商標登録区分の第30類:お菓子・パン・調味料など〔2026年最新版〕

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1. 商標登録区分 第30類 「お菓子・パン・調味料など」の解説〔2026年最新版〕

第30類の見出し

  • コーヒー、茶、ココア及びそれらの代用品
  • 米、パスタ及びめん類
  • タピオカ及びサゴ
  • 穀粉及び穀物からなる加工品
  • パン、ペストリー及びコンフェクショナリー
  • チョコレート
  • アイスクリーム、シャーベット及びその他の氷菓
  • 砂糖、はちみつ、糖みつ
  • 酵母、ベーキングパウダー
  • 食塩、調味料、香辛料、保存加工したハーブ
  • 食酢、ソース及びその他の調味料
  • 氷(凍結水)

注釈

第30類には、主として、植物性食品(果実及び野菜を除く。)であって食用のために加工又は保存加工したもの及び食品の香味を改良するための補助的な材料を含む。

2. 商標登録区分の第30類に含まれるもの

第30類には、特に、次の商品を含む

  • コーヒー飲料、ココア飲料、チョコレート飲料又は茶飲料
  • 食用のために加工した穀物、例えば、オートフレーク、コーンチップス菓子、脱穀済みの大麦、ブルグア(ひき割り小麦)、加工された穀物・ナッツ及び乾燥果実を主原料とする穀物の加工品
  • ピザ、パイ、サンドイッチ
  • チョコレートで覆われたナッツ菓子
  • 食品用又は飲料用香味料

3. 第30類に含まれないもの

第30類には、特に、次の商品を含まない

  • 工業用塩類(第1類)
  • 乳児用食品(第5類)
  • 栄養補助食品(第5類)
  • 医療用茶及び食餌療法用食品・飲料・薬剤(第5類)
  • 医薬用酵母(第5類)、飼料用酵母(第31類)
  • コーヒー、ココア、チョコレート又は紅茶風味の乳飲料(第29類)
  • スープ、スープのもととしてのブイヨン(第29類)
  • 生鮮のハーブ(第31類)
  • 飼料(第31類)
  • 未加工の穀物(第31類)

4. 詳細解説

アイスクリーム用凝固剤 ホイップクリーム用安定剤 料理用食肉軟化剤(01A01)

これらの商品は、例えば、アイスクリームを固めるために用いられる「凝固剤」等の専ら家庭用に使用する食品加工の材料等が該当します。

また、これらの商品と類似群は同じですが、第1類(化学品)、第2類(カナダバルサム コパール 等)、第3類(家庭用帯電防止剤 家庭用脱脂剤 等)、第4類(固形潤滑剤)及び第19類(タール ピッチ)に属する商品も存在します。

食品香料(04D01)

この商品は、精油からなるものも含めた「食品香料」が該当します。

なお、国際分類第12−2025版までは、「精油」は、用途に関わらず、全て第3類に属していましたが、国際分類第13−2026版以降は、精油等は、その用途に応じ、第1類(製造用精油)、第3類(香料(芳香用のものに限る。))、第5類(アロマテラピー用オイル)、第30類(食品香料)及び第34類(たばこ用香味料)に属します。

参照:商品のアルファベット順一覧表

第30類「essences for foodstuffs」(食品用エッセンス 04D01)

第30類「food flavourings」(食品用香味料 04D01)

第30類「flavourings for beverages」(飲料用香味料 04D01)

第30類「floral water for culinary purposes 料理用フローラルウォーター(芳香蒸留水) 04D01)

茶(29A01)

この商品には、「茶の葉」を乾燥等の加工したものや、乾燥等の加工をした「茶の葉」をティーバッグに入れたものだけでなく、ペットボトルや紙パック等の容器に入った飲料も含まれます。

また、「茶の葉」ではありませんが、通常、喫茶の用法で使用される「麦茶」「昆布茶」等もこの商品に含まれます。

なお、乾燥等の加工をする前の「茶の葉」そのものは、この商品には含まれず、第31類「茶の葉」に属します。

コーヒー ココア(29B01)

これらの商品には、「焙煎したコーヒー豆」及びそれを更に加工して粉状又は顆粒状にしたもの(「インスタントコーヒー」)だけでなく、ペットボトルや紙パック等の容器に入った飲料も含まれます。

「ミルクコーヒー」は、「コーヒー」が主体であり、ミルクを調味的に加えたものであるため、「コーヒー」に含まれます。他方、「コーヒー入りの乳飲料」は、「コーヒー」に含まれず、「乳製品」に類似する商品として第29類に属します。

なお、焙煎前のコーヒー豆は、「コーヒー」には含まれず、本類「コーヒー豆(生のもの)」に属します。

氷(29D01)

この商品は、食用の「氷」が該当します。

なお、「ドライアイス」や「氷菓」「かき氷」は、この商品には含まれず、前者は第1類「化学品」に属し、後者は本類「菓子」に属します。

菓子(動物性食品又は野菜その他の食用園芸作物を主原料とするものを除く。) パンサンドイッチ 中華まんじゅう ハンバーガー ピザ ホットドッグ ミートパイ(30A01)

これらの商品は、原材料が共通するものが多く、メーカーに一定の共通性があり、また、間食・軽食として用いられるという用途に共通性が見られる「菓子(動物性食品又は野菜その他の食用園芸作物を主原料とするものを除く。)」や「パン」「サンドイッチ」等が該当します。

また、菓子のうち、第29類に属する商品を主たる原材料とし、それらの根本的な性質を変えない程度の煎る、煮る、焼く、揚げる等の加工及び調味をしてなる商品は第29類に属し、それ以外の商品は本類に属します。

例えば、「ケーキ」「タルト」「パイ」「クッキー」「キャラメル」「アイスクリーム」「シャーベット」「チョコレート」などのように本類に属する菓子は、それらの原材料中に、第29類に属する商品(例えば、果物、ナッツ等)が最も多く含まれていたとしても、第29類に属する商品の根本的な性質や形状が変化しており、最終的には異なる商品になっているといえるため、本類の菓子に該当します。また、「チョコレートで覆われたナッツ菓子」「チョコレート掛けしたポテトチップス菓子」は、ナッツやポテトチップスを用いていても、チョコレート菓子として本類に属します。

参照:商品のアルファベット順一覧表

第29類「potato chips」(ポテトチップス 30A01 32F04)

第29類「potato crisps」(ポテトチップス 30A01 32F04)

第29類「tofu-based snack food」(豆腐を主原料とするスナック食品 30A0132F05)

第30類「chocolate-coated nuts」(チョコレートで覆われたナッツ菓子 30A01)

第30類「chocolate-covered potato chips」(チョコレート掛けしたポテトチップス菓子 30A01)

調味料(31A01,31A02,31A03,31A04,31A05)

この商品は、食品の調味に使用される調味料のうち、「香辛料」以外の商品が該当します。

1.「みそ」(31A01)

この商品は、大豆を材料にし、米や麦、大豆の麹と塩を混ぜて発酵させた調味料が該当します。

なお、「きんざんじみそ」や「たいみそ」は、この商品には含まれず、第29類「なめ物」に属します。

2.「ウースターソース グレービーソース ケチャップソース しょうゆ 食酢 酢の素 そばつゆ ドレッシング ホワイトソース マヨネーズソース 焼肉のたれ」(31A02)

これらの商品は、「調味料」のうち、「みそ」「砂糖」「食塩」「うま味調味料」等を除いた商品が該当します。

調味料として取引される「ソース」は、これらの商品に含まれますが、具材の入った「パスタソース」や「カレーソース」は、これらの商品には含まれず、前者は本類、後者は第29類に属します。

3.「角砂糖 果糖 氷砂糖(調味料) 砂糖 麦芽糖 はちみつ ぶどう糖 粉末あめ水あめ(調味料) 料理用人工甘味料」(31A03)

これらの商品は、「調味料」として取引されるもののみが該当します。

また、これらの商品と類似群が同じ「工業用人工甘味料」は第1類に属します。

なお、これらと同様の商品であっても、医薬品として取引されるものであれば、これらの商品には含まれず、第5類「薬剤(農薬に当たるものを除く。)」に属します。

4.「ごま塩 食塩 すりごま セロリーソルト」(31A04)

これらの商品には、セロリパウダーと塩を混合した「セロリーソルト」等の「食塩」に関連した商品と「すりごま」等「ごま」に関連した商品が含まれます。

5.「うま味調味料」(31A05)

この商品は、昆布・かつお節等の天然の旨み成分を化学的に又は酵素を用いて処理して得た調味料が該当します。

香辛料(31B01)

この商品は、「からし粉」「カレー粉」等粉状のもの、及び「マスタード」「練りわさび」等が該当します。

なお、「カレー粉」は「香辛料」に属しますが、「カレールー」のような「カレーのもと」は、この商品には含まれず、第29類「カレー・シチュー又はスープのもと」に属します。

また、この商品とは類似群が異なる未加工の「さんしょう」「とうがらし」「わさび」は第31類「野菜(「茶の葉」を除く。)」に属します。

アイスクリームのもと シャーベットのもと(31D01)

これらの商品は、「アイスクリーム」や「シャーベット」等の菓子を製造するための材料がセットで封入されているものが該当し、本類に属します。

また、これらの商品と類似群は同じですが、第5類(乳幼児用粉乳)、第29類(乳製品)及び第32類(乳清飲料)に属する商品も存在します。

なお、これらの商品とは類似群が異なる「プリンのもと」や「ホットケーキのもと」は本類「即席菓子のもと」に属します。

コーヒー豆(生のもの)(32D04)

この商品は、焙煎前の生のコーヒー豆が該当します。

なお、「焙煎したコーヒー豆」は、この商品には含まれず、本類「コーヒー」に属します。

穀物の加工品(32F03)

この商品には、「乾燥飯」「強化米」のように穀物を加工したもの、「うどんの麺」「そばの麺」のように、穀粉を更に加工したものが含まれます。

なお、「穀粉」も穀物を加工したものですが、この商品には含まれず、食用の穀粉は、本類「食用粉類」に、工業用の穀粉は、第1類「工業用粉類」に属します。

チョコレートスプレッド(32F04)

この商品は、チョコレート、食用油脂等を混合したペースト状の食品で、主に、パン等に塗布して食される商品が該当します。

また、この商品と類似群は同じ「加工野菜及び加工果実」は第29類に属します。

ぎょうざ しゅうまい すし たこ焼き 弁当 ラビオリ(32F06)

これらの商品は、複数の食材を用いて調理し、そのまま又は温める程度で食すことができる「ぎょうざ」「しゅうまい」「弁当」等が該当します。

これらの商品を冷凍処理したもの、レトルトパウチされた商品もこれらの商品に含まれます。

イーストパウダー こうじ 酵母 ベーキングパウダー(32F08)

これらの商品は、「イーストパウダー」「こうじ」等、本類に属する「菓子」や「しょうゆ」「みそ」を作る際に使用する菌類が該当します。

また、これらの商品と類似群が同じですが、専ら工業用に使用されるものは、第1類に属します。

参照:商品のアルファベット順一覧表

第1類「milk ferments for chemical purposes」(乳発酵用酵母 32F08)

第1類「milk ferments for the food industry」(乳発酵用酵母(食品工業用添加物)32F08)

即席菓子のもと(32F09)

この商品は、「ゼリーのもと」「プリンのもと」「ホットケーキのもと」「水ようかんのもと」等の菓子を製造するための材料がセットで封入されているものが該当し、本類に属します。

なお、乳を主要な原料とする「アイスクリームのもと」は、この商品には含まれませんが、本類に属します。

また、「汁粉のもと」「ぜんざいのもと」は、この商品には含まれず、本類「菓子(動物性食品又は野菜その他の食用園芸作物を主原料とするものを除く。)」に属します。

パスタソース(32F10)

この商品は、肉やトマトを主材料とするパスタ用ソースである「ミートソース」等、パスタ専用のソースが該当します。

また、この商品と類似群が同じ「カレー・シチュー又はスープのもと」は第29類に属します。

食用酒かす(32F14)

この商品は、清酒の醸造に際し、もろみをしぼったあとの残りかすが該当します。

なお、「食用酒かす」を用いて調理した商品は、この商品には含まれず、例えば、かす漬け魚介類は、第29類「加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。)」に属します。

米 脱穀済みのえん麦 脱穀済みの大麦(33A01)

これらの商品は、植物の種子を食用できるもののうち、米等が該当します。

また、これらの商品と類似群が同じ「豆」は第29類に、「あわ きび ごま そば(穀物) とうもろこし(穀物) ひえ 麦 籾米 もろこし」は第31類に属します。

食用グルテン(33A02)

この商品は、穀類に含まれるタンパク質の混合物で、主に、パンや麺等の調理に用いられる商品が該当します。

この商品とは類似群が異なりますが、専ら工業や食品工業用添加物に使用されるグルテンは、第1類に属します。

参照:商品のアルファベット順一覧表

第1類「gluten for industrial purposes」(工業用グルテン 01A01)

第1類「gluten for the food industry」(グルテン(食品工業用添加物) 01A01)

第30類「gluten prepared as foodstuff」(加工済み食用グルテン 33A02)

第30類「gluten additives for culinary purposes」(料理用グルテン添加物 33A02)

食用粉類(33A03)

この商品は、原則として穀物及び豆を粉にしたものであって、専ら食用に供されるものが該当します。

「のり、接着剤」等の工業製品の原材料として用いられる等、専ら工業用に使用されるものは、第1類「工業用粉類」に属します。

5. 区分のポイント

1. 用途による分類

  • 同一の商品でも用途によって区分が変わる場合がある
  • 第30類に固有の商品と他類との境界に注意が必要
  • 取引の実態に基づいて区分が判断される

2. 類似群による他類との関連

  • 同じ類似群コードを持つ商品が他の類にも存在する
  • 関連する類として第1類、第2類、第3類、第4類、第5類等がある
  • 類似群コードを確認して正確な区分を行う必要がある

3. 含まれるもの・含まれないものの区別

  • 第30類に含まれるものと含まれないものの区別が重要
  • 含まれるもの例:コーヒー飲料、ココア飲料、チョコレート飲料又は茶飲料
  • 含まれないもの例:工業用塩類(第1類)

4. 主要な商品カテゴリ

  • 主要な区分として「アイスクリーム用凝固剤 ホイップクリーム用安定剤 料理用食肉軟化剤」がある
  • 主要な区分として「食品香料」がある
  • 主要な区分として「茶」がある
  • その他にも多数の細分化された区分が存在する

第30類の商標区分は主にお菓子・パン・調味料などに関する商品を包含しています。商標登録の際は、具体的な商品内容を正確に把握し、適切な区分を選択することが重要です。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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