索 引
1. 商標登録区分の第41類:教育・娯楽・イベントなど〔2025年最新版〕
第41類の見出し
- 教育、訓練、娯楽、スポーツ及び文化活動
注釈:
第41類には、主として、あらゆる形態の教育又は訓練のサービス、娯楽又はレクリエーションを基本的な目的とするサービス、並びに文化又は教育のための視覚的美術品の展示及び文献の供覧を含む。
2. 商標登録区分の第41類に含まれるもの
この類には、特に、次のサービスを含む:
- 文化又は教育のための展示会の企画・運営、会議・議会及びシンポジウムの手配及び運営
- 翻訳及び通訳
- 書籍の制作(広告物を除く)
- ニュースレポーターによる取材・報告、写真による報道
- 写真の撮影
- 映画の演出及び制作(広告用映画を除く)
- 遊園地、サーカス、動物園、画廊及び美術館による文化・教育又は娯楽に関する役務の提供
- スポーツ及びフィットネストレーニング指導
- 動物の調教
- オンラインによるゲームの提供
- 賭博の提供、当せん金付証票の企画・運営
- 娯楽、教育及びスポーツイベント用のチケットの予約の代行
- 特定の執筆サービス(映画の脚本の作成、受託による作詞及び作曲など)
3. 商標登録区分の第41類に含まれないもの
この類には、特に、次のサービスを含まない:
- 商業又は広告のための展示会の企画・運営(第35類)
- 広告文の作成及び広告物の出版(第35類)
- 報道をする者に対するニュースの供給(第38類)
- ラジオ及びテレビジョン放送(第38類)
- ビデオ会議用通信端末による通信(第38類)
- 技術文書の作成(第42類)
- 保育所における乳幼児の保育(第43類)
- 温泉療法用施設の提供(第44類)
- 結婚式の企画及び手配(第45類)
4. 詳細解説
「当せん金付証票の発売」(36G01)
このサービスは、都道府県及び市が当せん金付証票法の定めるところに従って宝くじの発売を行うものが該当します。受託銀行が行う「当せん金付証票(宝くじ)の作成、売さばきその他発売及び当せん金品の支払又は交付」の事務行為に関するものは、これには含まれず、第35類に属します。
「録音又は録画済み記録媒体の複製」(40D01)
このサービスは、録音又は録画済の記録媒体をダビングする行為が該当します。なお、このサービスと類似群は同じですが、「映画用フィルムの現像 写真の引き伸ばし 写真のプリント 写真用フィルムの現像」は第40類に属します。
「技芸・スポーツ又は知識の教授」(41A01)
このサービスは、教養、趣味、遊芸、スポーツ、学習等の指導を行う教授所、学校教育法で定める学校及び自動車教習所、理容学校、洋裁学校等の各種学校が教授し又は教育するものが該当します。
なお、通信の方法による教授又は教育も、このサービスに含まれます。「学習塾における教授」における学習塾には、進学塾及び予備校も含みます。「国家資格取得講座における教授」は、例えば、宅地建物取引士、行政書士、中小企業診断士の国家資格を取得するために教授するサービスです。
「献体に関する情報の提供 献体の手配」(41A02)
「セミナーの企画・運営又は開催」(41A03)
このサービスは、文化又は教育のためのものが該当します。なお、商業又は広告のための展示会の企画等のサービスは第35類に属します。
参照:役務のアルファベット順一覧表
- 第35類「organization of exhibitions for commercial or advertising purposes」(商業又は広告のための展示会の企画・運営 35A01)
- 第41類「organization of exhibitions for cultural or educational purposes」(文化又は教育のための展示会の企画・運営 41A03 41F06)
「動物の調教」(41B01)
このサービスは、動物を調教するものが該当し、動物の訓練が含まれます。なお、「動物の飼育 動物の治療 動物の美容」は第44類に、「ペットの世話」は第45類に属します。
「植物の供覧 動物の供覧」(41C01)
これらのサービスは、主として、植物園や動物園などの施設によって提供されるもので、一般公衆に対して植物、動物を供覧させるものが該当します。
「電子出版物の提供 図書及び記録の供覧 図書の貸与」(41C02)
1. 「電子出版物の提供」
このサービスは、電気通信回線を通じて電子出版物を供覧させるものが該当します。
2. 「図書及び記録の供覧」
このサービスは、主として、図書館によって提供されるもので、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆に対してそれらを供覧させるものが該当します。
「美術品の展示」(41C03)
このサービスは、主として、美術館などの施設によって提供されるもので、絵画、彫刻、工芸美術、写真美術等の美術品を展示するものが該当します。
なお、このサービスとは類似群が異なりますが、他人に対し美術館の施設を一時的に利用させる「美術館の施設の提供」も、「映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供」に類似するサービスとして、本類に属します。
参照:役務のアルファベット順一覧表
- 第41類「presenting museum exhibitions」(美術館における展示 41C03)
- 第41類「providing museum facilities」(美術館の施設の提供 41K02)
「庭園の供覧 洞窟の供覧」(41C04)
これらのサービスは、一般公衆に対して庭園や洞窟などの名所旧跡を供覧させるものが該当します。
「書籍の制作」(41D01)
このサービスは、委託を受けて書籍の制作を行うものが該当します。なお、書籍の出版は、販売を目的として著作物を印刷し、これを頒布することですから、第16類の商品「書籍」に属します。
また、このサービスには書籍の「印刷」及び「製本」(第40類)は含まれません。
「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営」(41E01)
このサービスは、主として映画、演芸、演劇又は音楽の演奏の興行を請け負う事業所によって提供されるものが該当します。
「インターネットを利用して行う映像の提供 映画の上映・制作又は配給」(41E02)
「インターネットを利用して行う映像の提供」は、インターネットを利用して映像を提供するもので、ダウンロードできない映像を提供するサービスが該当します。なお、ダウンロード可能な映像を提供する場合は第9類の商品に属します。
「インターネットを利用して行う音楽の提供 演芸の上演 演劇の演出又は上演 音楽の演奏」(41E03)
「インターネットを利用して行う音楽の提供」は、インターネットを利用して音楽を提供するもので、ダウンロードできない音楽を提供するサービスが該当します。
「演芸の上演」「演劇の上演」「音楽の演奏」は、主として実演家によって提供されるものが該当します。
「放送番組の制作」(41E04)
このサービスは、テレビジョン・ラジオ等の放送番組を制作するものが該当します。
「教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)」(41E05)
このサービスは、映画・放送番組・広告用以外の教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオを制作するものが該当します。なお、「受託による作曲」や「文章の執筆」も、このサービスに類似するものとして本類に属します。
参照:役務のアルファベット順一覧表
- 第41類「music composition services」(受託による作曲 41E05)
- 第41類「writing of texts」(文章の執筆 41E05)
「放送番組の制作における演出」(41E06)
「映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作」(41E07)
「スポーツの興行の企画・運営又は開催」(41F01)
このサービスは、ゴルフ、サッカー、相撲、ボクシング、野球などのスポーツの興行を企画、運営又は開催するものが属します。なお、このサービスには、競馬、競輪、競艇及び小型自動車競走に関するものは含まれません。
「興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)」(41F06)
このサービスは、原則として映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行以外の興行が該当します。なお、興行の目的が、商品及び役務の販売促進や広告のためのサービスは、第35類に属します。
「競馬の企画・運営又は開催」(41G01)
「競輪の企画・運営又は開催」(41G02)
「競艇の企画・運営又は開催」(41G03)
「小型自動車競走の企画・運営又は開催」(41G04)
「音響用又は映像用のスタジオの提供」(41H01)
このサービスは、音声の収録又は映像記録物製作のためのスタジオを一時的に利用させるものが該当します。なお、ある程度長期にわたって貸借関係を有するサービスは、例えば、音響用又は映像用スタジオとしての建物の貸与として、第36類に属します。
「運動施設の提供」(41J01)
このサービスは、スポーツを行うための施設を一時的に利用させるものが該当します。なお、ある程度長期にわたって貸借関係を有するサービスは、例えば、運動施設としての建物の貸与として、第36類に属します。
「娯楽施設の提供」(41K01)
このサービスは、遊戯場、遊園地等の娯楽施設を一時的に利用させるものが該当します。なお、ある程度長期にわたって貸借関係を有するサービスは、例えば、遊戯場としての建物の貸与や遊園地のための土地の貸与として、第36類に属します。
また、「ナイトクラブの提供」も、このサービスに類似するものとして本類に属しますが、「ナイトクラブにおける飲食物の提供」は第43類に属します。さらに、「オンラインによるゲームの提供」も、このサービスに類似するものとして本類に属します。
参照:役務のアルファベット順一覧表
- 第41類「nightclub services [entertainment]」(ナイトクラブの提供(娯楽の提供)41K01)
- 第41類「game services provided online from a computer network」(オンラインによるゲームの提供 41K01 41Z99)
「映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供」(41K02)
このサービスは、演芸ホールやコンサート会場などの教育や文化のための施設を一時的に利用させるものが該当します。なお、「美術館の施設の提供」も、このサービスに類似するものとして本類に属し、また、このサービスとは類似群が異なりますが、「美術品の展示」も、本類に属します。
また、ある程度長期にわたって貸借関係を有するサービスは、例えば、映画館としての建物の貸与や美術館のための土地の貸与として、第36類に属します。
参照:役務のアルファベット順一覧表
- 第41類「presenting museum exhibitions」(美術館における展示 41C03)
- 第41類「providing museum facilities」(美術館の施設の提供 41K02)
「興行場の座席の手配」(41L01)
このサービスは、映画、演劇、演芸、音楽及びスポーツ等を、公衆に見せ、又は聞かせる施設の座席の手配(予約の取次ぎを含む。)をするものが該当します。
「写真の撮影」(42E01)
「通訳 翻訳」(42S01)
5. 本類に属する貸与の役務
「映画機械器具の貸与 映写フィルムの貸与」(41M01)
「楽器の貸与」(41M02)
「運動用具の貸与」(41M03)
「テレビジョン受信機の貸与 ラジオ受信機の貸与」(41M04)
これらのサービスは、テレビジョン受信機やラジオ受信機を貸与するものが該当します。なお、テレビジョン送信機、ラジオ送信機その他の通信機器を貸与するサービスは第38類に属します。
「レコード又は録音済み磁気テープの貸与 録画済み磁気テープの貸与」(41M06)
「ネガフィルムの貸与 ポジフィルムの貸与」(41M07)
「おもちゃの貸与 遊園地用機械器具の貸与 遊戯用器具の貸与」(41M08)
これらのサービスは、おもちゃ、遊園地用機械器具などを貸与するものが該当します。なお、家庭用テレビゲーム機用プログラム又は業務用テレビゲーム機用プログラムを記憶させた物理的な記録媒体(カートリッジ、ディスクなど)の貸与は、第42類に属します。
「書画の貸与」(41M09)
「カメラの貸与」(42X15)
6. 区分のポイント
1. 教育・文化と商業・広告の区別
- 文化や教育を目的とした展示会・セミナーの企画・運営は第41類
- 商業や広告を目的とした展示会の企画・運営は第35類
- 用途によって区分が変わる重要なポイント
2. 施設提供の区分
- 美術館、運動施設、娯楽施設などの一時的利用提供は第41類
- 長期的な貸借関係(建物・土地の貸与)は第36類
- 提供期間によって区分が変わる
3. コンテンツ提供と商品の区別
- ダウンロードできない映像・音楽の提供はサービスとして第41類
- ダウンロード可能な映像・音楽は商品として第9類
- 提供形態によって区分が変わる
4. 制作サービスの区分
- 書籍の制作、映画制作、放送番組制作などは第41類
- 書籍の印刷・製本は第40類
- 広告用映画の制作は第35類
- 用途によって区分が変わる
5. 興行の区分
- 映画・演芸・演劇・音楽・スポーツの興行は第41類
- 競馬・競輪・競艇・小型自動車競走は個別にコード分類
- 商品販売促進や広告目的の興行は第35類
6. 動物関連サービスの区分
- 動物の調教・訓練は第41類
- 動物の飼育・治療・美容は第44類
- ペットの世話は第45類
7. 貸与サービスの区分
- 映画機器、楽器、運動用具、おもちゃなどの貸与は第41類
- 通信機器の貸与は第38類
- テレビゲーム機用プログラムの記録媒体貸与は第42類
8. 娯楽施設の区分
- ナイトクラブの提供(娯楽)は第41類
- ナイトクラブでの飲食物提供は第43類
- オンラインゲーム提供は第41類
9. 当せん金付証票に関する区分
- 発売は第41類(自治体が実施)
- 事務行為(作成、売さばき等)は第35類(受託銀行が実施)
第41類の商標区分は主に教育、訓練、娯楽、スポーツ及び文化活動に関するサービスを包含しています。特に目的による区分(教育・文化 vs 商業・広告)、提供期間による区分(一時的 vs 長期的)、提供形態による区分(ダウンロード不可 vs ダウンロード可能)が重要なポイントとなります。同じ種類のサービスでも、これらの要素によって異なる区分に分類されることが多いため、詳細な区分基準の理解が必要です。