用語集

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商標登録関係の用語集です。

代表的な用語の解説について

商標 文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合であって、事業として商品やサービスに使用するものをいいます。
登録商標 商標登録を受けている商標をいいます。
団体商標 社団法人等はその構成員に使用をさせる商標について、団体商標の商標登録を受けることができます。
地域団体商標 法人格を有する事業協同組合等は、その構成員に使用をさせる商標についてその商標が使用された結果有名になっている場合等一定の条件を満たす場合には、地域団体商標の商標登録を受けることができます。
先願主義 同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標について異なつた日に2以上の商標登録出願があつたときは、最先の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができます。
拒絶理由通知 審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、商標登録出願人に対し相当の期間を指定して拒絶理由通知を行い、意見書を提出する機会を与えます。
商標権 商標権は、設定の登録により発生します。商標登録をすべき旨の査定若しくは審決の謄本の送達があつた日から30日以内に納付すべき登録料の納付があつたときは、商標権の設定の登録がなされます。
存続期間 商標権の存続期間は設定の登録の日から10年をもつて終了します。商標権の存続期間は、商標権者の更新登録の申請により更新することができます。
商標権の効力 商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標を独占排他的に使用することができます。
差止請求権 商標権者は、自己の商標権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができます。
拒絶査定不服審判 拒絶査定を受けた者は、拒絶査定に不服があるときは、拒絶査定の謄本の送達があつた日から30日以内に審判を請求することができます。
登録異議申立 何人も商標掲載公報の発行の日から2月以内に限り商標法に定められた理由に該当する場合には登録異議の申立てをすることができます。
無効審判 商標法に定められた理由に該当する場合には無効審判の請求をすることができます。

ファーイースト国際特許事務所

平野泰弘所長弁理士