✨ 商標登録の壁が低くなりました!
2023年6月14日に公布された「不正競争防止法等の一部を改正する法律」により、他人の氏名を含む商標の登録要件が大幅に緩和されることになりました。この改正商標法は2024年4月1日から施行されています。
なぜ改正されたの?〜これまでの課題〜
これまでの商標法では、商標に他人の会社名や氏名が含まれる場合、その知名度に関係なく「同姓同名の他人全員」から承諾を得なければ登録できませんでした。
例えば「山田太郎デザイン」という商標を登録したい場合、全国の「山田太郎さん」から承諾を得る必要があったのです。これでは現実的に登録は不可能でした。
この厳しい制度に対して、特にファッション業界など創業者やデザイナーの名前をブランド名に使用することが多い業界から強い要望が寄せられていました。
改正の内容〜どう変わったか?〜
1. 「知名度要件」の導入
改正後は、承諾が必要な「他人の氏名」が限定されます。具体的には:
- 「その商品・サービス分野の需要者間で広く知られている氏名」だけが対象に
- 一般的な知名度のない同姓同名の方からの承諾は不要に
2. 「政令要件」の導入
濫用的な出願を防ぐため、以下の2つの要件も満たす必要があります:
- 商標に含まれる他人の氏名と出願人の間に相当の関連性があること
- 出願人が不正の目的で商標登録を受けようとするものでないこと
このような政令要件が加わっているので、全く関係がない会社や他人の名前を、第三者が無断で登録できないようになっています。
よくある質問
📅 施行日と適用について
Q: いつから新しい制度が始まりますか?
A: 2024年4月1日から施行され、その日以降の出願に適用されます。
Q: 施行日前の出願はどうなりますか?
A: 従来通り、同姓同名の他人全員からの承諾が必要です。
Q: 分割出願の場合はどうなりますか?
A: 原出願日が施行日前の場合は、分割出願をしても新制度は適用されません。
🔍 知名度の判断について
Q: 「知名度」はどのように判断されますか?
A: その氏名が商品・サービス分野の需要者間で広く認識されているかを基準に、当該他人を想起できるかを判断します。
Q: 自分の名前が商標に含まれる場合でも、他の有名人の承諾が必要ですか?
A: はい。あなたの名前が出願商標に含まれていても、同じ名前の有名人がいれば、その方の承諾が必要です。
📝 政令要件について
Q: 「相当の関連性がある」とはどういう意味ですか?
A: 例えば以下のような場合が該当します:
- 出願人自身の氏名
- 創業者や代表者の氏名
- 出願前から継続的に使用している店名
Q: 「不正の目的」とはどのような場合ですか?
A: 他人への嫌がらせや、先取りして商標を買い取らせる意図がある場合などです。
実務上の注意点
- 早期審査では、他人の氏名を含む商標出願は対象外となります
- 外国人の氏名についても同様のルールが適用されます
- 承諾書の提出は可能ですが、一定の知名度を有しない場合は不要です
まとめ
この改正により、創業者やデザイナーの名前を商標として登録しやすくなります。ただし、知名度の高い方の氏名を含む場合はこれまで通り承諾が必要で、また「相当の関連性」と「不正目的がないこと」も重要な要件となります。
自分の名前やブランド名を大切にするためにも、新制度をうまく活用しましょう!
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247