索 引
1. 商標登録区分の第33類:ワイン・日本酒・ウイスキーなど(アルコール飲料)〔2025年最新版〕
第33類の見出し
- アルコール飲料(ビールを除く。)
- 飲料製造用アルコール調製品
注釈:
第33類には、主として、アルコール飲料(ビールを除く。)、エッセンス及びエキスを含む。
2. 商標登録区分の第33類に含まれるもの
第33類には、特に、次の商品を含む
- ぶどう酒、酒精強化ワイン
- りんご酒、梨酒
- スピリッツ、リキュール
- アルコールエッセンス、果実のエキス(アルコール分を含むもの)、ビターズ
3. 商標登録区分の第33類に含まれないもの
- 医療用飲料(第5類)
- アルコールを除去した飲料(第32類)
- ビール(第32類)
- アルコール飲料製造用のアルコール分を含まないミキサー(割り材)、例えば、清涼飲料、ソーダ水(第32類)
4. 詳細解説
清酒、焼酎、合成清酒、白酒、直し、みりん(28A01)
これらの商品は、日本において昔から製造されている酒類が含まれます。
清酒の下位概念には「日本酒」が属しますが、「日本酒」とは、日本産の清酒のみが該当します。「泡盛、合成清酒、焼酎、白酒、日本産以外の清酒、直し、みりん」や「濁酒」は「日本酒」には含まれません。
洋酒、果実酒、酎ハイ、ビール風味の麦芽発泡酒(28A02)
洋酒、果実酒等が該当します。
酎ハイは、「焼酎」を炭酸で割ったのみの商品だけではなく、焼酎に果汁などを加えたサワー等の商品も含まれます。
ビール風味の麦芽発泡酒は、麦芽を原料の一部とした発泡性を有するビール風味の酒が該当します。
これらの商品と類似群が同じ「ビール」は第32類に属します。
なお、梅の果実をホワイトリカーなどのアルコール類に浸して作る「梅酒」は、「果実酒」には含まれず、本類「薬味酒」に属します。
中国酒(28A03)
この商品は、「ラオチュー(老酒)」等、中国の伝統的な製法により製造されるアルコール飲料が該当します。
薬味酒(28A04)
この商品は、主に、酒などに漢方薬を溶かし込み、香味をつけた酒等が該当します。
なお、「薬用酒」と「薬味酒」とは成分がほとんど同じですが、専ら酒店で販売される場合は「薬味酒」としてこの商品に含まれ、医薬品として取引される場合は「薬用酒」として第5類「薬剤(農薬に当たるものを除く。)」に属します。
5. 区分のポイント
1. ビールとの区別
- ビールは第32類に分類され、第33類には含まれない
- ビール風味の麦芽発泡酒は第33類に含まれる
2. 用途による区分
- 医療用アルコール飲料は第5類に分類
- 飲料用アルコール飲料は第33類に分類
3. 日本酒の区分
- 日本産の清酒のみが「日本酒」として認識される
- 日本産以外の清酒は「日本酒」に含まれない
4. 梅酒の分類
- 梅酒は「果実酒」ではなく「薬味酒」に分類される
5. 薬用酒と薬味酒の区別
- 成分はほぼ同じでも、販売場所や用途により区分が異なる
- 酒店で販売される場合は第33類「薬味酒」
- 医薬品として取引される場合は第5類「薬用酒」
6. 酎ハイの定義
- 焼酎を炭酸で割ったものだけでなく
- 焼酎に果汁などを加えたサワーも含まれる
7. アルコール分を含まないミキサー
- 清涼飲料、ソーダ水などは第32類に分類
8. 類似群コードによる分類
- 28A01:日本の伝統的な酒類(清酒、焼酎など)
- 28A02:洋酒、果実酒、酎ハイなど
- 28A03:中国酒
- 28A04:薬味酒
第33類の商標区分は主としてアルコール飲料(ビールを除く)に関する商品を包含しています。特に商品の原産地、製法、用途による区分が重要なポイントとなります。同じ種類の製品でも、販売場所や用途によって異なる区分に分類されることがあるため、詳細な区分基準の理解が必要です。