索引
1.商標区分の第6類に含まれる商品
(1)含まれるもの
第6類に含まれる商品概要は次の通りです。
第6類には、主として、未加工及び半加工の一般の金属並びにその単純な製品が含まれます。
- 一般の金属及びその合金
- 金属製建築材料
- 運搬可能な金属製建築物
- 鉄道線路用金属材料
- 一般の金属から成る電気用でないケーブル及びワイヤ
- 鉄製品、小型金属製品
- 金属管
- 金庫
- 鉱石
2.商標区分の第6類に含まれない商品
(2)含まれないもの
第6類には、他の区分に属するものについて含まれないものがあります。特に、次のものは第6類に含まれませんので注意が必要です。
- 第 1類:ボーキサイト
- 第 1類:水銀、アンチモン、アルカリ類及びアルカリ土類金属
- 第 2類:塗装用、装飾用、印刷用及び美術用の金属箔及び金属粉
- その機能又は用途により分類される一般の金属から成る特定の商品
3.商標区分一覧表:第6類
商標区分一覧表のうち、第6類に属する商品一覧は次の通りです。
区 分 | 指定商品・指定役務の内容 |
---|---|
第6類 | 1:鉄及び鋼 (1) 鉄 海綿鉄 合金鉄 純鉄塊 銑鉄 鋳鉄 粒鉄(2) 鋼 特殊鋼 普通鋼(3) 鋼半成品 シートバー スケルプ スラブ チンバー チンバーインコイル ビレット ブルーム (4) 圧延鋼材 (5) 鉄鋼二次製品 (6) 鉄くず 2:非鉄金属及びその合金 (2) 鉛及び鉛合金 (3) 亜鉛及び亜鉛合金 (4) すず及びすず合金 (5) アルミニウム及びアルミニウム合金 (6) マグネシウム及びマグネシウム合金 (7) ニッケル及びニッケル合金 (8) チタニウム及びチタニウム合金 (9) インジウム カドミウム クローム ゲルマニウム コバルト ジルコニウム タングステン タンタル ニオブ バナジウム ハフニウム ベリリウム マンガン モリブデン 3:金属鉱石 4:建築用又は構築用の金属製専用材料 5:金属製建具 6:金属製金具 7:金属製建造物組立てセット 8:金属製貯蔵槽類 9:金属製の滑車、ばね及びバルブ(機械要素に当たるものを除く。) (2) ばね (3) バルブ 10 金属製包装用容器 (2) 金属製栓 金属製ふた 11:金属製荷役用パレット 金属製輸送用コンテナ 荷役用ターンテーブル 荷役用トラバーサー 12:金属製人工池 金属製人工魚礁 金属製セメント製品製造用型枠 金属製の可搬式家庭用温室 金属製の吹付け塗装用ブース 金属製養鶏用かご 13:金属製航路標識(発光式のものを除く。) 金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く。) てんてつ機 14:キー 金属製管継ぎ手 金属製フランジコッタ 15:いかり 16:かな床 はちの巣 17:金網 ワイヤロープ 18:金属製家庭用水槽 金属製工具箱 金属製のきゃたつ及びはしご 金属製のネームプレート及び標札 金属製のタオル用ディスペンサー 金属製帽子 掛けかぎ 金属製郵便受け 19:金庫 20:金属製立て看板 金属製彫刻 金属製の墓標及び墓碑用銘板 21:つえ用金属製石突き 22:アイゼン カラビナ 拍車 ハーケン |
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
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