商標登録証について
紙媒体の商標登録証は2024年3月末日で終了し、電子媒体の提供に特許庁で変更になりました。
以前は紙媒体で特許庁から商標登録証が送られてきましたが、制度が変更になっています。一つの時代の変化ですね。
紙媒体から電子媒体に変更になったため、2024年4月からは電子媒体による商標登録証のお届けに特許庁で変更がありました。
商標登録審査合格後の特許庁との手続きの流れ
特許庁における商標登録の審査の結果、合格した場合には「登録査定」の通知がきます。
この通知に対して特許庁の指定する期間内に手続をすることにより、特許庁より電子媒体で登録証が送られてきます。
A4サイズの表彰状の様なものです。
これを審査に合格して手続を完了した方に電子媒体で電子メールによりお届けします。
電子媒体で特許庁から提供される前の2024年3月末日以前はこのような形で提供されていました
登録証に記載された商標登録番号が商標権を示します
商標権の内容は別途商標公報等で確認できます。特許庁から届く電子媒体の登録証により、商標公報やデータベース登録をみなくても、電子媒体の商標登録証を確認すれば商標権についての詳細情報を知ることができます。
商標権の存続期間の基準となる登録日や、商標権の番号を示す商標登録番号も全てこの登録証に記載されています。
紛失した場合には再発行が可能です
電子媒体の商標登録証を紛失した場合でも、ファーイースト国際特許事務所で登録手続きを完了されたお客さまの登録証は、ファーイースト国際特許事務所で大切に保管してます。再発行が可能です。ただし再発行手続は有料になります。
なお、商標権の権利内容の証明管理は、電子媒体で発行された商標登録証ではなく、特許庁に備えている登録原簿により行います。
このため商標登録後に住所、権利者の変更や、区分、指定商品・役務の縮小変更があった場合でも登録証自体の特許庁からの再発行はありません。
登録証自体は権利内容を保証するものではなく、権利内容を保証するのは特許庁の登録原簿である点に注意してください。
また日本の商標登録証は日本国の法律に基づいて発行され、商標登録証に記載された商標権の内容は日本国内のみで有効となります。
もし外国で商標権が必要な場合には、日本での登録手続とは別に、海外で原則として各国ごとに手続を行う必要があります。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247