1. 商標登録区分 第8類 「ハサミ・包丁・工具など」の解説〔2026年最新版〕
第8類の見出し
- 手持の工具及び器具(手動式のもの)
- 刃物類
- 携帯用武器(火器を除く。)
- かみそり(電動式のものを含む。)
注釈
第8類には、主として、掘削、形削り、切削及び穴あけのような作業を行うための手動式の手持工具及び器具を含む。
2. 商標登録区分の第8類に含まれるもの
第8類には、特に、次の商品を含む
- 農業用、園芸用及び造園用の手持工具
- 大工、芸術家、その他職人に使用される手動式の手持工具、例えば、ハンマー、のみ及び彫刻用工具
- 手動式の手持工具の柄、例えば、ナイフ、大がま用のもの
- 電気式及び非電気式の身繕い用及び身体のアート用の手持器具、例えば、かみそり、頭髪カール器、入れ墨用器具並びにマニキュア用及びペディキュア用器具
- 手動式ポンプ
- 食卓用刃物類、例えば、洋食ナイフ、フォーク及びスプーン(貴金属製のものを含む。)
3. 第8類に含まれないもの
第8類には、特に、次の商品を含まない
- 工作機械及び原動機によって駆動する器具(第7類)
- 外科用刃物類(第10類)
- 自転車のタイヤ用空気ポンプ(第12類)、ゲーム用ボール専用のポンプ(第28類)
- 携帯武器(火器)(第13類)
- ペーパーナイフ、文書用シュレッダー(事務用のもの)(第16類)
- その機能又は用途によって各類に分類されるものの柄、例えば、つえの柄、傘用柄(第18類)、ほうき用柄(第21類)
- 給仕用具、例えば、角砂糖挟み、アイストング(氷ばさみ)、パイ取分け用へら及び給仕用レードル、並びに台所用器具、例えば、バースプーン、すりこぎ、すりばち、くるみ割り器及びへら(第21類)
- フェンシング用武具(第28類)
4. 詳細解説
ピンセット(01C01)
この商品は、一般的に使用される「ピンセット」が該当します。
また、この商品と類似群は同じですが、第5類(医療用油紙 医療用接着テープ等)、第10類(医療用指サック 衛生マスク 等)及び第21類(デンタルフロス)に属する商品が存在します。
なお、この商品とは異なる類似群ですが、医療用に使用されるピンセットは、第10類に属します。
組ひも機(手持工具に当たるものに限る。) 人力織機(09A07)
この商品は、組ひもを編むための手持工具が該当します。
また、この商品と類似群は同じですが、第7類(繊維機械器具)、第11類(化学繊維製造用乾燥機)及び第26類(漁網製作用杼)に属する商品も存在します。
くわ 鋤 レーキ(手持工具に当たるものに限る。)(09A41)
これらの商品は、工具として使用する手動式の器具に類推されることから、本類に属します。
なお、これらの商品と類似群が同じですが、第7類(耕うん機械器具(手持工具に当たるものを除く。) 栽培機械器具 等)及び第11類(収穫物乾燥機 飼料乾燥装置)に属する商品が存在します。
靴製造用靴型(手持工具に当たるものに限る。)(09A61)靴製造用靴型のうち、手持工具に当たる商品は本類に属し、機械部品に当たる商品は第7類に属します。
また、この商品と類似群が同じ「靴製造機械 製革機械」も第7類に属します。
参照:商品のアルファベット順一覧表
第7類「shoe lasts [parts of machines]」(靴型(機械部品) 09A61)
電気アイロン(11A06)
この商品は、洋服等のしわをのばす等に使用される「アイロン」のうち、電気式の商品が該当します。
また、主として家庭において使用されるものですが、一般営業用としても使用される場合が多いものです。
さらに、この商品と類似群は異なりますが、「業務用アイロン装置」は第7類に属します。
なお、この商品と類似群は同じですが、第7類(家庭用電気洗濯機 家庭用食器洗浄機 等)及び第11類(家庭用電熱用品類(美容用又は衛生用のものを除く。))に属する商品も存在します。
参照:商品のアルファベット順一覧表
第7類「ironing machines」(業務用アイロン装置 09E23)
電気かみそり及び電気バリカン(11A07)
これらの商品は、家庭において使用される個人の身だしなみを整えることを目的とした電気機械器具が該当し、各職業において工具として使用することから、本類に属します。
なお、これらの商品と類似群は同じですが、第10類(家庭用超音波美顔器)、第11類(美容用又は衛生用の家庭用電熱用品類)、第21類(電気式歯ブラシ)及び第26類(電気式ヘアカーラー)に属する商品も存在します。
ヘアアイロン ペディキュアセット まつ毛カール器 マニキュアセット(11A07,21F01)
「ヘアアイロン」は、頭髪用のこてであって、頭髪を巻くための「カール用ヘアアイロン」や、頭髪をまっすぐに伸ばすための「ストレート用ヘアアイロン」が該当します。
ペディキュアセットやマニキュアセットは、手や足の爪の手入れをする道具(例えば、爪用やすり・爪切り・ピンセット・爪と甘皮用はさみ等のセット)が該当するもので、第3類に属するネイルエナメル付きのセット商品を表すものではありません。
また、これらの商品には、電気式の商品も含まれます。
手動利器(13A01,13A03)
この商品は、主として鋭利な部分があって物を切ったり、削ったり、刺したりするもので、動力によらず、手だけで動かすものが該当します。
「金属加工機械器具」に取り付けられる「ドリル」等の刃先の部品は、動力によらず、手だけで動かすものではありませんので、この商品には含まれず、第7類「金属加工機械器具」に属します。
「手動工具」と称されるものでも、鋭利な部分を有するものは、この商品に含まれます。
1.「手動利器(「刀剣」を除く。)」(13A01)
この商品は、「はさみ類」「包丁類」「かみそり」「手動バリカン」「さし類」「のみ類」「まさかり類」等の手動の利器が該当します。
なお、「果物ナイフ」や「洋食ナイフ」がこの商品に含まれます。一方、「スプーン」や「フォーク」あるいは「水中ナイフ」は本類に属しますが、この商品には含まれません。
2.「刀剣」(13A03)
この商品は、「サーベル」や「日本刀」等、剣や刀が該当します。
手動工具(13B01,13B02,13B03)
この商品は、工作に用いる器具であって、動力によらず手だけで動かすもので、手動利器以外のものが該当します。
1.「手動工具(「すみつぼ類・革砥・鋼砥・砥石」を除く。)」(13B01)この商品と類似群が同じ「かな床 はちの巣」は第6類に属します。
2.「すみつぼ類」(13B02)
「すみつぼ類」は、大工が線を引いたり、寸法を計ったりするために使用する器具が該当します。
3.「革砥 鋼砥 砥石」(13B03)
これらの商品と類似群が同じ「研磨紙 研磨布」等は第3類に属します。
エッグスライサー(電気式のものを除く。) かつお節削り器 缶切 スプーン チーズスライサー(電気式のものを除く。) ピザカッター(電気式のものを除く。) フォーク(19A05)
これらの商品は、「調理用具」又は「台所用品」に該当する商品のうち、手動器具や手動利器に類推される商品であることから、本類に属します。
また、これらの商品と類似群は同じですが、第16類(家庭用食品包装フィルム)、第21類(調理用具 アイスペール 等)及び第24類(織物製テーブルナプキン)に属する商品も存在します。
チャコ削り器(19B03)
この商品は、裁縫用具に該当する商品のうち、手動器具や手動利器に類推される「裁縫用チャコ」を削る器具が該当します。
なお、これらの商品と類似群が同じですが、第16類(型紙 裁縫用チャコ)、第20類(刺しゅう用枠)、第21類(アイロン台 霧吹き 等)及び第26類(編み棒 糸通し器 等)に属する商品が存在します。
十能 暖炉用ふいご(手持工具に当たるものに限る。) 火ばし(19B29)
これらの商品は、工具として使用する手動式の器具に該当しますので、本類に属します。
なお、これらの商品と類似群は同じですが、第21類(家庭用燃え殻ふるい 五徳等)に属する商品も存在します。
護身棒(19B43)
この商品は、身命の防御のために使用する「警棒」(警察官が携帯する硬質木材の丸棒)等が該当します。
ひげそり用具入れ(21F01)
この商品は、「化粧用具」に該当する商品のうち、手動器具や手動利器に類推される商品であることから、本類に属します。
ピッケル(24C03)登山用具に該当する商品のうち、ピッケルは本類に属します。
また、この商品と類似群は同じですが、第6類(アイゼン カラビナ ハーケン)、第21類(コッフェル)、第22類(ザイル 登山用又はキャンプ用のテント)、第24類(スリーピングバッグ)及び第28類(登山用ハーネス)に属する商品が存在します。
なお、「登山靴」は、この商品には含まれず、第25類「運動用特殊靴(「乗馬靴」及び「ウインドサーフィン用シューズ」を除く。)」に含まれます。
水中ナイフ 水中ナイフ保持具(24C04)マリンスポーツやスキューバダイビングで使用する商品のうち、ダイバーズナイフと称される水中ナイフは、その保持具も含め、本類に属します。
なお、これらの商品と類似群が同じですが、第9類(ウエイトベルト エアタンク等)、第13類(水中銃(運動用具))、第22類(ウィンドサーフィン用のセイル)、第25類(ウインドサーフィン用シューズ)及び第28類(サーフィン用・水上スキー用・スキューバダイビング用運動用具)に属する商品が存在します。
パレットナイフ(25B01)
「パレットナイフ」は、手動利器に類推される商品であることから、本類に属します。
また、この商品と類似群が同じですが、第2類(謄写版用インキ 絵の具)、第16類(文房具類)及び第17類(接着テープ(化粧用・医療用・事務用又は家庭用のものを除く。))に属する商品も存在します。
5. 区分のポイント
1. 用途による分類
- 同一の商品でも用途によって区分が変わる場合がある
- 第8類に固有の商品と他類との境界に注意が必要
- 取引の実態に基づいて区分が判断される
2. 類似群による他類との関連
- 同じ類似群コードを持つ商品が他の類にも存在する
- 関連する類として第2類、第3類、第5類、第6類、第7類等がある
- 類似群コードを確認して正確な区分を行う必要がある
3. 含まれるもの・含まれないものの区別
- 第8類に含まれるものと含まれないものの区別が重要
- 含まれるもの例:農業用、園芸用及び造園用の手持工具
- 含まれないもの例:工作機械及び原動機によって駆動する器具(第7類)
4. 主要な商品カテゴリ
- 主要な区分として「ピンセット」がある
- 主要な区分として「組ひも機(手持工具に当たるものに限る。) 人力織機」がある
- 主要な区分として「くわ 鋤 レーキ(手持工具に当たるものに限る。)」がある
- その他にも多数の細分化された区分が存在する
第8類の商標区分は主にハサミ・包丁・工具などに関する商品を包含しています。商標登録の際は、具体的な商品内容を正確に把握し、適切な区分を選択することが重要です。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
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