商標登録の方法とは

無料商標調査 商標登録革命

*2017年2月24日改訂

東京都・商標登録信任代理の
出願件数No.1の専門家が
商標登録の方法について
分かりやすく解説します

はじめに。

>まずは商標調査が必要です

商標の権利申請の前提として、商標の事前調査のステップが必要になります。

似た商標の存在の有無を検索によって確認せずに願書を作って特許庁に提出しても、同じ登録商標が既にあると審査で拒絶されてしまいます。

そうすると、それまでに使った費用と作業時間が無駄になってしまう結果になります。

実際に出願する商標がそれでよいのかどうかを確認して判断するためにも、是非商標の検索を実施しましょう。既に登録されている関連する商標を見れば、どのような商標を選択すればよいか、十分情報が得られます。

商標の検索は特許庁のJ-PlatPat(特許情報プラットフォーム)を使って簡単に無料で可能です。J-PlatPatの使い方はこちらを参照してください。

ファーイースト国際特許事務所では豊富な経験を活かして、無料で商標の調査を行っています。ご利用ください。

>次に商標登録出願の仕方を説明します

商標の調査が完了したら、次の出願のステップに移ります。

商標は日本に住んでいる人であれば、基本的に誰でも出願できます。

商標の専門家である弁理士の特許事務所に対応の代行を依頼してサポートやアドバイスを受けることもできますし、自分自身で行うこともできます。その方法は特許庁により下記のページに公開されています。

上記ページの後半にある「第5章、商標登録出願の手続き」が該当部です。

この特許庁ページを全て読めば、最も正確に商標登録の方法を理解できます。ただご覧頂いてお分かりの通り、かなり仔細で事前知識がなければ読むのは大変です。

そこでこのページでは、毎年1200件以上の商標登録信任代理出願を行っている弁理士平野泰弘が、初心者の方でも分かるように、出願の方法を丁寧に説明していきます。説明の順序は、次の通りです。

1.準備すること。
2.出願書類の記入例と解説。
3.出願方法。
4.特許印紙の金額。
5.出願書類ひな型の無料ダウンロード。

準備すること。

>申請用紙

申請に特別の用紙はありません。A4サイズの普通用紙を使って、ワープロで作成します。ただし様式が指定されていますので、この後に説明する記入例を参考に、作成してください。

>特許印紙

出願書類には、特許印紙を貼る必要があります。特許印紙は一般の収入印紙とは異なる、特許用の印紙です(下図を参照。右下に「特許印紙」と描いてあります。)。

特許印紙(見本)

特許印紙は特許庁か、郵便局で購入できます。ただ小さな郵便局では扱っていない場合もあるので、事前に下記に電話して確認すると良いでしょう。

>郵送用封筒

封筒もふつうの封筒でOKです。ただA4サイズの用紙を、折り曲げずに入るサイズを準備して下さい。

出願書類の記入例と解説。

下記が実際の出願書類です。これを使って「記入全般の注意」と「各項目の内容」について、書き方をご説明します。

商標登録、出願書類

(*間違えやすい特許庁配布の商標登録出願書類ひな形をここで紹介します。一般に配布されているこのひな形はこのままでは使えません。このひな形は弁理士が代理人に付いていて、電子出願されることを前提に作成されています。このフォーマットのままでは郵送では提出できませんので、特にご注意ください。)

>記入全般の注意。

1.特許印紙の貼り付け。

用紙の左上部には、特許印紙を横並びで貼りつけます。

特許印紙の下には、印紙の合計金額を記載します。

印紙には割り印を押しません。

※ 貼るのは特許印紙で、収入印紙ではないです。貼付時点で間違えないことはもちろんのこと、そもそも印紙取得時点で間違えないようにしてください。

※ 印紙代は、ページの後半で説明します。

2.文字サイズ、フォントについて。

文字サイズは特に指定はありませんが、一般に11〜12ptを使います。

英数字は半角でなく、全て全角文字にします。半角文字の使用は禁止です。

フォントは明朝でもゴシックでも構いませんが、一般に明朝を使います。

3.その他

記入に当たっては、不要な項目、文字、記号を書いてはいけません。

記載するのは次の項目に限られます。

>各項目の内容。

1.整理番号

整理番号は申請者(みなさん)の管理番号ですから、無理につける必要はありません。

つける場合は、数字、ローマ字(大文字のみ)、ハイフンを組合せ、10文字以内で作成します。

文字は半角を使用せず、全角のみです。

2.提出日

特許庁に持参する場合は、持参する日付です。

郵送の場合は、投函日を記入します。

3.あて先

「特許庁長官 殿」だけを書きます。

4.商標登録を受けようとする商標

出願する商標の見本を掲載します。

商標の種類が、図形、記号、文字の場合でも、願書に記載できる商標は一つだけです。図形商標、記号商標、文字商標等の区分けは存在しません。

ロゴマークの商標と文字商標の両方に商標権が必要なら、それぞれ別の出願に分けて出願申請することを検討します。

出願する商標は、ブランドの正式な中心になると理解してください。ブランドの中心は最もよく使う商標そのものです。どれをブランドの中心に置くのか悩んだら、最終的に使う頻度を中心に検討します。

出願する商標を記載できるスペースは、8cm四方が基本で、必要があれば15cm四方まで広げることが出来ます。

商標の見本は、変色・退色しないようにする必要があります。

鉛筆、クレヨン、感熱紙のプリンタ等、変色・退色するものは避けます。

一般的にはコピー機で複写して、作成します。

商標が単なる文字列だけの場合は、標準文字として出願します。

標準文字の場合は、商標のテキストを記載し、その下に【標準文字】と1行を追加します。

5.指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分

商標をいずれの商品・サービスに申請するか、その区分を記載します。

区分とは、商品やサービスが国際分類に従って分類されたもので、一覧リストに表示されています。

商品は第1類に始まり第34類の34個の規定があり、サービスとして第35類に始まり第45類の11個の規定があります。

役務とは、サービスの法令用語です。形が存在するものを商品、形が存在しないものを役務(サービス)と言います。

(見逃してはいけないポイント)

区区分はとても大切な記載内容になります。区分は出願する商標の、権利効力の範囲を決める事項になるからです。

例えばラーメン屋さんが商標を申請する場合、店内飲食なら43類ですが、持ち帰りまでをカバーするなら、30類も出願しなければなりません。このように商標の効力は、この区分によって範囲が決まります。

区分の決め方は、商標検索の仕方と併せて、下記で詳しく説明しているので、参考にして下さい。

6.指定商品(指定役務)

商品・サービスは販売・提供しているものに限定されず、今後使用する意思があるものについても含めることが可能です。

商品・サービスの範囲が、明確に決まるように記載します。○○等というように、あいまいな記載は、許されません。

指定商品や指定役務の記載にあいまいな点がないかチェックします。「雑貨」とか「グッズ」等の包括表記、「〜等」の程度を示す表記を書くと法律違反となり、特許庁の審査の拒絶理由になります。

具体的な名称を列記することが必要で、記載にあたっては、商標法施行令別表の区分リストを参考にします。指定商品や指定役務を詳細にチェック可能です。

「商標登録区分のリスト一覧」は次のページです。

7.商標登録出願人

商標の権利者となる方(皆さん)を、記載します。
個人でも法人でも構いませんが、正式名称を記載します。

願書に記入する名前には、ビジネスネーム等の本名ではない名前は使えません。間違ってビジネスネームで出願した場合、後の本人確認ができないと手続ができなくなる可能性があります。

商標法にいう代表者とは、文字通り法人の代表者を意味します。連絡担当者とは違いますので、間違って連絡担当者の情報を記載しないようにしましょう。

識別番号とは、過去に出願実績のある人に付与される番号ですから、初めての方は記載不要です。
印鑑は、実印の必要はありません。ただし今後の申請は、全て同じ印影にする必要があります。ですのでしっかりした、印鑑を使用しましょう。
押印は、他の文字にかからないように、押してください。

電話番号については、特許事務所に手続きを依頼するなら記載不要です。

住所は個人は住民票に記載の住所を、法人は登記簿謄本(履歴事項全部証明書)に記載の住所を記入します。これらの住所であれば、後で簡単に実在証明ができるからです。

居所の住所を記入することもできますが、特許庁から住所の確認を求められたときに居所の証明ができないと問題が発生します。証明できないと全ての商標権の住所変更の手続が必要になり、追加費用の発生原因になります。

ただし記入した住所は後で発行される商標公開公報や商標公報に表示され、誰でも閲覧可能な状態になります。個人情報面の公開に不安がある人は商標出願の前に詳細を専門家と相談しましょう。

また住所を変更したら、忘れず特許庁に住所変更の手続きをして、特許庁に保存されている住所データの更新をしましょう。住所データを更新しないと、特許庁からの書類が届かなくなります。

なお、特許事務所に手続代行を依頼している場合は、特許庁の書面は代理人である弁理士に届きます。

出願方法

実際に願書を特許庁に提出する方法としては、紙で作成した願書を用意して、郵送か持参により特許庁に提出する方法と、電子回線を使ってデータを送信する方法とがあります。

電子回線を使うには事前に認証登録手続等が必要になります。これらの認証手続の準備には料金を支払う必要があるため、電子回線を使う場合は、商標を大量に出願する場合に適しています。

以下では紙で願書を提出するケースで解説します。

出願書類は必ずコピーを、控えとしてとっておきます。

投函日(特許庁持参日)と日付が同一かどうか、確認します。
封筒内には、出願書類のみを入れ、その他は何も入れません。
願書が2枚以上になる場合は、左側余白の上下2か所をホチキスで留めます。この場合、ページとページの間に割り印は不要です。
郵送は、書留郵便で送ります。書留郵便の受領証が出願日の証明になりますので、大切に保存して下さい。
封筒の表には、「商標登録願 在中」と記載します。
(郵送先)
〒100-8915 東京都千代田区霞が関3丁目4番3号  特許庁長官 宛

(窓口へ直接持参して提出)
住所: 郵送先に同じ
特許庁審査業務部 出願課(1階)受理担当

特許庁では提出時点でミスがないか簡単に見てもらえます。問題があるとその場でどこが問題なのか教えてもらえます。

願書の提出後に間違った部分があるのを発見しても、受理された内容を差し替える補正は特許庁では認めていません。願書の提出前に自分で解決できない点があれば、専門家に事前に見てもらうと安心できます。

特許印紙の金額料金。

先の申請書類では、2区分のため、3,400円+8,600円×2区分=20600円 となっています。

商標登録の費用は、許可された後に必要な費用もあります。料金関係について詳しくは下記にまとめていますので、参考にして下さい。

ファーイースト国際特許事務所
平野泰弘所長弁理士