索 引
1. 商標登録区分 第19類 「木材・セメント・建築材料など」の解説〔2026年最新版〕
第19類の見出し
- 建築用及び構築用の専用材料(金属製のものを除く。)
- 建築用の硬質管(金属製のものを除く。)
- アスファルト、ピッチ、タール及び瀝青
- 可搬式建造物組立セット(金属製のものを除く。)
- モニュメント(金属製のものを除く。)
注釈
第19類には、主として、金属製でない建築用及び構築用の専用材料を含む。
2. 商標登録区分の第19類に含まれるもの
第19類には、特に、次の商品を含む
- 木製建築材料、例えば、梁、板、パネル
- ベニヤ板
- 建築用ガラス、例えば、ガラス製タイル、建築用の絶縁ガラス、安全ガラス
- 路面標識用粒状ガラス
- 花こう岩、大理石、砂利
- テラコッタ(建築材料)
- 光電池を組み込んだ屋根材(金属製のものを除く。)
- 墓碑及び墓標(金属製のものを除く。)
- 石製・コンクリート製又は大理石製の像、胸像及び造形品
- 石製郵便受け
- 地盤用シート
- 建築用塗材
- 足場(金属製のものを除く。)
- 可搬式建造物組立セット(金属製のものを除く。)、例えば、水生動植物の飼育観賞用水槽、鳥類飼育檻、旗掲揚柱、組立式ポーチ、水泳用プール組立てセット
3. 第19類に含まれないもの
第19類には、特に、次の商品を含まない
- セメント保存剤、セメント防水剤(第1類)
- 耐火剤(第1類)
- 木材保存剤(第2類)
- 離型用油(建築用のもの)(第4類)
- 金属製郵便受け(第6類)及び郵便受け(金属製及び石製のものを除く。)(第20類)
- 金属製の像、胸像及び造形品(第6類)、貴金属製の像、胸像及び造形品(第14類)、木製・ろう製・石膏製・プラスチック製又は樹脂製の像、胸像及び造形品(第20類)、磁器製・陶器製・土器製・テラコッタ製・粘土製又はガラス製の像、胸像及び造形品(第21類)
- 建築用ではない管(金属製のものを除く。)、例えば、衛生設備の部品としての管(第11類)、フレキシブル管・フレキシブルチューブ及びフレキシブルホース(金属製のものを除く。)(第17類)
- 建築用防湿材料(第17類)
- 鳥かご(第21類)
- 乗物の窓用ガラス(半製品)(第21類)
- マット、リノリウム及びその他の既存床を覆う材料(第27類)
- 製材前又は未加工の木材(第31類)
4. 詳細解説
タール ピッチ(01A01)
これらの商品は、建築材料として使用される「コールタール」や「石油ピッチ」等の「タール」及び「ピッチ」が該当します。
また、これらの商品と類似群は同じですが、第1類(化学品)、第2類(カナダバルサム コパール 等)、第3類(家庭用帯電防止剤 家庭用脱脂剤 等)、第4類(固形潤滑剤)及び第30類(アイスクリーム用凝固剤 ホイップクリーム用安定剤 料理用食肉軟化剤)に属する商品も存在します。
建築用又は構築用の非金属鉱物(06B01)
この商品は、専ら建築用又は構築用の材料として用いられる「砂利」や「大理石」等、採掘の対象となる未加工の商品が該当します。
また、この商品と類似群は同じですが、第1類(非金属鉱物)、第6類(金属鉱石)、第14類(宝玉の原石)、第17類(雲母)及び第20類(海泡石 こはく)に属する商品が存在します。
なお、この商品と類似群は異なりますが、この商品を一定の形に加工し、建築用材や構築用材に加工したものは、この商品には含まれず、本類「石材」に属します。
陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物(07A02)
これらの商品は、専ら建築に用途を限定されたものとして取引される材料のうち、「陶磁製かわら」等の陶磁製商品、「焼成れんが」や「耐火モルタル」等が該当します。
プラスチック製建築専用材料 合成建築専用材料 アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料 ゴム製の建築用又は構築用の専用材料 しっくい 石灰製の建築用又は構築用の専用材料 石こう製の建築用又は構築用の専用材料(07A03)
これらの商品は、専ら建築又は構築に使用される材料のうち、金属製、陶磁製、セメント製、木製及び石製並びにガラス製のもの以外のものが該当します。
「専用材料」の意味は、専ら建築又は構築に用途を限定されたものとして取引される材料のことであって、物それ自体として建築又は構築以外の用途に使われないようなものが属します。
なお、建築用又は構築用の専用材料であってもセメント製、木製、石製及びガラス製のものは、その材料に応じて、本類「セメント及びその製品」「木材」「石材」「建築用ガラス」にそれぞれ属し、「リノリウム製壁シート」「リノリウム製壁タイル」「リノリウム製床シート」「リノリウム製床タイル」等のリノリウム製品は第27類に属します。
また、これらの商品と類似群が同じ「落石防止網(金属製のものを除く。)」は第22類に属し、「金属製の落石防止網」は、これらの商品とは類似群が異なる第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料」に属します。
旗掲揚柱(金属製のものを除く。)(07A03,07C01)
「旗掲揚柱」は、構造物の一種であり、金属製以外の商品は本類に属し、金属製の商品は第6類に属します。
なお、この商品と類似群は異なりますが、「手持式旗ざお」は、金属製の商品が第6類に属し、金属製以外の商品は第20類に属します。
建造物組立てセット(金属製のものを除く。)(07A04)
「建造物組立てセット」は、特定の使用目的を有する簡易な組立式建造物の専用部材であって、一式のセットとして取引に供されるもので、金属製以外のものが本類に属し、金属製の商品は第6類に属します。
土砂崩壊防止用植生板(07A05)
この商品は、土砂崩壊防止等を目的とした法面の保護に用いられるものが該当します。
窓口風防通話板(07A06)
この商品は、駅の窓口等に設置される通話が可能なように板に加工を施している仕切り板等が該当します。
区画表示帯(07A07)
この商品は、建築又は構築専用材料に該当する商品のうち、道路の区画線に使用するシート等が該当します。
セメント及びその製品(07B01)
この商品は、狭義の「セメント」(粉末状)、セメントの基礎製品(管、柱等)、セメント製の建築用又は構築用の専用材料が該当します。
また、単なる「セメント」のみではなく、セメントモルタル製やコンクリート製の商品等、それがセメントを主体としたものであればこの商品に含まれます。
ただし、一定の用途(建築用又は構築用を除く。)を目的として加工された完成品、例えば、「灯ろう」は、セメント製のものであっても、この商品には含まれず、本類「灯ろう」に属します。
木材(07C01)
この商品は、例えば「丸太」等、一般に木材と称される商品や、木材を加工した木製の建築用又は構築用の専用材料、例えば「木製床板」が該当します。
石材(07D01)
この商品は、岩石を一定の形に切り出したものが該当します。
なお、「墓用石材」はこの商品に含まれますが、これを「墓石」に加工した商品は、この商品には含まれず、本類「墓標及び墓碑用銘板(金属製のものを除く。)」に属します。
建築用ガラス(07E01)
この商品は、建築用材料として使用される不定形のガラス製の棒や板等が該当します。
また、例えば、「ガラスかわら」「ガラスれんが」等のように特殊な形態に加工したものも、この商品に含まれます。
ただし、「光学ガラス」や、科学用、写真用、光学用等の第9類に属する機械器具に用いられる「加工ガラス(建築用のものを除く。)」は、この商品と類似群は同じですが、第9類に属します。
さらに、この商品と類似群が同じ第21類(ガラス基礎製品(建築用のものを除く。))に属する商品も存在します。
参照:商品のアルファベット順一覧表
第9類「optical glass」(光学ガラス 07E01)
人工魚礁(金属製のものを除く。)(09A05)
「人工魚礁」は、水産資源を育成・保護し、また乱獲を防ぐために海中に設置した岩石・コンクリート‐ブロック・廃船などの構造物であって、金属製以外のものは本類に属し、金属製の商品は第6類に属します。
なお、この商品と類似群が同じですが、第7類(漁業用機械器具)に属する商品も存在します。
養鶏用かご(金属製のものを除く。)(09A46)
「養鶏用かご」は、金属製以外のものは本類に属し、金属製の商品は第6類に属します。
吹付け塗装用ブース(金属製のものを除く。)(09A64)
「吹付け塗装用ブース」は、金属製以外の商品は本類に属し、金属製の商品は第6類に属します。
また、この商品と類似群が同じ「塗装機械器具」は第7類に属します。
セメント製品製造用型枠(金属製のものを除く。)(09A71)
「セメント製品製造用型枠」は、金属製以外の商品は本類に属し、金属製の商品は第6類に属します。
道路標識(金属製又は発光式若しくは機械式のものを除く。)(09G07)
「道路標識」は、発光式又は機械式ではない金属製以外の商品が本類に属し、発光式又は機械式ではない金属製の商品は第6類に属します。
また、この商品と類似群が同じ「乗物の故障の警告用の三角標識 発光式又は機械式の道路標識」は第9類に属します。
航路標識(金属製又は発光式のものを除く。)(09G08)
「航路標識」は、発光式ではない金属製以外の商品が本類に属し、発光式でない金属製の商品は第6類に属します。
また、この商品と類似群が同じ「航路標識(発光式)」は第9類に属します。
参照:商品のアルファベット順一覧表
第9類「beacons, luminous」(航路標識(発光式) 09G08)
貯蔵槽類(金属製又はプラスチック製のものを除く。)(09G59)
この商品には、石製の貯蔵槽(「石製液体貯蔵槽」及び「石製工業用水槽」)が含まれ、金属製は第6類に属し、石製及び金属製以外の材質(プラスチック製等)の商品は第20類に属します。
石製郵便受け(19B35)
「郵便受け」は、石製の商品は本類に、金属製の商品は第6類に、金属製又は石製以外の商品は第20類に属します。
石製家庭用水槽(19B49)
「家庭用水槽」は、石製の商品は本類に、金属製の商品は第6類に、金属製又は石製以外の商品は第20類に属します。
建具(金属製のものを除く。)(20A01)
「建具」は、金属製以外の商品は本類に属し、金属製の商品は第6類に属します。
また、この商品と類似群は同じですが、第6類(金庫)、第14類(宝石箱)及び第20類(家具)に属する商品も存在します。
屋外用日よけ(金属製又は織物製のものを除く。) 屋外用ブラインド(金属製又は織物製のものを除く。)(20D01)
「屋外用日よけ」や「屋外用ブラインド」は、主に日差しを遮ることを目的とした屋外に設置される商品が該当し、金属製又は織物製以外の商品は本類に属し、金属製の商品は第6類に、織物製の商品は第22類に属します。
また、これらの商品と類似群が同じ「農業用プラスチックシート」は第17類に、「雨覆い 天幕」は第22類に属します。
灯ろう(20D03)
この商品は、戸外に据えつける台灯籠が該当します。
人工池(金属製のものを除く。)(20D06)
「人工池」は、屋外に設置される人工的な池が該当し、金属製以外の商品は本類に属し、金属製の商品は第6類に属します。
可搬式家庭用温室(金属製のものを除く。)(20D07)
「可搬式家庭用温室」は、屋外に設置される商品が該当し、金属製以外の商品は本類に属し、金属製のものは第6類に属します。
石製・コンクリート製又は大理石製の記念カップ 石製・コンクリート製又は大理石製の記念たて(20E01)
「記念カップ」及び「記念たて」は、スポーツ大会や学術大会等で、優勝者や優秀者等を表彰するために贈られる杯・たてなどが該当し、石製・コンクリート製又は大理石製の商品が本類に、金属製の商品が第6類に、貴金属製の商品が第14類に、木製・ろう製・石膏製又はプラスチック製の商品が第20類に、磁器製・陶器製・土器製・テラコッタ製又はガラス製の商品が第21類に属します。
墓標及び墓碑用銘板(金属製のものを除く。)(20F01)
「墓標」や墓碑用の「銘板」は、金属製以外の商品は本類に属し、金属製のものが第6類に属します。
また、これらの商品と類似群が同じですが、第20類(葬祭用具)、第24類(遺体覆い 経かたびら 等)、第26類(造花の花輪)及び第31類(生花の花輪)に属する商品が存在します。
石製彫刻 コンクリート製彫刻 大理石製彫刻(26C01)
「彫刻」のうち、石製、コンクリート製、大理石製のものは本類に属し、これらの複製物も含まれます。
なお、「金属製彫刻」は第6類に、「石こう製彫刻 プラスチック製彫刻 木製彫刻」は第20類に属します。
すさ(34E03)
この商品は、壁土にまぜて亀裂を防ぐつなぎとする繊維質の材料であり、建築用材料として本類に属します。
なお、この商品と類似群が同じ「あし い おにがや すげ 麦わら わら」は第20類に属します。
鉱物性基礎材料(34E09,34E10,34E11)
1.「無機繊維の板及び粉」(34E09)
2.「石こうの板」(34E10)
3.「鉱さい」(34E11)
これらの商品は、後に何らかの加工を施すべき鉱さい等の鉱物性材料及びガラス繊維、金属繊維等の無機繊維を粉状、板状又は層状等に加工したもので未だ用途が定まっていないものが該当します。
これらの商品には、特定の用途に使用される最終製品は含まれません。
なお、無機繊維をプラスチック板に強化材又は充てん材として使用した繊維入り板は、「無機繊維の板」には含まれず、第17類「プラスチック基礎製品」の下位概念の「繊維入り板状プラスチック基礎製品」に該当します。また、何らかの加工を後に施すべき材料であって、建築用以外の岩石繊維製の防音材は、第17類「岩石繊維製防音材(建築用のものを除く。)」に該当します。
5. 区分のポイント
1. 用途による分類
- 同一の商品でも用途によって区分が変わる場合がある
- 第19類に固有の商品と他類との境界に注意が必要
- 取引の実態に基づいて区分が判断される
2. 類似群による他類との関連
- 同じ類似群コードを持つ商品が他の類にも存在する
- 関連する類として第1類、第2類、第3類、第4類、第6類等がある
- 類似群コードを確認して正確な区分を行う必要がある
3. 含まれるもの・含まれないものの区別
- 第19類に含まれるものと含まれないものの区別が重要
- 含まれるもの例:木製建築材料、例えば、梁、板、パネル
- 含まれないもの例:セメント保存剤、セメント防水剤(第1類)
4. 主要な商品カテゴリ
- 主要な区分として「タール ピッチ」がある
- 主要な区分として「建築用又は構築用の非金属鉱物」がある
- 主要な区分として「陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物」がある
- その他にも多数の細分化された区分が存在する
第19類の商標区分は主に木材・セメント・建築材料などに関する商品を包含しています。商標登録の際は、具体的な商品内容を正確に把握し、適切な区分を選択することが重要です。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247
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