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アップルが中国でiPad商標権トラブルで約47億円を支払うことになった全真相


※テレビで解説させて頂いた時点よりも、現在では新たな情報が分かってきました。以下の解説では、当時は知り得なかった情報も交えて書いています。後知恵の面がある点はお許しください。

1. 2012年2月22日、テレビで解説する機会を頂きました

2012年2月22日、関西テレビの夕方ニュース番組「スーパーニュースアンカー」に出演し、中国でアップルが巻き込まれた商標権トラブルを解説する機会をいただきました。

当時話題になったのは、あの「iPad」が中国企業の商標権を侵害しているとして、中国の裁判所でアップルが敗訴したというニュースです。日本でも新聞の一面や各局のニュースで大きく取り上げられ、ITの巨人アップルがなぜ中国の一企業に屈しかけているのか、視聴者は一様に首を傾げていました。

私がテレビで解説した時点では、全体像の情報は手元にありませんでした。アップルがどのような結末を迎えるのか、誰にも予測できない状況だったのです。スタジオの出演者からは「アップルは結局いくら払うのか」「iPadは中国で売れなくなるのか」といった質問が次々と飛んできましたが、当時は正確に答えられる材料が揃っていませんでした。

あれから十数年が経過し、この事件の全貌が明らかになっています。アップルは6,000万米ドル(当時のレートで約47億円)という和解金を支払い、ようやく「iPad」の商標を手に入れました。

グローバル企業の法務チームを擁するアップルが、なぜこれほどの代償を払うことになったのか。その背景を、弁理士として実務の目線から紐解いていきます。単なる大企業の失敗談として終わらせず、日本の中小企業が海外展開するときに何を学べるかという視点で、全体を振り返っていきたいと思います。

2. なぜアップルのiPadが「商標権侵害」になったのか

読んでいる方の多くが疑問に感じるでしょう。アップルのiPadは世界的に有名な製品です。それなのに、なぜ中国の企業が「iPadの商標権を持っている」と主張し、アップルに対して使用差止を求められたのでしょうか。

この疑問を解くカギは、「商標登録制度」の仕組みにあります。

中国も日本も、商標権は「先に特許庁に出願して登録を受けた者」に与えられるという法制度を採用しています。これを「登録主義」と呼びます。いくら有名なブランドであっても、商標を使用しているだけでは商標権者にはなれません。使用実績は保護の根拠にはならず、登録簿に名前が載っているかどうかがすべて、という割り切った制度です。

仮に「最初に使用した者が権利者である」という制度だったらどうでしょうか。

「俺が最初にiPadを使った!」「いや、俺の方が先だ!」と、本当の権利者を名乗り出る人が大量に現れ、収拾がつかなくなってしまいます。誰が本当の権利者であるかを決定する手続きがあまりにも複雑になるため、世界のほとんどの国は「先に特許庁に登録手続きをした者」に権利を与える制度を採用しているのです。

日本の商標法も同じ立場です。有名ブランドが使用していても、第三者が先に登録してしまえば、使用差止の対象になりかねません。これはアップル級の大企業でも例外にはなりません。

中国で「iPad」の商標を最初に登録したのは誰だったのでしょうか。

それはアップルではなく、台湾系の電子機器メーカー「唯冠(Proview)」グループだったのです。

3. 唯冠グループとは何者だったのか

唯冠グループは、かつてCRT(ブラウン管)モニターの製造で世界トップクラスのシェアを誇っていた台湾系企業でした。

1990年代から2000年代初頭にかけて、同社はパソコン用モニターの大手メーカーとして名を馳せていました。グループの頂点には香港証券取引所に上場する持株会社があり、台湾に開発拠点、中国本土の深センに製造拠点を持つという、典型的な台湾系製造業の構造を取っていました。日本の家電量販店に並ぶOEMモニターの中にも、唯冠製のパネルを搭載した製品が少なからず存在していた時期です。

唯冠は1998年頃、スティーブ・ジョブズがiMacを発表して世界を席巻していたのとほぼ同時期に、「i-Family」と呼ばれるインターネット家電の製品ラインナップを構想していました。その中の製品名が「Internet Personal Access Device」、略して「IPAD」だったのです。

唯冠が開発したIPADは、現在のタブレット端末とはまったく異なり、CRTモニターと一体化したデスクトップ型のインターネット端末でした。キーボードを接続してメールを打ったり、簡易的なウェブ閲覧を行ったりする、今で言えば古いネットPC端末のような姿をしていました。

「i」で始まる製品名という点では、アップルの製品と共通の時代精神を反映していたとも読めます。唯冠はこの名称を保護するため、2000年から世界各国で商標出願を進めました。EU、台湾、タイ、ベトナム、メキシコ、インドネシアなど10カ国以上で権利を確保しており、その活動範囲は単なる一地域メーカーの域を超えていました。

ここで注目したいのは、中国本土の商標登録です。2000年1月と9月に、唯冠の深セン子会社「唯冠科技(深セン)有限公司」の名義で商標出願が行われ、2001年に登録が完了しました。

これはアップルがiPadを発表する10年も前の話で、いわゆる「悪意ある商標の先取り」とは性質が異なる、正当な権利取得だったのです。後にアップル側も法廷で「唯冠のIPAD商標は当時の自社事業のために取得されたものであり、冒認とは言えない」と事実上認めることになります。

つまりこの事件は、「アップルが中国の悪質業者にやられた」というストーリーとは別物です。むしろ、正当に権利を持つ中小メーカーのところに、あとから世界的なブランドが乗り込んできた、というのが実態に近いのです。この認識のずれが、後の交渉と裁判で大きな影を落とすことになります。

4. アップルの「隠密作戦」とその誤算

2009年、アップルはタブレット端末「iPad」の発売準備を進めていました。

スティーブ・ジョブズのこのデバイスにとって、名称の確保は最優先事項です。世界中で「iPad」の商標を調査したところ、すでに唯冠グループが各国で商標を保有していることが判明しました。商標のクリアランス調査を担当したチームは、当然のように「唯冠から権利を買い取る」という選択肢をトップに提示したはずです。

アップルほどの大企業が自社の名前で商標交渉を行えば、相手側が法外な価格を要求してくることは目に見えています。そこでアップルは、特殊目的事業体を利用した「隠密取得」という戦略を採用しました。英国に「IP Application Development Limited」という会社を用意し、この会社を通じて唯冠との交渉を行ったのです。社名の頭文字をつなぐと「IPAD」になるという、ウィットを効かせた命名でした。

2009年8月、この英国法人の代理人は台湾の唯冠電子に接触しました。

「IPADという商標を自社の社名変更のために使用したい」という名目で、世界各国の商標権を一括で買い取りたいと打診したのです。交渉は唯冠グループの会長である楊栄山氏との間で進められました。楊氏の側も、IT業界にありがちな中小企業同士のブランド整理と受け止め、相手がアップルだとは最後まで気づいていなかったと見られています。

ここで、アップル側に重大な見落としがありました。

交渉相手の誤認

交渉相手の認識に問題がありました。アップル側は、台湾の親会社およびグループトップの楊栄山氏と交渉すれば、グループ全体の資産を処分できると考えていました。ところが中国本土の商標権は台湾法人ではなく、「深セン法人」という別の法人格を持つ会社が保有していたのです。

中国の商標データベースを確認すれば、権利者が誰であるかは一目瞭然だったはずです。しかしアップル側は、台湾側の「グループ全体を代表している」という説明を鵜呑みにしてしまいました。商標出願人の名義は中国語で「唯冠科技(深セン)有限公司」と登録されており、この表記の違いに気づけなかったのは大きな落ち度でした。

2009年12月23日、運命の契約が締結されました。唯冠電子(台湾)と英国法人の間で、35,000英ポンド(当時のレートで約55,000米ドル、約500万円程度)という破格の安値で商標譲渡契約が結ばれたのです。契約書には中国本土の商標登録番号も列挙されていました。

契約の欠陥

この契約には致命的な欠陥がありました。商標の法的な所有者である「唯冠科技(深セン)」の社印(公章)が押されておらず、契約当事者としても明記されていなかったのです。

中国では、契約書の効力は署名だけでなく、法人の「公章」の押印で担保するのが一般的です。公章が押されていない契約は、事実上「その法人は当事者ではない」と扱われるリスクがあります。台湾法人の公章で中国法人の資産を移転できると考えたところに、アップル側の法務感覚と中国法務の実務との致命的なズレがありました。

加えて、対価の支払先も深刻な問題を抱えていました。35,000ポンドという譲渡代金は台湾法人の口座に振り込まれており、深セン法人の帳簿には一円も入金されていなかったのです。中国の裁判所は、資金の流れを重視します。契約書の文言よりも、「実際にお金を受け取ったのは誰か」という事実が、権利移転の有無を判断する大きな材料になります。この点でもアップル側の立論は苦しい展開を強いられました。

5. iPadの大ヒットと事態の急変

2010年1月、アップルは初代iPadを華々しく発表しました。その直後、アップルは中国商標局に商標の名義変更を申請しましたが、認められませんでした。理由は単純で「譲渡人(台湾法人)と登録名義人(深セン法人)が一致しない」というものでした。

アップルは唯冠に対し、深セン法人の名義変更手続きへの協力を求めます。

この時点でiPadの世界的な大ヒットを目の当たりにした唯冠側は、35,000ポンドという対価があまりにも低すぎると気づき、態度を硬化させました。楊栄山会長は「台湾法人の契約は深セン法人を拘束しない」と主張し始めたのです。iPadが中国市場でも飛ぶように売れ、アップルの株価がうなぎ登りになるのを見て、「自分たちはうまくだまされたのではないか」という認識が唯冠側に芽生えた瞬間でした。

2010年5月、アップルは唯冠科技(深セン)を相手取り、商標権の所有権確認を求めて深セン市中級人民法院に提訴しました。

裁判でアップル側は「表見代理」という法理論を展開します。

楊栄山氏は唯冠グループ全体の総帥であり、深セン法人の法定代表人でもあるため、彼が台湾法人として契約に署名した際、深セン法人の代理権も有しているような外観を作り出した、したがって契約の効果は深セン法人にも及ぶべきだ、という主張でした。日本の民法でも類似の考え方はありますが、中国の裁判所がこの論理を認めるかどうかは、まさに予測困難な論点でした。

これに対し唯冠側は、中国法の形式主義に基づいて反論しました。

深セン法人は独立した法人格を持ち、親会社であっても勝手に資産を処分することはできない。深セン法人は契約書に署名しておらず、公章も押していない。35,000ポンドは台湾法人の口座に振り込まれており、深セン法人は対価を受け取っていない、という内容です。形式を重視する中国の裁判所を相手にするとき、これらは破壊力のある反論材料となりました。

6. 私がテレビで解説した「その瞬間」

2011年12月、深セン市中級人民法院は判決を下しました。結果はアップルの全面敗訴です。裁判所は「商標譲渡契約は英国法人と唯冠電子(台湾)の間で締結されたものであり、唯冠科技(深セン)はその当事者ではない」と判断しました。

この判決を受け、2012年に入ると唯冠側は猛攻勢に出ます。

「アップルのiPad販売は商標権侵害である」として、中国各地の工商行政管理局に行政摘発を申し立てたのです。河北省石家荘市などの一部の都市では、実際に工商局が電気店からiPadを押収する事態が発生しました。深セン、恵州、徐州など各地でも摘発の動きが相次ぎ、アップルの販売ネットワークに直接的な打撃が走りました。

加えて唯冠は、中国税関に対してiPadの輸出差止を申請します。iPadはフォックスコンの中国工場で製造され、全世界に輸出されています。もし輸出が差し止められれば、中国市場だけでなく、世界中のiPad供給がストップしてしまいます。これはアップルにとって、販売停止以上の致命的なリスクでした。アップルの中国離れ、あるいはフォックスコン以外の委託先への生産移管も視野に入り始める、そんな危機感が漂う状況でした。

私が2012年2月22日に関西テレビで解説を行ったのは、まさにこの緊迫した状況の最中でした。

当時、唯冠側は100億元(約16億ドル、約1,280億円)もの損害賠償をちらつかせ、アップルに強烈な圧力をかけていました。世界中のメディアがこの事件を報じ、アップルの中国ビジネスがどうなるのか、固唾を呑んで見守っていたのです。スタジオでは「日本企業にも同じリスクはあるのか」という問いが出ました。実は日本の中小企業でも、中国に進出した際に商標を先取りされる事例は後を絶たず、アップルの苦境は決して他人事ではなかったのです。

テレビ番組の放送後、実際に中小企業の経営者の方から「わが社の商品名も中国で押さえられていないか不安だ」というご相談が急増しました。大企業の事件がきっかけで、国内の中堅・中小企業にも商標の国際戦略が必要だと広く認識され始めた、そんな時期でもありました。

7. なぜ唯冠はこれほど強硬だったのか

唯冠側がこれほど強硬な姿勢を取った背景には、同社の絶望的な財務状況がありました。2000年代後半、ディスプレイ市場は急速に液晶へとシフトし、CRTに強みを持っていた唯冠の業績は悪化。2008年のリーマンショックが追い打ちをかけ、資金繰りは急速に悪化していました。

2012年時点で、唯冠科技(深セン)はすでに実質的な破綻状態にあり、中国銀行や民生銀行など複数の金融機関から、合計で約4億ドル(約320億円)もの債務を抱えていました。工場は操業を停止しており、資産価値のあるものは事実上「iPadの商標権」のみだったのです。

この訴訟の意思決定をめぐっては、楊栄山個人よりも債権銀行団が強い影響力を持っていたと見られています。彼らにとって、アップルから巨額の賠償金または和解金を引き出すことは、不良債権を回収する数少ない手段でした。

つまりこの訴訟は、単なる商標権の争いにとどまりませんでした。破綻寸前のメーカーと、その背後で焦げ付き寸前の債権を抱える銀行団にとって、アップルという超優良企業は「最後の回収先」に見えていたのです。唯冠が強硬な姿勢を貫けた理由を読み解くカギは、この経済的な背景にあります。

8. 47億円の和解という決着

アップルは広東省高級人民法院に控訴しました。

2012年2月から始まった控訴審の過程で、裁判所は単に法的な白黒をつけるのではなく、調停による解決を強く模索し始めます。アップルには商標が必要で、唯冠(の債権者)には現金が必要である。その構造を理解した裁判所が、実務的な落としどころを探ったのです。中国の裁判所は判決よりも調停を重視する傾向が強く、特に地元企業が絡む大型訴訟では、このパターンが頻繁に見られます。

数ヶ月にわたる水面下での激しい交渉の末、2012年7月2日、広東省高級人民法院は両社が和解に達したと発表しました。

和解の内容は、アップルが唯冠科技(深セン)に対し6,000万米ドル(約47億円)を支払い、入金確認後に裁判所が職権で商標権をアップルに移転させるというものでした。

当初、唯冠側は4億ドルを要求し、アップル側は1,600万ドル程度を提示していたとされています。6,000万ドルという金額は、中国の商標権紛争の和解額としては記録的な高さでした。この数字は双方にとって「痛み分け」の色彩が濃く、唯冠の債権者には最低限の回収を、アップルには中国事業の継続を、裁判所には社会的な混乱の回避をもたらす、三方が受け入れ可能なラインでした。

アップルにとっては、iPadの中国売上がもたらす利益に比べれば、6,000万ドルは「誤差」のような金額です。ビジネスを継続するための「必要経費」として、合理的な判断だったと振り返ることができます。当時のアナリストも、この金額で中国市場での法的リスクを完全に消し去れるならむしろ割安な支払いだと評価していました。

一方、和解金6,000万ドルは唯冠の再建資金にはなりませんでした。

この資金は裁判所の管理下で、債権者への返済に充てられます。2012年10月には、深セン法人に対する破産清算が受理され、管理人が指定されました。かつての世界的なモニターメーカーは、皮肉にも自社製品ではなく、他社製品の名前をめぐる訴訟を最後の幕として、解体への道を歩むことになったのです。結果として、商標という目に見えない資産が、一時は破綻寸前の企業の最大の担保となり、そして最後の換金資産になりました。知的財産の経済的価値を象徴する、後世に語り継がれる事例となりました。

9. この事件から得られる教訓

商標登録の専門家として、この事件から読み取れる教訓を3つ挙げます。

現地の権利関係を徹底的に確認する

グローバルな権利譲渡契約を結ぶ際には、各国の商標データベースを確認し、権利者が誰であるかを個別に特定しなければなりません。親会社の意向と、現地法人の法的権限は別物です。アップルほどの大企業でさえ、この基本的な確認を怠ったために、47億円もの代償を払うことになりました。

特に中国、台湾、香港を含む中華圏では、同じグループでも法人ごとに権利が分かれて管理されているケースが多く見られます。「グループ全体で保有している」という口頭説明を鵜呑みにせず、登録簿レベルで一件ずつ照合することが欠かせません。登録番号、出願人、指定商品・役務、更新状況、専用使用権や通常使用権の設定、質権の有無まで、全ての情報を突き合わせる作業は手間がかかりますが、後から6,000万ドルを失うことを考えれば、比べものにならないほど軽いコストです。

中国法の「形式主義」に警戒する

欧米の感覚では、グループ会長のサインがあれば子会社を拘束できると考えがちです。しかし中国の実務では、資産の譲渡には当該資産を保有する法人の「公章」と「法定代表人の署名」が決定的な意味を持ちます。契約は署名者の意図よりも、形式が優先される場合があるのです。

日本企業が中国企業と知財関連の契約を結ぶ場面でも、この形式要件は同じです。公章の有無、押印者の権限、契約名義と登録名義の一致、こうした形式上のチェックポイントを押さえた上で、初めて契約書は意味を持ちます。

商標は先手を打って確保する

一度商標権を他者に取得されてしまうと、それを取り戻すためには膨大なお金と時間と手間がかかります。ビジネスを行う際には、先の先まで読んで、先んじて商標登録を終えておくことが最大のポイントです。

海外展開を予定する場合、国内出願と並行して、進出予定国の商標出願を前倒しで進めるのが王道です。マドリッド協定議定書を活用した国際出願も有効な選択肢になります。中国は特に「冒認出願」が問題化しやすい国ですから、ブランド名が固まった段階で速やかに出願を済ませることをお勧めします。

中国ビジネスに限らず、ベトナム、タイ、インドネシアといった東南アジア諸国でも同種のトラブルは起きています。ASEAN各国の商標制度は登録主義を採る国が多く、後追いでの権利回復は膨大なコストを覚悟しなければなりません。本格的な海外展開が視野に入ってきた段階で、単に国内の商標を押さえるだけでなく、「どの国でいつまでに登録を完了させるか」というロードマップを描くことが、今のグローバルビジネスの基本動作になりつつあります。

私が2012年2月にテレビで解説した時点では、この物語の結末はまだ見えていませんでした。

今、全貌を振り返ることで、商標登録がいかにビジネスにとって死活問題であるかを、改めて実感しています。アップルですら47億円を支払わざるを得なかったこの事件は、すべてのビジネスパーソンにとっての貴重な教訓として、語り継がれていくでしょう。ブランドは企業の顔であり、資産そのものです。そしてその資産は、登録という手続きを経て初めて、確かな権利として守られます。アップル・唯冠事件は、その当たり前の事実を、世界で最も高い授業料とともに教えてくれました。

ファーイースト国際特許事務所では、10年以上の実務経験を持つ現役ベテラン弁理士・弁護士が、お客さまを直接担当しています。海外展開を見据えた商標戦略の設計や、国際出願の実務まで、事業の視点から一緒に組み立てていきます。中国を含む海外での商標リスクに不安を感じている経営者の方は、無料の商標調査フォームからお気軽にご相談ください。

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所長弁理士 平野 泰弘
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