン引き装置 電動式扉自動開閉装置 乗物用扉開閉装置(09G55)
「扉自動開閉装置」については、電動式のものと電子応用のものとがあり、電動式の商品は本類に、「電子応用扉自動開閉装置」は第9類「電子応用機械器具」に属します。
業務用廃棄物圧縮装置 業務用廃棄物破砕装置(09G63)
これらの商品は、業務用の廃棄物を圧縮、破砕するための装置が該当します。
3Dプリンター(09H01)
この商品は、立体物を造形する製造用機械の一種の商品であり、本類に属します。
起動器 交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。) 交流発電機 直流発電機(11A01)電動機のうちの陸上の乗物用電動機(その部品は除く。)以外の商品並びに起動器及び発電機は、本類に属します。
なお、陸上の乗物用電動機(その部品は除く。)は第12類に属します。
また、これらの商品と類似群が同じですが、第9類(配電用又は制御用の機械器具回転変流機 等)に属する商品も存在します。
電機ブラシ(11D01)
この商品は、電気機械器具の部品であって器具といえないものが該当します。
なお、この商品と類似群は同じですが、第9類(磁心 抵抗線 電極)及び第17類(電気絶縁材料)に属する商品も存在します。
ミシン針(13A02)
この商品は、本類に属する「ミシン」に使用される針であることから、本類に属し、第26類の針類には含まれません。
5. 区分のポイント
1. 用途による分類
- 同一の商品でも用途によって区分が変わる場合がある
- 第7類に固有の商品と他類との境界に注意が必要
- 取引の実態に基づいて区分が判断される
2. 類似群による他類との関連
- 同じ類似群コードを持つ商品が他の類にも存在する
- 関連する類として第6類、第8類、第9類、第11類、第12類等がある
- 類似群コードを確認して正確な区分を行う必要がある
3. 含まれるもの・含まれないものの区別
- 第7類に含まれるものと含まれないものの区別が重要
- 含まれるもの例:すべての種類の原動機の部品、例えば、すべての種類の原動機用のスターター、消音器及
- 含まれないもの例:手持の工具及び器具(手動式のもの)(第8類)
4. 主要な商品カテゴリ
- 主要な区分として「金属加工機械器具」がある
- 主要な区分として「鉱山機械器具」がある
- 主要な区分として「土木機械器具 荷役機械器具」がある
- その他にも多数の細分化された区分が存在する
第7類の商標区分は主に機械・エンジン・産業用ロボットに関する商品を包含しています。商標登録の際は、具体的な商品内容を正確に把握し、適切な区分を選択することが重要です。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
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