商標出願後に商標を変更したい場合は?

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実際に商標登録出願を特許庁に終えた後で、商標を変更したくなる場合があると思います。しかし、特許庁によれば、出願後の商標の変更は基本的に認められていないのです。

出願日が基準となり、先に登録を申請した者だけが商標権を取得できるため、後からの変更が許されると、不正な変更のリスクも生まれてしまいます。例として、最初に適当な出願をしておき、競合他社の商標登録出願の内容を確認した後で、先の出願の商標を競合他社の商標と同一に変更するような行為が考えられます。

仮に変更を認めると、特許庁における商標審査も最初からやり直しとなるため、商標の補正は許可されないのが現状です。もし変更が必要と判断された場合、新たな別の出願をする以外に方法がありません。その場合、新たな出願は先に出願した商標登録出願とば別の出願となるため、審査の期間は先の出願と同様、半年から1年程度となります。

一方で、再出願には意外とメリットも潜んでいます。

特許庁からの拒絶理由を受け取ったとき、その理由を基に手を加えて再度出願することで、より高い確率での登録が期待できるからです。先に申請した商標出願は拒絶されても、修正後の商標ならば登録のチャンスが増えることもあります。

結論として、実務では商標の変更は容易ではできませんが、新たな再出願をうまく利用することで、登録への道を開くことができるのです。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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