商標登録出願までの大まかな流れ
(1)無料の商標調査フォームから連絡
まずは無料の商標調査フォームからお申し込みください。
フォームから無料の商標調査依頼をこちらで受け取った後に、最初に電話にてあなたのご意向をお伺いいたします。その際に電話で無料調査の報告予定日等も連絡いたします。
申込が集中した場合には無料調査報告書をお届けするまでにお時間をいただく場合があります。その他、気になる点などがあれば、電話連絡の担当者に直接お伝えください。
(2)無料調査報告書のお届け
無料の調査報告書は書面にてお届けします。調査報告書はFAXまたは電子メールにてをお届けします。FAXをメモリ受信に設定している方はメモリ記録をご確認ください。また電子メールの場合は迷惑メールフォルダに届いていないかご確認ください。
(3)出願するかどうかの検討
受け取った無料調査報告書を見て、実際に出願するか、または新たに商標を考えなおすかご検討をお願いいたします。
なお、商標は特許庁に年間10万件以上が出願されていて、実際に登録されている商標は200万件近くあります。このため、あなたが考えた商標が現存する商標権と全く抵触しないということは極めてまれです。通常は調査の結果、何らかの問題点がみつかるとお考えください。
(4)願書と見積書のお届け
実際に出願するステージに移行する場合にはファーイースト国際特許事務所までご連絡をお願いいたします。
願書案と見積書を作成して、書面にて電子メールでお届けします。
願書作成に向けての注意点
(1)区分数が増えると権利範囲は広くなりますが費用が高くなります
注意点のその1は、商標登録出願の際に指定する区分数が増えると、その区分の数に応じて権利範囲は広くなりますが費用が高くなる点です。
商標法では、商品や役務(サービス)についての分類が定められています。具体的には第1類の化学品から、第45類の冠婚葬祭の役務まで、45個の区分が法定されています。商標を使用する業務範囲に応じて、対応するそれぞれの区分を指定していきますが、この指定する区分数が増加すると、それにほぼ比例して費用が増大します。
このため、区分数の指定に際しては、必要かつ十分な範囲をよく検討する必要があります。
今回の出願の際に指定しなかった区分については、後から今回の出願に追加することができません。このため後から指定しなかった区分について権利を取得するためには、また新たな商標登録出願をしなおす必要があります。
(2)権利化する商標が増えると費用が増大します
どの商標を使うか決まっていないので、Aという商標について権利を取得したいし、Bという商標についても権利を取得したい、と考えたとします。この場合、AとBとの商標のそれぞれについて権利を取得すると、一つだけ出願した場合と比較して二倍の費用がかかります。
どの商標を出願するか悩んだ場合には、将来、実際に使う方を選択して権利化を行います。何もかも権利化しようとすると費用が膨らんでしまいます。
(3)願書に記載した商標や商品・役務の範囲は後から変更できません
一度特許庁に商標登録出願の手続を行った後は、特許庁では商標の変更や、指定商品・指定役務の変更を一切受け付けていません。
商標登録出願により特許庁で審査を受けるわけですが、学校の試験の場合と同様に、一度提出した答案用紙の差し替えは特許庁では一切認めていません。
もし特許庁に願書を提出した後に商標を変更したり、指定商品・指定役務の範囲を変更しなければならない場合には、また新たに別の商標登録出願をしなおす必要があります。
(4)願書に記載した指定商品・指定役務は後から追加ができません
特許庁に願書を提出した後に指定商品・指定役務を追加することができません。審査合格までなら削除することは自由にできますから、権利申請するかどうか悩むものについては願書に記載しておくことをお薦めします。後から追加できなくて、「しまった!」という状況にならないために、です。
願書作成に向けてのファーイーストの考え方
(1)基本は必要とする商品・役務だけを記載して権利申請するが
例えば、商標「コスモス」を商品「化粧品」に使用する場合について説明します。化粧品以外に商標「コスモス」を現在使用していない場合には、商品「化粧品」についてだけ権利申請をすれば基本的に十分なはずです。
ところが化粧品以外に商標「コスモス」を現在使用していなかったとしても、「コスモス」を商品「化粧品」だけに商標登録出願するのは危険です。
というのは、指定商品として「化粧品」だけを指定した場合、権利範囲から「洗顔用せっけん」とか「シャンプー」等が抜け落ちるからです。
商標「コスモス」について、商品「洗顔用せっけん」とか「シャンプー」等に商標権をライバルに後から盗られてしまうと、あなたは心穏やかではないでしょう。
(2)使用する商品・役務より、やや広めに権利申請するのがセオリー
商標登録出願の際には、現在使用している商品・役務だけではなく、将来使用する予定のある商品・役務も含めておくことがセオリーです。
「現在使用している商品・役務」は、いわばお城の本丸の部分に該当します。また「将来使用するかもしれない商品・役務」は、いわばお城のお堀の部分に該当します。
絶対防衛圏として「現在使用している商品・役務」をお城の本丸の部分に位置づけます。その上で、ライバルに権利を取得されては困る商品や役務について、防衛緩衝帯との意味で「将来使用するかもしれない商品・役務」をお城のお堀の部分に位置づけます。
このように、お城の本丸の部分のみを権利取得する場合に比べて、ライバルに権利を食いちぎられることが少ない商標権を得ることが可能です。
ちなみにファーイースト国際特許事務所では、2016年に商標管理案件が1万件を突破した実績があります。他のお客さまがどの程度の権利範囲を実際に確保しているか熟知しています。
この知見を活用して、同業他社と比較してあなたの権利内容が見劣りしないように、あなたの業務範囲に合わせて、お堀の部分を提案する小さな親切活動を実施しています。
ただしお堀の部分を提案する小さな親切行為が、あなたにとっては大きなお世話に該当する場合もありえます。この場合には個々に指摘いただければ、審査に合格するまではこちらが良かれと考えて提案したお城のお堀の部分はいつでも無料で権利範囲から削除いたします。
この場合、必要以上に権利範囲を狭くしすぎると後から権利を補強する必要が生じます。権利を補強するためにはまた追加の新たな出願をする必要があます。追加の出願をすると、トータルの費用が増大してしまう問題があることにご注意ください。
またお堀の部分を際限なく広げると費用増大の原因になります。このため実際にどの程度まで権利範囲を確保するかはあたなと個別具体的に相談しながら権利申請準備を進めます。
ファーイースト国際特許事務所では、実際に特許庁に出願するまで費用は一切頂いていません。事前の願書作成の際には分からない点についてお気軽にご相談ください。
ファーイースト国際特許事務所