1. 商標登録区分 第25類 「衣服・靴・帽子など」の解説〔2026年最新版〕
第25類の見出し
- 被服、履物及び運動用特殊靴、帽子
注釈
第25類には、主として、人用の被服、履物、帽子を含む。
2. 商標登録区分の第25類に含まれるもの
第25類には、特に、次の商品を含む
- 被服、履物及び帽子の部品、例えば、カフス、ポケット、既製裏地、かかと及びかかと当て、バイザー、帽子の枠(骨組)
- 運動用の被服及び履物、例えば、スキー用手袋、運動用及び運動競技用シングレット、サイクリング競技用衣服、武道用ユニフォーム、フットボール靴、体操用靴、スキー靴
- 仮装用衣服
- 紙製被服、紙製帽子(被服)
- よだれ掛け又は胸当て(紙製のものを除く。)
- ポケットスクエア
3. 第25類に含まれないもの
第25類には、特に、次の商品を含まない
- 靴製造用の小型製品、例えば、金属製靴くぎ及び金属製靴合わせくぎ(第6類)及び靴くぎ(金属製のものを除く。)及び靴合わせくぎ(金属製のものを除く。)(第20類)並びに裁縫用小物(付属品)及び被服、履物及び帽子用留具、例えば、留め具、バックル、ジッパー、リボン、ハットバンド(帽子の山の下部に巻いたリボン革帯・細ひも等の環帯)、帽子及び靴飾り(第26類)
- 特殊な用途に供する被服、履物及び帽子、例えば、保護ヘルメット(スポーツ用を含む。)、防火用被服(第9類)、手術着、整形外科用履物(第10類)並びに特定のスポーツをするときに必須の被服及び履物、例えば、野球用グローブ、ボクシング用グローブ、アイススケート靴(第28類)
- 折畳み式乳母車及び乳母車専用の足部保温用マフ(第12類)
- 紙製のよだれ掛け又は胸当て(第16類)
- ティッシュペーパー(第16類)及び織物製ハンカチ(第24類)
- 動物用被服(第18類)
- カーニバル用面(第28類)
- 人形用被服(第28類)
- 紙製パーティー用帽子(第28類)
4. 詳細解説
被服(17A01,17A02,17A03,17A04,17A07)
この商品は、主として「洋服」「コート」「セーター」「下着」「和服」「靴下」「帽子」等、人が着用するものが該当します。
この商品の材質の多くは繊維製ですが、必ずしもそれに限らず、例えば革製の商品等も属します。
なお、本類「運動用特殊衣服」はスポーツをする際に限って使用するものですから、「被服」には含まれません。
1.「洋服 コート セーター類 ワイシャツ類」(17A01)
これらの商品は、主として外着等として外出時に着用するものが該当します。
2.「寝巻き類 下着 水泳着 水泳帽」(17A02)
これらの商品は、「寝巻き類」や「下着」等が該当します。
3.「キャミソール タンクトップ ティーシャツ」(17A01,17A02)
これらの商品は、外着として使用される場合と下着として使用される場合があるため、「洋服 コート セーター類 ワイシャツ類」と「下着」の類似群が付与されます。
4.「和服」(17A03)
この商品は、「着物」、和服用の下着及びそれらの附属品が該当します。
5.「アイマスク エプロン えり巻き 靴下 ゲートル 毛皮製ストール ショールスカーフ 足袋 足袋カバー 手袋 ネクタイ ネッカチーフ バンダナ 保温用サポーター マフラー 耳覆い」(17A04)
これらの商品は、主として防寒又はファッション等を目的とし、上記1から4及び6の商品を除いた、人が着用するものが該当します。
6.「ナイトキャップ 帽子」(17A07)
これらの商品は、主として頭に着用するものが該当します。
ガーター 靴下留め ズボンつり バンド ベルト(21A01)
これらの商品は、「ガーター」や「バンド」等、主として身体に装うことによって、靴下やズボンがずり落ちないように吊すベルト等が該当します。
なお、これらの商品と類似群が同じ「腕止め」は第26類に属します。
履物(22A01,22A03)
この商品は、「靴類」「げた 草履類」の、主として日常歩行の際に使用されるものが該当します。
なお、本類「運動用特殊靴」は、専らスポーツをする際に限って使用するものですから、この商品には含まれません。
1.「靴類」(22A01)
この商品には、「革靴」「スニーカー」「ブーツ」等の靴本体のほか、「内底」「かかと」等の靴の部品も含まれます。
ただし、これらの商品と類似群が同じ「事故用、放射線用及び火災用保護靴」は第9類に属します。
参照:商品のアルファベット順一覧表
第9類「shoes for protection against accidents, irradiation and fire」(事故用、放射線用及び火災用保護靴 22A01)
2.「げた 草履類」(22A03)
これらの商品には、「こまげた」「麻裏草履」「スリッパ」等の履物の本体のほか、「げた金具」「草履表」等の部品も含まれます。
靴保護具(22A02)
この商品は、材質を問わず、本類に属します。
この商品と類似群は同じですが、第6類(金属製靴合わせくぎ 金属製靴くぎ 金属製靴びょう)、第14類(貴金属製靴飾り)、第20類(靴合わせくぎ(金属製のものを除く。) 靴くぎ(金属製のものを除く。) 靴びょう(金属製のものを除く。))、第21類(靴ブラシ 靴べら 等)、第22類(靴用ろう引き縫糸)及び第26類(靴飾り(貴金属製のものを除く。) 靴はとめ 等)に属する商品が存在します。
仮装用衣服(24A03)
この商品は、専ら仮装舞踏会等で着用する衣服が該当します。
運動用特殊靴(24C01,24C02,24C04)
この商品は、専らスポーツをする際に限って使用する特殊な履物が該当します。
1.「運動用特殊靴(「乗馬靴」及び「ウインドサーフィン用シューズ」を除く。)」(24C01)
この商品は、専らスポーツをする際に限って使用する特殊な履物のうち、乗馬の際に使用する「乗馬靴」やウインドサーフィンの際に使用する「ウインドサーフィン用シューズ」以外の商品が該当し、本類に属します。
専ら登山に使用する「登山靴」や「野球靴」「陸上競技用靴」等のスパイクシューズは、この商品に含まれます。
また、「アイススケート靴」は、この商品と類似群は同じですが、第28類「運動用具」に属します。
また、この商品と類似群は同じですが、第9類(運動用保護ヘルメット ホイッスル)、第13類(スターターピストル)、本類(運動用特殊衣服(「水上スポーツ用特殊衣服」を除く。))、第27類(体操用マット)及び第28類(運動用具(登山用・サーフィン用・水上スキー用・スキューバダイビング用のものを除く。))に属する商品が存在します。
2.「乗馬靴」(24C02)
この商品は、専ら乗馬の際に使用する靴が該当します。
なお、この商品と類似群が同じ「拍車」は第6類に、「乗馬用具」は第18類に属します。
3.「ウインドサーフィン用シューズ」(24C04)
この商品は、専らウインドサーフィンの際に使用するものが該当します。
なお、この商品と類似群が同じですが、第8類(水中ナイフ 水中ナイフ保持具)、第9類(ウエイトベルト エアタンク 等)、第13類(水中銃(運動用具))、第22類(ウィンドサーフィン用のセイル)及び第28類(サーフィン用・水上スキー用・スキューバダイビング用運動用具)に属する商品が存在します。
運動用特殊衣服(水上スポーツ用特殊衣服を除く。)(24C01)
この商品は、専らスポーツをする際に限って使用する特殊な衣服のうち、「空手衣」や「スキー競技用衣服」等、いわゆるマリンスポーツに使用される商品以外のものが該当します。
また、「リストバンド」も、手首の保護と汗ふきとをかねて、専らスポーツの際に手首にはめるものですので、この商品に含まれます。
ただし、「スキージャケット」「スキーズボン」は、スキー時のみならず、外着等として外出時に着用される場合もあること、「トレーニングパンツ」「ランニングシャツ」等は、スポーツ以外の日常生活でも使用され、スポーツをする際に限って使用する特殊な衣服でもないことから、この商品には含まれず、本類「被服」に属します。
なお、この商品の表示が、「運動用特殊衣服」となっていて「被服」となっていませんが、衣服と「被服」の違いは、「被服」から、「帽子」「手袋」「くつ下」等附属的なものを除いたものが衣服となります。
この商品と類似群は同じですが、第9類(運動用保護ヘルメット ホイッスル)、第13類(スターターピストル)、本類(運動用特殊靴(「乗馬靴」及び「ウインドサーフィン用シューズ」を除く。))、第27類(体操用マット)及び第28類(運動用具(登山用・サーフィン用・水上スキー用・スキューバダイビング用のものを除く。))に属する商品が存在します。
5. 区分のポイント
1. 用途による分類
- 同一の商品でも用途によって区分が変わる場合がある
- 第25類に固有の商品と他類との境界に注意が必要
- 取引の実態に基づいて区分が判断される
2. 類似群による他類との関連
- 同じ類似群コードを持つ商品が他の類にも存在する
- 関連する類として第6類、第8類、第9類、第13類、第14類等がある
- 類似群コードを確認して正確な区分を行う必要がある
3. 含まれるもの・含まれないものの区別
- 第25類に含まれるものと含まれないものの区別が重要
- 含まれるもの例:被服、履物及び帽子の部品、例えば、カフス、ポケット、既製裏地、かかと及びかかと当
- 含まれないもの例:靴製造用の小型製品、例えば、金属製靴くぎ及び金属製靴合わせくぎ(第6類)及び靴く
4. 主要な商品カテゴリ
- 主要な区分として「被服(17A01,17A02,17A03,17A04,17A07)」がある
- 主要な区分として「ガーター 靴下留め ズボンつり バンド ベルト」がある
- 主要な区分として「履物(22A01,22A03)」がある
- その他にも多数の細分化された区分が存在する
第25類の商標区分は主に衣服・靴・帽子などに関する商品を包含しています。商標登録の際は、具体的な商品内容を正確に把握し、適切な区分を選択することが重要です。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
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